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女性社労士がブログで解説!
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定額減税についてご存知ですか?

令和6年度税制改正において、令和6年6月より定額による所得税の特別控除が実施されることとなりました。
定額減税の対象者や何をするのかについて説明いたします。

定額減税とは?

急激な物価高により厳しい家計負担を強いられている国民に、減税によって家計負担を軽減させるためのものです。
令和6年分の所得税3万円と個人住民税1万円あわせて1人あたり4万円が定額減税されることになります。
しかし、単純に税金から4万円が引かれるわけではありません。
減税の方法について確認してみましょう。

定額減税期間と方法

対象の期間は、令和6年1月からの1年間で、住民税は令和5年分の所得が対象となります。
所得税は、6月から減税し引ききれない場合にはその差額を7月以降に繰り越して減税することができます。
1年を通して引ききれなかった場合には調整給付という形で自治体から給付されます。
住民税は所得税とは異なり、6月分は徴収せずに7月以降の11か月分を均等して徴収するものです。
市区町村から届く住民税決定通知書記載の通りに給与から控除していただければ問題ありません。

※引用 時事ドットコムニュース

給与明細記載義務について

定額減税額は、給与明細に記載することが義務化されました。
給与明細に、定額減税される前の税額と定額減税後の税額を、下記例のように記載するとわかりやすくてよいかと思います。ご参考ください。

※引用 日本経済新聞 定額減税額、6月から給与明細に明記 企業に義務

定額減税の対象者

定額減税の対象者は納税者本人とその扶養家族です。(年収2,000万円超は対象外
また、定額減税に関しては住民税・所得税を納めている課税世帯のみ対象となるため、非課税世帯は対象となりません。
1人4万円の減税が扶養家族分もあるため、扶養家族がいる世帯では、4万円以上の減税が可能となります。
定額減税は住宅ローン控除やふるさと納税には影響しない仕組みになっています。
そして定額減税の対象者ではない非課税世帯にも減税ではなく給付という形での支援も決定しています。
今回の改正によって経済の回復が見込めたらいいですね🌸

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退職者分の住民税は普通徴収への切り替えが必要です!

住民税は毎年年末調整後、給与支払報告書を市区町村に提出することで、前年の収入に応じて住民税額が決定します。
年末調整時に在籍していた従業員が、その後退職することがあるかと思います。
そのような場合には、退職時に住民税を普通徴収に切り替えする必要があります。
令和6年度の住民税額は、6月までに順次住民税決定通知書が届きますが、4月1日時点で退職した従業員分は4月15日までに市区町村に『給与所得者異動届出書』を提出することで、普通徴収への切り替えができます。
退職者がいたら必ず届出をするようにしましょう。

異動届提出方法

※横浜市ホームページより抜粋

記入例は、退職後普通徴収への切り替えをする場合です。
退職者本人が住民税納付方法について特に希望がない場合の通常の方法です。
記入後、退職者住所地の市区町村住民税担当窓口へ届出書を郵送することで切替手続きが完了します。
その他、退職者が住民税一括徴収を希望する場合や、再就職先で継続して特別徴収する方法もありますので、詳しくは住民税納付先の市区町村ホームページをご確認ください。

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年1回の健康診断受診は法律で義務付けられています!

事業主の皆様、従業員に健康診断を受診させていますか?
健康診断受診は、労働安全衛生法第66条によって義務付けられています。
この義務に違反をすると、50万円以下の罰金が科せられる場合もあります。
協会けんぽに加入されている会社は、毎年4月頃に健康診断のお知らせが入った緑の封筒が届きます。
健康診断受診可能な病院が記載された一覧も同封されていますので、こちらもご活用いただきながら、必ず実施するようにしましょう。

健康診断受診義務対象者

正社員
常時雇用される者)

アルバイト・パート・契約社員
(1年以上継続して雇用される予定で、1週間の所定労働時間が常時雇用される労働者の4分の3以上)

従業員への対応

健康診断を受診することは、従業員にとっても義務となり、従業員が拒否している場合や予定通りに受けてくれなかったとしても、事業所に労働基準監督署の調査が入ります。
従業員が拒否したからといって放置せず、必ず受診させなければなりません。
健康診断受診が法律上義務であること、受診していなければ会社が違反となってしまうことを従業員に周知して理解してもらうことが重要です。

