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女性社労士がブログで解説!
社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分

令和4年10月 短時間労働者の健康保険・厚生年金の適用範囲が広がります

被保険者が常時100人を超える法人の事業所と個人事業所に勤務する短時間労働者の加入が義務化されます

◆短時間労働者とは?

令和4年10月から社会保険が適用される短時間労働者は、1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満であり、以下の4つの条件にすべて該当する方です。
〇週の所定労働時間が20時間以上
〇2か月を超える雇用の見込みがある
〇月額賃金が8.8万円以上
〇学生ではない

◆短時間労働者に関する法律改正の流れ

〇平成28年10月~
常時500人を超える企業(特定適用事業所)に使用される短時間労働者に社会保険の適用拡大が実施されました。

〇平成29年4月~
常時500人以下の適用事業所(特定適用事業所以外の事業所)に使用される者で、以下の①または②に該当する任意適用事業所の短時間労働者にも社会保険の適用が拡大されました。
①適用事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得て事業主が加入の申し出をする法人・個人の事業所
②地方公共団体に属する事業所

〇令和4年10月~
特定適用事業所の適用要件が「常時500人を超える適用事業所」から「常時100人を超える適用事業所」に改正されます。
また、雇用期間の要件も今までの「1年以上使用される見込み」から、「2か月を超えて使用される見込み」と改正されます。
さらに、5人以上の個人事業所のうち、弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業が適用業種に追加されます。

〇令和6年10月~
「常時100人を超える」要件が、「常時50人を超える従業員を使用する適用事業所」にまで適用が拡大されます。

◆短時間労働者の加入についての相談窓口は?

住所地を管轄する年金事務所でご相談ください。

適用拡大に関する対応方針の検討やアドバイスを行う専門家(社会保険労務士)の派遣(専門家活用支援事業)を無料で実施しています。

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

◆実務上の留意点

短時間労働者が多数いる事業所は、社会保険の資格取得の手続きや、社会保険料の増加が見込まれます。
定年再雇用者を短時間労働者として継続雇用する事業所においても、週所定労働時間が20時間以上となれば、被保険者となります。
該当する事業所の経営者・労務担当者は、10月になって慌てないように、事前にどの従業員が社会保険に加入する必要があるのかしっかりと確認し、従業員への周知や、手続きの準備しておく必要があるでしょう。

従業員自身が行う手続きとしては、国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険の資格喪失をご自身で行う必要があります。詳しくはお住まいの市(区)役所にお問い合わせください。
また、現在配偶者の健康保険に加入している被扶養者の従業員は、資格喪失の届出を配偶者の会社を通じて行う必要があります。その旨を配偶者の会社にお申し出ください。

 

内容についてのお問い合わせは

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常時雇用する労働者数101人以上~300人以下の事業主のみなさまへ

令和4年4月1日から
女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が
101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます

◆女性活躍推進法とは

女性が活躍しやすい社会の実現を目指して作成された法律です。

平成28年(2016年)に成立し、労働者数301人以上の事業主に女性が活躍できる行動計画を策定・公表するよう義務付けていました。令和元年(2019年)に法改正され、労働者数101~300人以内の事業主も令和4年(2022年)4月1日から義務の対象となります。

どんな取り組みをすればいい?

令和4年4月までに以下3つに取り組む必要があります。

①女性労働者の「活躍状況の把握」と「課題分析」

②行動計画を「策定」「社内周知」「外部公表」

③労働局へ「届出」・年1回の「情報公表」

行動計画の作成方法は?

東京労働局では、「行動計画策定かんたんガイド」を作成しています。

このガイドを使うと、上記3ステップを簡単に進めることができます。

「女性の労働者が少ない」、「女性の管理者が少ない」など、様々な会社の実情に合わせて行動計画の例が5つ用意されていますので、まずは会社の状況・課題を把握し、最も実情に近い例を参考にして行動計画の作成ができます。

詳しくは東京労働局のホームページまたは、横浜市経済局のホームページで公開されている女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・実行の動画をご覧ください。

 

弊社では行動計画の策定方法や、取り組み内容についてのご相談も承っております。

zoomなどでのご相談も可能でございますので、お気軽にお問い合わせください。

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養育期間特例手続きの添付書類省略ができるようになりました。

以前は『厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書』の提出には、以下2つの確認書類の添付が必要でした。

【必要書類(コピーは不可)】

戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書

※被保険者と養育する子の身分関係および子の生年月日を証明できる書類

住民票の写し

※被保険者と養育する子が同居していることを確認できる書類

今回より被保険者と養育する子の両方のマイナンバーを申出書に記載することで、②の住民票の写しの添付が省略可能となりました。

マイナンバーを記載しない場合は、以前と同じように住民票の写しも添付する必要がありますので、ご注意ください。

詳細は下記URLから日本年金機構のHPをご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html

※養育期間特例とは・・・

子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる措置です。
養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないよう、被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額が計算されます。

 

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年末年始休業のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
さて、誠に勝手ながら弊所では下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

                                      敬具

 

【年末年始休業期間】:2021年12月29日(水)~2022年1月4日(火)

※休業中のお問い合せにつきましては、1月5日(水)以降に対応させていただきます。

 

良いお年をお迎えください。


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三田労働基準監督署より表彰されました!

弊社代表栗原深雪が三田労働基準監督署より
労働保険指導員としての業務に対し表彰を受けました。

2021年11月17日

労働保険指導員とは‥

労働基準監督署で労働保険年度更新の
申告書作成指導や受付確認業務を行います

労働保険年度更新業務は、毎年6月1日から7月10日までに行われる労働保険料(労災保険・雇用保険)の申告を行うものです。毎年、労働局から送られてきた封筒と給与台帳だけを持って、相談に訪れる事業主さんへの対応をしています。労働保険について、よくわからない事業主や労務担当者のお役に立てるというだけでなく、自分自身の知識や経験の幅を広げることができることも喜びの一つだそうです。

今年で4年目の業務(1年目は神奈川労働局)となりますが、1日で約20社の担当者からの相談を受け、申告書を受理いたしました。
同じ支部の社会保険労務士の先生方や管轄の労働基準監督署の職員の方たちとも交流する機会が持てることも、普段の業務では経験できない、この業務の非常に有意義なところです。

代表の栗原は、社会保険労務士を目指した理由の一つが『労働基準監督署で年度更新相談員として対応したい』という思いだそうです。
その思い入れの強い業務でこのような表彰を受けたことは大変名誉なことで、社員一同今後の励みとなる、明るい話題となりました。
これからもますます皆様のお役に立てる社会保険労務士として業務に邁進してまいります。

労災保険は、アルバイトだけであっても、従業員が一人でもいる場合には、必ず加入しなければならない保険です。何かお困りのことがございましたらどうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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 こちらのコーナーでは、その時折にあった研修・セミナーの情報をご案内させて頂きます。



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