女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
女性の社会保険労務士&産業カウンセラーの栗原深雪です。
働きやすい職場環境づくりのお役に立てる記事を投稿して参ります。是非、ご覧になって下さい。
仕事の悩みに関する記事を監修しました
弊所代表の栗原が、オープンワークに掲載の2つの記事を専門家として監修いたしました。
仕事のやる気がでない、仕事に行きたくないと思ったことはありませんか?
30代の男女500人に対する民間調査によると、94.4%の人が「仕事のやる気がでないときがある」と回答しています。
仕事のやる気がでないと感じるのは、決して珍しいことではありません。
やる気がでないことには、何か原因が隠れていることもあります。
こちらの記事には、仕事のやる気レベル自己診断もありますので、一度自己診断をしてみてください。
仕事のやる気がでない!原因と対処法を知って心身の健康を取り戻そう【専門家監修】
また、厚生労働省の「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」によると、仕事や職業生活に関して「強い不安・悩み・ストレス」を感じている労働者は、全体の82.7%もいるそうです。
この「強い不安・悩み・ストレス」が結果として仕事に行きたくないと感じる原因になるのです。
こちらの記事にも「仕事に行きたくない」と感じたときの心の状態自己診断チェックがあるので、自己診断してみてください。
仕事に行きたくない時の原因別対処法と今すぐやるべきことは?自己診断チェックで今の状態を客観視しよう
記事には、仕事に対して悩みやストレスを感じたら、まずはどのようなことをすればいいのかをアドバイスとともに紹介しています。
まずは、自分がどのようなことに悩みを感じているか、を知ることが大事です。
仕事をしたくないとは思っても、生活する上では働くことは必要ですよね。
現状と向き合いながら、より良い働き方ができるように、考えていきましょう。
当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)
または
電話 03-6450-3329(平日9:00~17:00)
令和7年度労働保険料の申告・納付は6月2日(月)から7月10日(木)までです。
労働保険料の申告が始まります!!
厚生労働省より緑の封筒が届いていませんか?
労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は年に一度、
令和7年は6月2日(月)から7月10日(木)までに申告・納付を行います。
期限までに申告・納付がされない場合、国の職権で労働保険料の額を決定されてしまいます。
また、助成金を受給するためには、原則、労働保険料を滞納していないことが条件となっていますので、期限までに正しく申告・納付しましょう。
金額を入力すると自動計算となるので、こちらの「年度更新申告書計算支援ツール」をご活用ください。
『どのように計算したらよいかわからない…』、『計算する時間がとれない…』とお悩みの事業所様
手続き代行おまかせください!
書類の受け渡しは郵送またはメールにて可能な為、遠方の事業所様でもご対応可能です。
計算から申告まで弊社で行いますので、事業所様は労働保険料の振込対応だけでOK!
お気軽にご相談ください。
【よくある質問】
Q1.いつからいつまでの給与を集計するのですか?
A1.令和6年4月分の給与から令和7年3月分の給与を集計します。支払月ではなく、令和6年分の給与を集計してください。
Q2.従業員がいなくなりました。申告しなくてもいいですよね。
A2.労働保険料は先払いです。令和6年度の労働保険料は概算で支払っています。令和7年度にすでに従業員が一人もいなかった場合、申告することで労働保険料が還付されます。
Q3.領収済通知書の納付額を間違えて記入してしまいました。どうしたらいいのですか。
A3.納付額の訂正はできませんので、新しい領収済通知書を使用してください。領収済通知書は最寄りの労働基準監督署及び労働局に用意してあります。なお、他都道府県の領収済 通知書での納付はできませんのでご注意ください。
内容についてのお問い合わせは
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電話 03-6450-3329(平日9:00~17:00)
ハラスメントの対応方法にお悩みはありませんか?
