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女性社労士がブログで解説!
社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分

雇用保険事務手続きの手引きが新しくなりました!

まだまだ暑い日が続きますね。

弊社では、通常の手続きは、電子申請で行っているため、あまり、ハローワークに行くことはないのですが、本日、ややこしい案件があり、久しぶりにハローワークに行ったところ、

「雇用保険事務手続きの手引き」令和3年8月号をゲットすることができました。

この手引き、雇用保険資格取得届、資格喪失届、離職票や各種給付金の申請書の記入例が注意点とともに詳しくのっていて、とてもわかりやすいおすすめの手引書です。

しかも無料!!!

この他にも、助成金の内容が一覧になっている冊子や給付金の内容や申請方法がのっているパンフレットなども豊富においてあります。

しかも無料!!! 

弊社から一番近いハローワークは品川なのですが、コロナの影響により電子申請化が進んでいるのか、以前は数時間待ちなんてこともありましたが、今はほとんど待ち時間はありません。(窓口は16時までなので、行かれる場合はご注意ください。)

職員の方も丁寧に書き方を教えてくれますので、お気軽にご相談されてはいかがでしょうか。

 

 

内容についてのお問い合わせは
当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)

または

電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)

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2021年夏季休業のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。


さて、誠に勝手ながら弊所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

【夏季休業期間】:2021年8月12日(木)~8月16日(月)

※休業中のお問い合せにつきましては、8月17日(火)以降に対応させていただきます。


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仕事中や通勤途中のケガは健康保険の使用はできませんので、ご注意ください!

仕事中や通勤途中にケガをしてしまい、そのまま病院へ行ったということはありませんか?

仕事中や通勤途中の傷病には、労災保険が適用されるため、

負傷した原因を必ず伝え、労災保険扱いで診療を受ける必要があります。

健康保険では、仕事中、通勤途中の傷病には保険給付を行えませんので、ご注意ください!

労災保険の対象者は?

常用、日雇い、パート、アルバイト等、雇用形態に関わらず、

原則としてすべての労働者が対象となります。

法人の代表者について

法人の代表者や役員は、労災保険の対象となる労働者ではありませんが、業務に関する傷病に対して健康保険が使用できません。以下の条件をすべて満たす場合には、健康保険を使用することができます

 

業務に関する傷病の場合

①被保険者数が5人未満である適用事業所の法人代表者や役員で、当該法人において従業員が従事する業務と同一であると認められた業務であること。

②労災保険から給付を受けることができないこと(労災保険の特別加入している方や、労働者の地位を併せ持つ方は、労災保険から給付を受けることになります)

通勤災害による傷病の場合

■労災保険から給付を受けることができないこと(労災保険の特別加入している方や、労働者の地位を併せ持つ方は、労災保険から給付を受けることになります)

 

仕事中、通勤途中にケガをして、健康保険を使用してしまった場合は、後から治療を受けた医療機関へ労災であったことを申告すれば、労災保険への切替ができます。

必ず申告するようにしましょう。

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【女性起業家募集】「横浜女性起業家 COLLECTION 2021」出展者を募集

【女性起業家のみなさまへ】

市内百貨店・大型商業施設に出店のチャンス!
オンライン展示会「横浜女性起業家 COLLECTION 2021」出展者を募集しています。

参加の3つのメリット

  • 横浜市が連携している百貨店や大型商業施設での出店チャンスがある!
  • 店舗のバイヤーや一般のお客様が閲覧する注目度の高いWEBサイトで、商品や事業をPRできる!
  • オンライン上での販売戦略や次につながる展示会出展ノウハウを学ぶセミナーへ参加できる!
 
本事業は、以下の2つの目的で実施しています。
①ブランド力・集客力のある百貨店等と連携し、市内で活躍する女性起業家の商品販売や事業PRの場を設けることで、女性起業家の更なる飛躍の契機とする。
②女性起業家に対する認知度の向上を図り、女性が起業しやすい風土の醸成につなげる。

ぜひ、コロナウイルス感染症の影響で販路拡大が難しくなっている女性起業家の方に本事業を知っていただき、
百貨店・大型商業施設出店のチャンスを掴んでいただく機会になればと思っています。

横浜市記者発表資料
 
 
 
お問い合わせなどは以下にお願いします。
 
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輝く女性起業家プロモーション事業 事務局(受託事業者:株式会社ウィルパートナーズ)
電話番号:045-211-5595 <平日:9時~17時>
Mail:info@women-promotion.city.yokohama.lg.jp
Web :https://women-promotion.city.yokohama.lg.jp/

Facebook :https://www.facebook.com/women.promotion.yokohama/
Instagram:https://www.instagram.com/women.promotion.yokohama/?ref=badge
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令和3年度労働保険料の申告・納付は6月1日(火)から7月12日(月)までです。

労働保険料の申告が始まります!!

厚生労働省より緑の封筒が届いていませんか?

労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は年に一度、
6月1日から7月12日までに申告・納付を行います。

 

期限までに申告・納付がされない場合、国の職権で労働保険料の額を決定されてしまいます。

また、助成金を受給するためには、原則、労働保険料を滞納していないことが条件となっています。

期限までに正しく申告・納付しましょう。

 

【よくある質問】

Q1.いつからいつまでの給与を集計するのですか?

A1.令和2年4月分の給与から令和3年3月分の給与を集計します。支払月ではなく、令和2年分の給与を集計してください。

 

Q2.従業員がいなくなりました。申告しなくてもいいですよね。

A2.労働保険料は先払いです。令和2年度の労働保険料は概算で支払っています。令和2年度にすでに従業員が一人もいなかった場合、申告することで労働保険料が還付されます。

 

Q3.領収済通知書の納付額を間違えて記入してしまいました。どうしたらいいのですか。

A3.納付額の訂正はできませんので、新しい領収済通知書を使用してください。領収済通知書は最寄りの労働基準監督署及び労働局に用意してあります。なお、他都道府県の領収済通知書での納付はできませんのでご注意ください。

 

 

 

【内容についてのお問い合わせは】 
  当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)
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 電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)

 


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 こちらのコーナーでは、その時折にあった研修・セミナーの情報をご案内させて頂きます。



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