女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
常時雇用する労働者数101人以上~300人以下の事業主のみなさまへ
令和4年4月1日から
女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が
101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます
◆女性活躍推進法とは?
女性が活躍しやすい社会の実現を目指して作成された法律です。
平成28年(2016年)に成立し、労働者数301人以上の事業主に女性が活躍できる行動計画を策定・公表するよう義務付けていました。令和元年(2019年)に法改正され、労働者数101~300人以内の事業主も令和4年(2022年)4月1日から義務の対象となります。
どんな取り組みをすればいい?
令和4年4月までに以下3つに取り組む必要があります。
①女性労働者の「活躍状況の把握」と「課題分析」
②行動計画を「策定」「社内周知」「外部公表」
③労働局へ「届出」・年1回の「情報公表」
行動計画の作成方法は?
東京労働局では、「行動計画策定かんたんガイド」を作成しています。
このガイドを使うと、上記3ステップを簡単に進めることができます。
「女性の労働者が少ない」、「女性の管理者が少ない」など、様々な会社の実情に合わせて行動計画の例が5つ用意されていますので、まずは会社の状況・課題を把握し、最も実情に近い例を参考にして行動計画の作成ができます。
詳しくは東京労働局のホームページまたは、横浜市経済局のホームページで公開されている女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・実行の動画をご覧ください。
弊社では行動計画の策定方法や、取り組み内容についてのご相談も承っております。
zoomなどでのご相談も可能でございますので、お気軽にお問い合わせください。
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養育期間特例手続きの添付書類省略ができるようになりました。
以前は『厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書』の提出には、以下2つの確認書類の添付が必要でした。
【必要書類(コピーは不可)】
①戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
※被保険者と養育する子の身分関係および子の生年月日を証明できる書類
②住民票の写し
※被保険者と養育する子が同居していることを確認できる書類
今回より被保険者と養育する子の両方のマイナンバーを申出書に記載することで、②の住民票の写しの添付が省略可能となりました。
マイナンバーを記載しない場合は、以前と同じように住民票の写しも添付する必要がありますので、ご注意ください。
詳細は下記URLから日本年金機構のHPをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
※養育期間特例とは・・・
子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる措置です。
養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないよう、被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額が計算されます。
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年末年始休業のお知らせ
拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
さて、誠に勝手ながら弊所では下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
敬具
【年末年始休業期間】:2021年12月29日(水)~2022年1月4日(火)
※休業中のお問い合せにつきましては、1月5日(水)以降に対応させていただきます。
良いお年をお迎えください。
三田労働基準監督署より表彰されました!
弊社代表栗原深雪が三田労働基準監督署より
労働保険指導員としての業務に対し表彰を受けました。
2021年11月17日
労働保険指導員とは‥
労働基準監督署で労働保険年度更新の
申告書作成指導や受付確認業務を行います
労働保険年度更新業務は、毎年6月1日から7月10日までに行われる労働保険料(労災保険・雇用保険)の申告を行うものです。毎年、労働局から送られてきた封筒と給与台帳だけを持って、相談に訪れる事業主さんへの対応をしています。労働保険について、よくわからない事業主や労務担当者のお役に立てるというだけでなく、自分自身の知識や経験の幅を広げることができることも喜びの一つだそうです。
今年で4年目の業務(1年目は神奈川労働局)となりますが、1日で約20社の担当者からの相談を受け、申告書を受理いたしました。
同じ支部の社会保険労務士の先生方や管轄の労働基準監督署の職員の方たちとも交流する機会が持てることも、普段の業務では経験できない、この業務の非常に有意義なところです。
代表の栗原は、社会保険労務士を目指した理由の一つが『労働基準監督署で年度更新相談員として対応したい』という思いだそうです。
その思い入れの強い業務でこのような表彰を受けたことは大変名誉なことで、社員一同今後の励みとなる、明るい話題となりました。
これからもますます皆様のお役に立てる社会保険労務士として業務に邁進してまいります。
労災保険は、アルバイトだけであっても、従業員が一人でもいる場合には、必ず加入しなければならない保険です。何かお困りのことがございましたらどうぞお気軽にお問い合わせください。
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令和3年度 最低賃金引上げについて
令和3年10月から変わる最低賃金の改定についてお知らせします。
10月以降の時給は最低賃金を上回る必要がありますので、事業主や給与担当の方々はお早目にご確認ください!
全国平均28円の引き上げ
令和2年度の最低賃金改定については全国平均1円の引き上げでしたが、令和3年度は28円の引き上げとなり大幅な改定となります。
以下令和3年度の最低賃金改定表となりますのでご確認ください。
最低賃金より低い賃金での雇用契約
最低賃金以下の給与で従業員と会社間で合意があったとしても無効となることが法律で定められています。そのため最低賃金を下回っていた場合、従業員からの請求がなくても支払う必要があります。
研修期間や試用期間であっても同様に最低賃金より低い賃金で雇うことはできませんので、ご注意ください。
最低賃金を支払わない場合の罰則
最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金が規定されています。
最低賃金違反の場合には、労働基準監督署などへ通報があると調査が行われ、最低賃金違反があったと確定すれば事業所に是正勧告が行われます。
是正勧告を無視したり、是正をしていないのに是正をしたと虚偽の報告をした場合には、刑事罰が科せられる可能性もありますので、問題が大きくならないうちに最低賃金違反の可能性に気づいたら、すぐに是正をするようにしましょう。
(詳しくは厚生労働省のホームページへ↓)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
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お客様の声
セミナー・研修情報
社会保険労務士法人レアホアでは、パワハラやセクハラといったハラスメント対策、治療と職業生活の両立支援、起業、働くママのための働き方改革等の分野で、研修・セミナー・講演・マスコミ出演をお引き受けさせていただけます。
こちらのコーナーでは、その時折にあった研修・セミナーの情報をご案内させて頂きます。
- 《東京都事業》育児と仕事の両立【第3回】の講師をします
- 《東京都事業》病気治療と仕事の両立【第2回】の講師をします
- 《東京都事業》 働きやすい職場環境づくりに関する研修会の講師をします
- 連合山口女性セミナーに登壇しました
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