女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
2024年10月から社会保険が適用拡大されます!
2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの社会保険加入が義務化されていますが、2024年10月からはいよいよ従業員数51人以上の企業でも要件を満たすと社会保険加入が義務となります。
※従業員数は現在の社会保険適用対象者数です。
適用拡大による社会保険加入対象者
適用拡大による社会保険加入対象者は以下の要件を全て満たす、パート・アルバイトです。
☑週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
☑所定内賃金が月額8.8万円以上
☑2か月を超える雇用の見込みがある
☑学生ではない
ここで間違いやすいポイントとしては、雇用契約書にて雇用契約期間を2か月としていても、契約書の更新の有無について更新する場合があり得るといった記載をしていれば、それは2か月を超える雇用の見込みがあるとみなされます。また、同様の雇用契約に基づいて契約を更新した実績がある場合にも、契約の更新が見込まれると判断されます。この場合、確実に『契約を更新しない』と雇用契約書等に記載していて双方の合意があった場合のみ加入対象外となりますので、ご注意ください。
詳しくは厚生労働省からのお知らせ『社会保険適用拡大ガイドブック』をご確認ください。
社内周知しましょう
適用拡大によって、扶養内で働いている従業員も要件を満たせば、社会保険加入が義務となります。
新たに加入対象となる要件を事前に社内周知しましょう。
また、社会保険加入するなら労働時間を延ばしたいといった希望もあるかもしれません。
現在の雇用契約からキャリアアップにつながる契約に変更することで申請できる助成金などもあります。
助成金について
キャリアアップ助成金には、短時間で働いていた従業員の労働時間を延長することで申請が可能な短時間労働者労働時間延長コースや、パート・アルバイトや契約社員を正社員として雇用することで申請できる正社員化コースがあります。
従業員が働きやすい雇用環境に整備して、助成金も受給できます。
弊社では、助成金申請代行を承っております。申請はすべておまかせで大丈夫です!
助成金申請に必要な社内での対応などもアドバイスさせていただきます。お気軽にご相談ください。
お客様の声
セミナー・研修情報
社会保険労務士法人レアホアでは、パワハラやセクハラといったハラスメント対策、治療と職業生活の両立支援、起業、働くママのための働き方改革等の分野で、研修・セミナー・講演・マスコミ出演をお引き受けさせていただけます。
こちらのコーナーでは、その時折にあった研修・セミナーの情報をご案内させて頂きます。
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