2020年6月に労働施策総合推進法が改正され、2022年4月より大企業、中小企業問わずすべての企業で職場におけるハラスメント対策が義務化されました。
事業主に義務付けられた措置
◍ ハラスメントに対する社内方針の明確化及びその周知・啓発
◍ 相談への対応のための窓口(相談窓口)をあらかじめ定めること
◍ 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応・再発防止対策
◍ 職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
◍ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じその旨を労働者に対して周知
職場に求められたハラスメント対策について義務付けられた措置は理解していても、実際にどのような流れで対応をするべきなのかよくわからないといった声を聞きます。
ハラスメントは予測できるものではなく、ある日突然人事に相談が寄せられたり、退職者が相次いで発覚するといったことがあります。
ハラスメントは、すぐに対応できなかったばかりに大事になってしまうことがよくあります。
つまり、事前にハラスメントが起こりにくい職場にする、万が一ハラスメントが起きてもすぐに対応できる職場環境を整えておくことが必要なのです。
弊所では、以下の対応をワンストップで行う
【ハラスメント対応ワンストップサービス】をご用意しています。
①ハラスメント対策マニュアル作成
ハラスメントが起こりにくい職場にするために必要なことをマニュアルにしてお渡しします。
②外部相談窓口対応
社員の方がいつでも相談利用いただけるように、外部相談窓口対応も行います。人事の方に直接言いにくいお悩みも外部相談窓口なら安心です。匿名報告も承ります。
③ハラスメントが起こった場合の対策検討
万が一、ハラスメントが起きてしまっても、その後の対応方法などを法律を交えながら一緒に検討していきます。
その他にも、役職者向け・一般社員向けのハラスメント研修の実施も可能です。
事前準備からその後の対応方法までワンストップにて行いますので、スムーズにご利用いただけます。
詳しい内容は下記よりお問い合わせください。
社員の休職にまつわる対応の動画が配信されます
【介護人材確保・職場環境改善等事業】補助金申請された事業主様へ 補助金の活用方法をご案内します
こちらの補助金は介護職員等の人件費(一時金等)改善や職場環境改善(介護助手を募集するための経費、研修費等)の取組を支援する補助金のため、 活用方法が決められています。
補助金の経費として充てられるもの
◆人件費改善経費:手当・一時金等の引上げ
◆職場環境改善経費:
・介護助手を募集するための経費
・職場環境改善のための取組を実施するための研修費の経費
・その他の経費((2)の①から③の取組を実施するために要する費用のうち、介護テクノロジー等の機器購入費用ではないもの(専門家の派遣費用、会議費等)
職場環境改善のための研修について
今回は、この補助金経費として充てられる職場環境改善のための取り組みを実施する研修等についてご案内させていただきます。
職場環境の改善は何から取り組んだらよいのか悩むところですよね。
まずは、 ”会社がどのような職場環境なのか” を知ることが大事です。
それには、社員皆さまの研修を行い、職場や同僚・上司・後輩に対する考え方や意識を再確認する必要があります。
職場環境を改善するには、ハラスメントのないコミュニケーションの取りやすい職場にすることが必要不可欠です。
ハラスメント研修を通して、ハラスメントの基本を知り、コミュニケーションが取りやすい働きやすい職場環境を目指していきましょう。
ハラスメントが起きない職場にするには、ハラスメントについての正しい知識と管理職の指導力、コミュニケーション力が必要です。
このゴールイメージと身につくスキルを基にハラスメント研修を行います。
●ゴールイメージ
・ハラスメントがなく仕事を進めるための予防策を理解する
・コミュニケーションが取りやすい職場にする
●身につくスキル
・ハラスメントの基本知識
・よくある事例の知識
・コミュニケーション
弊所では、こちらの補助金の経費を充てることができる、ハラスメント研修を行い、会社様にあった職場環境を改善するための取り組み内容をご提案させていただきます。
オンラインでのご相談は初回30分無料にて承っております。
お気軽にご相談ください。
お客様の声
セミナー・研修情報
社会保険労務士法人レアホアでは、パワハラやセクハラといったハラスメント対策、治療と職業生活の両立支援、起業、働くママのための働き方改革等の分野で、研修・セミナー・講演・マスコミ出演をお引き受けさせていただけます。
こちらのコーナーでは、その時折にあった研修・セミナーの情報をご案内させて頂きます。
- 「人材が定着する働きやすい職場環境のつくり方」オンラインセミナーのご案内
- 「離職ゼロへ!職場環境改善セミナー」対面セミナーのご案内
- 「治療と仕事 両立支援の進め方」オンラインセミナーのご案内
- 港区中小企業「ワークライフバランス」対面セミナーご案内