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女性社労士がブログで解説!
社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分

読売新聞に介護と仕事の両立についての取材記事が掲載されました!

掲載記事:2022年7月13日朝刊 読売新聞「知っ得ライフ仕事編」
~休業給付金で介護と両立~


少子高齢社会が進む現在、介護をしながら仕事を続けることはできるのか、またどのような制度があり、サービスを利用できるのかなどの疑問をお持ちの方も少なくないかと思います。
この度、代表の栗原が読売新聞からの取材を受け、「介護休業」「介護休業給付金」「介護休暇」など、実際の自身の経験も踏まえながら、労働者の目線からみたアドバイスや必要な法律の知識について解説しています。
この記事は読売新聞購読者限定ですがオンラインで閲覧できます。
介護と仕事の両立を考えている、支援したいと考えている方はぜひご一読ください。

読売新聞オンラインサイト(会員のみ)はこちら↓
[安心の設計 知っ得ライフ]仕事編<3>休業給付金で介護と両立 : 読売新聞オンライン (yomiuri.co.jp)

厚生労働省の関連サイトはこちら↓
仕事と介護の両立 ~介護離職を防ぐために~ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

また、実際に介護の当事者だけでなく、会社の経営者、人事労務担当者にとっても、従業員の仕事と介護の両立についての制度や情報を知ることは非常に重要です。
実際に従業員が介護が始まってから慌てて調べるのではなく、事前に法律上の制度や、社内の制度の再確認をしておきましょう。
現在育児介護に関連する法律は大幅な法改正が進んでおり、数年前から就業規則を改訂していない会社は注意が必要です。早めに見直しをしておきましょう。
代表の栗原は社労士の業務の他に、両立支援相談員として、日々様々な企業の相談業務を行っており
ます。
もし、育児や介護、病気等と仕事の両立について詳しく知りたい、実際に介護との両立の問題で困っている…
また就業規則が法律上問題ないか確認したいなどの場合は弊社までお気軽にご相談ください。
            

【内容についてのお問い合わせは】 

当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)

 または電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)

 


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2022年第30巻特別号産業精神保健に掲載されました。

一般社団法人日本産業精神保健学会から発行されている【産業精神保健 産業精神保健の近未来ーポストコロナ禍を見据えてー】に掲載されました!

当事務所代表栗原が、このコロナ禍において今までと違う様々な形の働き方が注目されている中で、働きやすい職場をめざす方法を社会保険労務士の立場から解説しています。

コロナ禍によって会社に出社しなくても仕事ができる『テレワーク(在宅勤務)』での働き方が注目されました。

しかし、テレワークが働き方の主流となる一方で、そのテレワークによって「孤独感」や「コミュニケーション不足」といった問題も増えています。
コロナ禍で大きく変わった働き方の問題点も含めて今後の働き方について説明しています。

ぜひご一読いただければ幸いです。

   

◆◆外部相談窓口も受任しています◆◆

テレワークを導入したものの、コミュニケーション不足により社員のメンタルが不安定になっている…
メンタルヘルスの対応や、従業員間のトラブルにどう対処していいかわからない…
社員も会社に改善を求めたいが、処遇が気になり相談しずらい…
など、コロナ禍で新たに浮かび上がってきた労務トラブルの悩みにお困りではないでしょうか。

当事務所代表栗原は、社会保険労務士としての仕事以外にも、キャリアコンサルタントや産業カウンセラーとして、休職中の労働者からの相談や企業研修の実績が数多くあり、使用者と労働者の両方にとってベストな解決策を、労働法の専門家としての立場からご提案させていたします。

企業が飛躍発展するためには社員の力は欠かせません。
貴重な人材を失わないためにも、外部相談窓口を活用されてみてはいかがでしょうか?

 

【内容についてのお問い合わせは】 

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 または電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)

 


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医師の働き方改革が始まります!