健康診断の種類と実施時期

※(参照)厚生労働省 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~

定期健康診断は、1年ごとに1回受診する必要があります。
また、特殊業務従事者や深夜業を含む業務をされている方は、年2回(6か月ごとに1回)の健康診断受診が義務です。
以下特殊業務一覧です。対象者を把握しておきましょう。

※(参照)厚生労働省 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~

健康診断必要項目について

※(参照)厚生労働省 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~
※定期健診の受診項目も同様です。

定期健康診断では、それぞれの基準に基づき医師が必要でないと認めるときは項目を省略することも可能です。

その他詳細につきましては、以下厚生労働省の案内をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf

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2024年10月から社会保険が適用拡大されます!

2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの社会保険加入が義務化されていますが、2024年10月からはいよいよ従業員数51人以上の企業でも要件を満たすと社会保険加入が義務となります。
※従業員数は現在の社会保険適用対象者数です。

適用拡大による社会保険加入対象者

適用拡大による社会保険加入対象者は以下の要件を全て満たす、パート・アルバイトです。

☑週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

☑所定内賃金が月額8.8万円以上

☑2か月を超える雇用の見込みがある

☑学生ではない

ここで間違いやすいポイントとしては、雇用契約書にて雇用契約期間を2か月としていても、契約書の更新の有無について更新する場合があり得るといった記載をしていれば、それは2か月を超える雇用の見込みがあるとみなされます。また、同様の雇用契約に基づいて契約を更新した実績がある場合にも、契約の更新が見込まれると判断されます。この場合、確実に『契約を更新しない』と雇用契約書等に記載していて双方の合意があった場合のみ加入対象外となりますので、ご注意ください。

詳しくは厚生労働省からのお知らせ『社会保険適用拡大ガイドブック』をご確認ください。

社内周知しましょう

適用拡大によって、扶養内で働いている従業員も要件を満たせば、社会保険加入が義務となります。
新たに加入対象となる要件を事前に社内周知しましょう。
また、社会保険加入するなら労働時間を延ばしたいといった希望もあるかもしれません。
現在の雇用契約からキャリアアップにつながる契約に変更することで申請できる助成金などもあります。


助成金について

キャリアアップ助成金には、短時間で働いていた従業員の労働時間を延長することで申請が可能な短時間労働者労働時間延長コースや、パート・アルバイトや契約社員を正社員として雇用することで申請できる正社員化コースがあります。
従業員が働きやすい雇用環境に整備することで、助成金も受給できます。

弊社では、助成金申請代行を承っております。申請はすべておまかせで大丈夫です!
助成金申請に必要な社内での対応などもアドバイスさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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令和6年3月(4月納付分)から健康保険料率が変更となります

令和6年から変わる協会けんぽ社会保険の料率の改定についてお知らせします。
給与計算を行う上で、保険料率の変更は間違いの起きやすい事項です。
料率変更のし忘れを防ぐためにも、事業主や給与担当の方々はお早目にご確認ください!

協会けんぽの保険料率

 協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なり、新しい健康保険料率及び介護保険料率は、3月分給与(4月納付分)から改定されます。
介護保険料率は1.82%→1.60%へ引き下げとなります。

≪ご注意≫ 3⽉に賞与を⽀給される場合、新しい保険料率で保険料を徴収します。
保険料は、[標準賞与額(賞与⾦額の1,000円未満を切り捨てた額)]に保険料率を乗じて算出します。

         令和6年度1都3県単位保険料率
      令和5年度   令和6年度
埼玉県         9.82%   ↓      9.78%
千葉県         9.87%   ↓      9.77%
東京都     10.00%    ↓      9.98%
神奈川県 10.02%   →  10.02%

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.60%)が加わります。

 (詳しくは協会けんぽホームページへ↓)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/

※組合管掌健康保険にご加入の方については、健康保険組合ごとに改定時期、保険料率が決定されています。
詳細は、ご加入の健康保険組合にご確認ください。


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