女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
女性の社会保険労務士&産業カウンセラーの栗原深雪です。
働きやすい職場環境づくりのお役に立てる記事を投稿して参ります。是非、ご覧になって下さい。
帰宅命令はどうする?
8月以降、台風の発生が多くみられ、交通機関が止まってしまうことも増えてきました。
そのような自然災害の中、会社には安全配慮という義務があり、社員の安全を確保する必要があります。
場合によっては、【帰宅命令】を出すこともあるかと思います。
ここで注意が必要な点としては、【帰宅命令】とは業務命令と同じということです。
つまり帰宅命令を出された社員は必ず帰宅し、また帰宅を指示している会社は、休業手当を支給することが労働基準法で定められています。
休業手当とは?
会社の都合により、社員を休業させる場合に、給与の代わりとして支給する手当のことです。
コロナの際に、業務がないまたは在宅勤務できない業務の場合に、休業手当を支給して社員を休業させる企業が多くみられました。
その休業手当は、台風や雪といったある程度予知できる自然災害で、社員を休業させる場合にも支給する必要があるのです。
労働基準法では、会社指示によって社員を休業させる場合には、平均賃金の6割以上を休業手当として支給することを義務付けています。
平均賃金計算方法は?
この平均賃金とは、事由の発生した日以前3か月間に、その社員に支払われた賃金の総額を、 その期間の総日数(就労日数ではなく、暦日数)で割った金額です。
今回の会社指示によって社員を休業させる場合には、上記方法で算出した平均賃金の6割以上を休業手当として支給する必要があります。
弊社では、休業手当の支給方法や、計算方法、休業についてご相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。
当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)
または
電話 03-6450-3329(平日9:00~17:00)
2024年最低賃金が全国平均1,054円になります!
毎年10月頃に最低賃金の改定が行われます。
年々最低賃金の引き上げ額が大きくなっていて、今年の改定では全国平均1,054円となり、
昨年の全国平均から50円引き上げとなることが予定されています。
上げ幅が50円となるのは過去最大です。
街中に貼りだされている求人情報には、2、3年前の最低賃金のまま改定されていないことを見かけます。
最低賃金を下回って勤務をさせることは、双方の合意があったとしても法律上無効となり、最低賃金との差額を支払う必要があります。
支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
毎年10月頃に最低賃金の改定が行われること、該当地域の最低賃金額を把握することが重要です。
また、従業員との労働条件通知書(雇用契約書)の有効期間内に最低賃金改定による昇給があっても、通常の昇給とは異なるため、昇給”有”や”昇給する場合があり得る”といった記載にしてしまうと必ず昇給があるように見えてしまう為、注意が必要です。
ここはそれぞれ会社の状況に応じた内容にする必要があります。
弊社では、会社様の状況をヒアリングし、状況にあった労働条件内容をご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。
YouTube動画で最低賃金改定の内容を確認できます
弊社のYouTubeアカウントで【最低賃金、全国平均1,054円 上げ幅50円は過去最大】の
最低賃金改定による動画をアップしています。
約1分の動画で、簡単にわかりやすく説明しています。ぜひご活用ください🌷
今後も、研修のショート動画や皆様のためになる情報を配信してまいりますので、
チャンネル登録をよろしくお願いします😊♩
【YouTube】社会保険労務士法人レアホア
www.youtube.com/@user-yw8bp8rq7v
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2024年夏季休業のお知らせ
拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
さて、誠に勝手ながら弊所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【夏季休業期間】:2024年8月13日(火)~8月15日(木)
※休業中のお問い合せにつきましては、8月16日(金)以降に対応させていただきます。
2024年社会保険の手続き【算定基礎届等の提出】期限は7月10日です!!
算定基礎届等の提出期限は7月10日(水)
日本年金機構より写真のような茶色の封筒が届いていませんか?
社会保険料を決定するために年に一度、「算定基礎届」は7月1日(月)から7月10日(水)までに提出します。
なぜ手続きが必要?
健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
【よくある質問】
Q1.届出する対象者は誰ですか?
A1.令和6年7月1日現在の全ての被保険者及び70歳以上被用者です。ただし、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
Q2.被保険者は社長だけで、報酬額も変更がありません。提出する必要ありますか。
A2.報酬額に変更がない場合でも4月~6月に支払われた賃金額を届出る必要があります。
当事務所では、算定基礎届の提出代行を行っております。
4月~6月までの給与情報をお伝えいただくのみで、
手続き申請から決定後の社会保険料額をご案内させていただきます。
お気軽にご相談ください。
内容についてのお問い合わせは
当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)
または
電話 03-6450-3329(平日9:00~17:00)
人材派遣DXのご案内
このようなお悩みはございませんか?
☑事務作業が多く、対応できる人がいない
☑事務担当を雇う余裕がない
人材派遣がメインの会社様は、派遣できる人員を雇うことが多いため、
会社の事務担当を用意することが後回しになってしまうことがあるかもしれません。
そのようなときは、事務業務を自動化できるサービスを活用して、
すべておまかせしてみませんか?
今回ご紹介するDAIHUKUDO『働き方改革』は、事務作業をそれぞれの会社様に合わせて
オーダーメイドで自動化するサービスです。
決まった作業をPCに記録することで、365日24時間対応が可能です。
自動での対応が可能なため、『急な休みで対応ができなかった、忘れてしまった』ということはありません。
まずは、『話だけ聞きたい!』にも対応してくれますので、お気軽にご相談ください。
毎年6月は派遣報告の時期です!!
人材派遣事業者は、毎年6月に派遣実績について報告を行う義務があります。
この報告には、労使協定書の写しも添付する必要があります。
弊社では、専門知識を持った社労士が一度で受理される報告書を作成して届出します。
労使協定が締結できていない事業所様も事業所の実情に合わせて労使協定の作成支援を行います。
ますはお気軽にご相談ください。(全国対応可 オンライン相談 初回無料(30分))
当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)
または
電話 03-6450-3329(平日9:00~17:00)
お客様の声
セミナー・研修情報
社会保険労務士法人レアホアでは、パワハラやセクハラといったハラスメント対策、治療と職業生活の両立支援、起業、働くママのための働き方改革等の分野で、研修・セミナー・講演・マスコミ出演をお引き受けさせていただけます。
こちらのコーナーでは、その時折にあった研修・セミナーの情報をご案内させて頂きます。
- 「治療と仕事 両立支援の進め方」オンラインセミナーのご案内
- 港区中小企業「ワークライフバランス」対面セミナーご案内
- 企業向け「仕事と介護の両立支援」オンラインセミナーのご案内
- 令和6年度 東京都「働きやすい職場環境づくり」オンラインセミナーのご案内
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