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女性社労士がブログで解説!
社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分

令和4年度雇用保険料率が発表されました

新年度が始まりました。
令和4年度の雇用保険の料率の改定についてお知らせします。
給与計算を行う上で、保険料率の変更は間違いが起きやすい事項です。
料率変更のし忘れを防ぐためにも、事業主や給与担当の方々はお早目にご確認ください!
給与からの控除額は令和4年10月分から変更となります。

雇用保険率は令和4年度から変わります!

雇用保険料の計算は、その月に支給される給与の総額に雇用保険料率を乗じて決定します。
そのため、健康保険や介護保険、厚生年金保険といった社会保険料とは違い、毎月の給与の増減にあわせて、当然毎月労働者と事業主が負担する雇用保険料も変わってきます。
また、すべての会社が単純に4月に保険料が改定されたから4月に支払われる給与から保険料率を変更するわけではありません。
それぞれの会社の賃金締日が改定日前後いずれかにあるかにより、雇用保険料率を変更する時期が変わります。

今年度は、年度の途中から保険料率が変更となりますのでご注意ください。

【令和4年4月1日~9月30日】

 ・一般の事業 9.5/1000 (労働者負担分は3/1000)
 ・農林水産業及び清酒製造業 11.5/1000 (労働者負担分は4/1000)
 ・建設業 12.5/1000 (労働者負担分は4/1000)

【令和4年10月1日~令和5年3月31日】

・一般の事業 13.5/1000 (労働者負担分は5/1000)
 ・農林水産業及び清酒製造業 15.5/1000 (労働者負担分は6/1000)
 ・建設業 16.5/1000 (労働者負担分は6/1000)

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

内容についてのお問い合わせは

当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)

または

電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)

 


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2022年ゴールデンウィーク休業のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
さて、誠に勝手ながら弊社では、下記の期間は休業とさせていただきます。

【休業期間】:2022年4月29日(金)~5月8日(日)

※休業期間中のお問い合せにつきましては、5月9日(月)以降に対応させていただきます。

※顧問先様におかれましては、休業期間中はメールにてご対応させていただきます。

ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。


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令和4年3月(4月納付分)から健康保険料率が変更となります

年度代わりの時期がやってまいりました。
令和4年から変わる協会けんぽ社会保険の料率の改定についてお知らせします。
給与計算を行う上で、保険料率の変更は間違いの起きやすい事項です。
料率変更のし忘れを防ぐためにも、事業主や給与担当の方々はお早目にご確認ください!

協会けんぽの保険料率

協会けんぽの主な支出である医療費は、医療の高度化や高齢化に伴い増加傾向が続いています

加入事業所の約8割が中小企業である協会けんぽの財政は、景気変動の影響を受けやすく、医療費の伸びが保険料の基礎となる賃金の伸びを上回る赤字構造に加えて、支出の約4割を占める高齢者移動制度への拠出金が今後も増加していく見込みとなっています。

その令和4年の保険料率表が発表されました。 

協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なり、新しい健康保険料率及び介護保険料率は、3月分給与(4月納付分)から改定されます。
介護保険料率は1.80%→1.64%へ引き下げとなります。

≪ご注意≫ 3⽉に賞与を⽀給される場合、新しい保険料率で保険料を徴収します。
保険料は、[標準賞与額(賞与⾦額の1,000円未満を切り捨てた額)]に保険料率を乗じて算出します。

         令和4年度1都3県単位保険料率

     令和3年度   令和4年度
埼玉県      9.80%  ↓  9.71%
千葉県      9.79%   ↓  9.76%
東京都      9.84%   ↓  9.81%
神奈川県  9.99%  ↓   9.85%

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、
これに介護保険料率(1.64%)が加わります。

 (詳しくは協会けんぽホームページへ↓)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r4/220202/

※組合管掌健康保険にご加入の方については、健康保険組合ごとに改定時期、保険料率が決定されています。
詳細は、ご加入の健康保険組合にご確認ください。


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令和4年10月 短時間労働者の健康保険・厚生年金の適用範囲が広がります

被保険者が常時100人を超える法人の事業所と個人事業所に勤務する短時間労働者の加入が義務化されます

◆短時間労働者とは?

