女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
令和6年3月(4月納付分)から健康保険料率が変更となります
令和6年から変わる協会けんぽ社会保険の料率の改定についてお知らせします。
給与計算を行う上で、保険料率の変更は間違いの起きやすい事項です。
料率変更のし忘れを防ぐためにも、事業主や給与担当の方々はお早目にご確認ください!
協会けんぽの保険料率
協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なり、新しい健康保険料率及び介護保険料率は、3月分給与(4月納付分)から改定されます。
介護保険料率は1.82%→1.60%へ引き下げとなります。
≪ご注意≫ 3⽉に賞与を⽀給される場合、新しい保険料率で保険料を徴収します。
保険料は、[標準賞与額(賞与⾦額の1,000円未満を切り捨てた額)]に保険料率を乗じて算出します。
令和6年度1都3県単位保険料率
令和5年度 令和6年度
埼玉県 9.82% ↓ 9.78%
千葉県 9.87% ↓ 9.77%
東京都 10.00% ↓ 9.98%
神奈川県 10.02% → 10.02%
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.60%)が加わります。
(詳しくは協会けんぽホームページへ↓)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/
※組合管掌健康保険にご加入の方については、健康保険組合ごとに改定時期、保険料率が決定されています。
詳細は、ご加入の健康保険組合にご確認ください。
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