女性社労士がブログで解説!
社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
人材派遣DXのご案内

このようなお悩みはございませんか?
☑事務作業が多く、対応できる人がいない
☑事務担当を雇う余裕がない
人材派遣がメインの会社様は、派遣できる人員を雇うことが多いため、
会社の事務担当を用意することが後回しになってしまうことがあるかもしれません。
そのようなときは、事務業務を自動化できるサービスを活用して、
すべておまかせしてみませんか?
今回ご紹介するDAIHUKUDO『働き方改革』は、事務作業をそれぞれの会社様に合わせて
オーダーメイドで自動化するサービスです。
決まった作業をPCに記録することで、365日24時間対応が可能です。
自動での対応が可能なため、『急な休みで対応ができなかった、忘れてしまった』ということはありません。
まずは、『話だけ聞きたい!』にも対応してくれますので、お気軽にご相談ください。

毎年6月は派遣報告の時期です!!
人材派遣事業者は、毎年6月に派遣実績について報告を行う義務があります。
この報告には、労使協定書の写しも添付する必要があります。
弊社では、専門知識を持った社労士が一度で受理される報告書を作成して届出します。
労使協定が締結できていない事業所様も事業所の実情に合わせて労使協定の作成支援を行います。
ますはお気軽にご相談ください。(全国対応可 オンライン相談 初回無料(30分))
当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)
または
電話 03-6450-3329(平日9:00~17:00)
スポーツ関係の仕事の記事を監修しました

弊社代表の栗原が、パーソナルトレーナー養成スクール 株式会社ASPIREST様の記事を監修させていただきました。
スポーツ関係の仕事に就きたいと思ったことはありますか?
大好きなスポーツに携われる仕事ができたら楽しく働くことができそうですよね。
ただ、長く勤めるには、仕事内容や収入面といった部分も重要になってきます。
こちらの記事では、スポーツ関係の仕事13種類それぞれに、仕事内容、必要な資格を記載して紹介しています。
また、そのスポーツ関係の仕事に向いている人や、その業種で働いている一般的な収入などについて、詳しく解説しています。
ご興味ありましたら、ぜひご一読ください。
記事はこちらから
当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)
または
電話 03-6450-3329(平日9:00~17:00)
令和6年度労働保険料の申告・納付は6月3日(月)から7月10日(水)までです。

労働保険料の申告が始まります!!
厚生労働省より緑の封筒が届いていませんか?
労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は年に一度、
6月3日(月)から7月10日(水)までに申告・納付を行います。
期限までに申告・納付がされない場合、国の職権で労働保険料の額を決定されてしまいます。
また、助成金を受給するためには、原則、労働保険料を滞納していないことが条件となっていますので、期限までに正しく申告・納付しましょう。
金額を入力すると自動計算となるので、こちらの「年度更新申告書計算支援ツール」をご活用ください。
『どのように計算したらよいかわからない…』、『計算する時間がとれない…』とお悩みの事業所様
手続き代行おまかせください!
書類の受け渡しは郵送またはメールにて可能な為、遠方の事業所様でもご対応可能です。
計算から申告まで弊社で行いますので、事業所様は労働保険料の振込対応だけでOK!
お気軽にご相談ください。

【よくある質問】
Q1.いつからいつまでの給与を集計するのですか?
A1.令和5年4月分の給与から令和6年3月分の給与を集計します。支払月ではなく、令和5年分の給与を集計してください。
Q2.従業員がいなくなりました。申告しなくてもいいですよね。
A2.労働保険料は先払いです。令和5年度の労働保険料は概算で支払っています。令和6年度にすでに従業員が一人もいなかった場合、申告することで労働保険料が還付されます。
Q3.領収済通知書の納付額を間違えて記入してしまいました。どうしたらいいのですか。
A3.納付額の訂正はできませんので、新しい領収済通知書を使用してください。領収済通知書は最寄りの労働基準監督署及び労働局に用意してあります。なお、他都道府県の領収済 通知書での納付はできませんのでご注意ください。
内容についてのお問い合わせは
当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)
または
電話 03-6450-3329(平日9:00~17:00)
2024年 ゴールデンウイーク休業のお知らせ
拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
さて、誠に勝手ながら弊所では下記の期間を休業とさせていただきます。
期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
敬具
【GW休業期間】 2024年4月27日(土)~2024年4月29日(月)
2024年5月3日(金)~2024年5月6日(月)
※2024年4月30日(火)~2024年5月2日(木)は通常通り営業いたします。
※顧問先様の緊急のご用件に関しては、メールまたはmykomon電子会議室へのご連絡をお願いいたします。
定額減税についてご存知ですか?

令和6年度税制改正において、令和6年6月より定額による所得税の特別控除が実施されることとなりました。
定額減税の対象者や何をするのかについて説明いたします。
定額減税とは?
急激な物価高により厳しい家計負担を強いられている国民に、減税によって家計負担を軽減させるためのものです。
令和6年分の所得税3万円と個人住民税1万円あわせて1人あたり4万円が定額減税されることになります。
しかし、単純に税金から4万円が引かれるわけではありません。
減税の方法について確認してみましょう。
定額減税期間と方法
対象の期間は、令和6年1月からの1年間で、住民税は令和5年分の所得が対象となります。
所得税は、6月から減税し引ききれない場合にはその差額を7月以降に繰り越して減税することができます。
1年を通して引ききれなかった場合には調整給付という形で自治体から給付されます。
住民税は所得税とは異なり、6月分は徴収せずに7月以降の11か月分を均等して徴収するものです。
市区町村から届く住民税決定通知書記載の通りに給与から控除していただければ問題ありません。

※引用 時事ドットコムニュース
給与明細記載義務について
定額減税額は、給与明細に記載することが義務化されました。
給与明細に、定額減税される前の税額と定額減税後の税額を、下記例のように記載するとわかりやすくてよいかと思います。ご参考ください。
※引用 日本経済新聞 定額減税額、6月から給与明細に明記 企業に義務
定額減税の対象者
定額減税の対象者は納税者本人とその扶養家族です。(年収2,000万円超は対象外)
また、定額減税に関しては住民税・所得税を納めている課税世帯のみ対象となるため、非課税世帯は対象となりません。
1人4万円の減税が扶養家族分もあるため、扶養家族がいる世帯では、4万円以上の減税が可能となります。
定額減税は住宅ローン控除やふるさと納税には影響しない仕組みになっています。
そして定額減税の対象者ではない非課税世帯にも減税ではなく給付という形での支援も決定しています。
今回の改正によって経済の回復が見込めたらいいですね🌸
お客様の声
セミナー・研修情報
社会保険労務士法人レアホアでは、パワハラやセクハラといったハラスメント対策、治療と職業生活の両立支援、起業、働くママのための働き方改革等の分野で、研修・セミナー・講演・マスコミ出演をお引き受けさせていただけます。
こちらのコーナーでは、その時折にあった研修・セミナーの情報をご案内させて頂きます。
- メンタルヘルスセミナー動画を配信します!
- 【医療関係の皆様へ】医療機関の労務管理課題への対応について解説した動画を配信します
- ビジネスマナー研修を実施します!
- 治療しながら働く時代を先取りする!企業経営に必要な両立支援無料セミナーを開催いたしました。