令和4年10月から社会保険が適用される短時間労働者は、1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満であり、以下の4つの条件にすべて該当する方です。
〇週の所定労働時間が20時間以上
〇2か月を超える雇用の見込みがある
〇月額賃金が8.8万円以上
〇学生ではない

◆短時間労働者に関する法律改正の流れ

〇平成28年10月~
常時500人を超える企業(特定適用事業所)に使用される短時間労働者に社会保険の適用拡大が実施されました。

〇平成29年4月~
常時500人以下の適用事業所(特定適用事業所以外の事業所)に使用される者で、以下の①または②に該当する任意適用事業所の短時間労働者にも社会保険の適用が拡大されました。
①適用事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得て事業主が加入の申し出をする法人・個人の事業所
②地方公共団体に属する事業所

〇令和4年10月~
特定適用事業所の適用要件が「常時500人を超える適用事業所」から「常時100人を超える適用事業所」に改正されます。
また、雇用期間の要件も今までの「1年以上使用される見込み」から、「2か月を超えて使用される見込み」と改正されます。
さらに、5人以上の個人事業所のうち、弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業が適用業種に追加されます。

〇令和6年10月~
「常時100人を超える」要件が、「常時50人を超える従業員を使用する適用事業所」にまで適用が拡大されます。

◆短時間労働者の加入についての相談窓口は?

住所地を管轄する年金事務所でご相談ください。

適用拡大に関する対応方針の検討やアドバイスを行う専門家(社会保険労務士)の派遣(専門家活用支援事業)を無料で実施しています。

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

◆実務上の留意点

短時間労働者が多数いる事業所は、社会保険の資格取得の手続きや、社会保険料の増加が見込まれます。
定年再雇用者を短時間労働者として継続雇用する事業所においても、週所定労働時間が20時間以上となれば、被保険者となります。
該当する事業所の経営者・労務担当者は、10月になって慌てないように、事前にどの従業員が社会保険に加入する必要があるのかしっかりと確認し、従業員への周知や、手続きの準備しておく必要があるでしょう。

従業員自身が行う手続きとしては、国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険の資格喪失をご自身で行う必要があります。詳しくはお住まいの市(区)役所にお問い合わせください。
また、現在配偶者の健康保険に加入している被扶養者の従業員は、資格喪失の届出を配偶者の会社を通じて行う必要があります。その旨を配偶者の会社にお申し出ください。

 

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常時雇用する労働者数101人以上~300人以下の事業主のみなさまへ

令和4年4月1日から
女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が
101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます

◆女性活躍推進法とは

女性が活躍しやすい社会の実現を目指して作成された法律です。

平成28年(2016年)に成立し、労働者数301人以上の事業主に女性が活躍できる行動計画を策定・公表するよう義務付けていました。令和元年(2019年)に法改正され、労働者数101~300人以内の事業主も令和4年(2022年)4月1日から義務の対象となります。

どんな取り組みをすればいい?

令和4年4月までに以下3つに取り組む必要があります。

①女性労働者の「活躍状況の把握」と「課題分析」

②行動計画を「策定」「社内周知」「外部公表」

③労働局へ「届出」・年1回の「情報公表」

行動計画の作成方法は?

東京労働局では、「行動計画策定かんたんガイド」を作成しています。

このガイドを使うと、上記3ステップを簡単に進めることができます。

「女性の労働者が少ない」、「女性の管理者が少ない」など、様々な会社の実情に合わせて行動計画の例が5つ用意されていますので、まずは会社の状況・課題を把握し、最も実情に近い例を参考にして行動計画の作成ができます。

詳しくは東京労働局のホームページまたは、横浜市経済局のホームページで公開されている女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・実行の動画をご覧ください。

 

弊社では行動計画の策定方法や、取り組み内容についてのご相談も承っております。

zoomなどでのご相談も可能でございますので、お気軽にお問い合わせください。

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