平成31年4月1日より「働き方改革関連法」が順次施行され、医師以外の医療従事者も対象となっていましたが、令和6年4月から医師にも時間外労働の上限規制が適用となります。
医師の時間外労働の上限は原則「年間960時間」までとなります。
働き方改革関連法が施行されてから医師は5年の猶予期間がありましたが、早くも半分が過ぎました。残り2年足らずで医師も時間外労働の上限規制が適用となりますので、法律違反とならないように、労務改善を行っていきましょう。

36協定届【特別条項】の上限規制

医師についても、法律で定められている労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて勤務する場合は、労使協定(36協定)の締結と労働基準監督署への届出、そして割増賃金の支払いが必要です。
この36協定で定めることのできる時間外労働時間数は、月45時間、年360時間の上限がありますが、36協定に「特別条項」をつけ加えれば、上限を超えて時間外を行うことが可能になります。
しかし、この「特別条項」をつけ加えても年720時間、複数月平均80時間、月100時間未満という限度を超えることはできませんし、この限度まで働かせることも年6ヵ月までしかできません。
今までは医師については、「特別条項」
の上限規制が適用されていませんでしたが、2024年4月1日からは「年間960時間」までにする必要がありますので、注意してください。

年間の上限を超える場合には特例を受けなければならない

地域医療確保の暫定特例水準や集中的技能向上水準に該当する場合、特例として「年間1860時間」まで認められることとなります。この特例の適用を受けるためには、一定の要件を満たす必要があるとともに、医療機関が「医師労働時間短縮計画」を策定した上で、都道府県の「指定」を受けることが必要となりますのでご注意ください。

詳しくは東京都福祉保健局のホームページをご確認ください。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/sonota/kinmukankyoukaizen/index.html

東京都医療勤務環境改善支援センターでは、以下の支援を行っています。

・医師への働き方改革意識づけの研修や、ハラスメント防止に関する研修
・医師の労働時間短縮計画作成支援
・宿日直許可取得支援
・その他労務管理に関する相談支援

【電話番号】03-6272-9345
【受付場所】公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会内
(千代田区三番町 9 番 15 号ホスピタルプラザビル 5 階)
受付時間は、平日9時30分~17時30分まで

各都道府県に設置されております「医療勤務環境改善支援センター」では、
無料で支援を行っておりますので、お早めにご相談ください。

※弊社代表栗原は今年度も医療機関への支援を行う『医療労務管理アドバイザー』を拝命いたしました。

【事務長/労務担当者向け】 医師の働き方改革の実践ポイント研修を2022年8月2日(火)よりオンラインで行います。
参加をご希望される方は株式会社バリューイノベーション(電話03-3261-4610 担当:大越(おおこし))まで
お問い合わせください。

内容についてのお問い合わせは
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または
電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)


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東京都HPで介護とテレワークの両立についてコラムが掲載されました。

東京都家庭と仕事の両立支援ポータルサイトに 『テレワーク(在宅勤務等)と介護の両立にあたり知っておくべきこと』コラムが掲載されました

このコラムは当事務所代表栗原がこのコロナ禍において注目されている「テレワーク」を、介護との両立という観点からコラムを作成し、テレワークを推進している企業様にテレワークと介護の両立について、『テレワーク』の普及率やメリット、デメリット、 『テレワーク』を導入した場合の介護プラン等を交えた内容となっております。

コロナ禍によって会社に出社しなくても仕事ができる『テレワーク(在宅勤務)』での働き方が注目されました。最近では、コロナ禍が終息してもオフィスのコストカット等によりそのまま『テレワーク』での働き方を推進している企業が増えているそうです。

『テレワーク』での働き方は、今まで介護のために自宅を離れるわけにいかず退職せざるを得なかった従業員にも、『テレワーク』を導入することで、自宅にいながらも仕事ができる環境を与えることができるようになりました。

コロナ禍が終息しても引き続き、テレワークのメリットを取り入れた働き方を検討してみませんか?

東京都家庭と仕事の両立支援ポータルサイトはこちら↓

https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/kaigo/columns/c-12/index.html   

            

◆◆外部相談窓口も受任しています◆◆

テレワークを導入したものの、コミュニケーション不足により社員のメンタルが不安定になっている…
メンタルヘルスの対応や、従業員間のトラブルにどう対処していいかわからない…
社員も会社に改善を求めたいが、処遇が気になり相談しずらい…
など、コロナ禍で新たに浮かび上がってきた労務トラブルの悩みにお困りではないでしょうか。

当事務所代表栗原は、社会保険労務士としての仕事以外にも、キャリアコンサルタントや産業カウンセラーとして、休職中の労働者からの相談や企業研修の実績が数多くあり、使用者と労働者の両方にとってベストな解決策を、労働法の専門家としての立場からご提案させていたします。

企業が飛躍発展するためには社員の力は欠かせません。
貴重な人材を失わないためにも、外部相談窓口を活用されてみてはいかがでしょうか?

 

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令和4年度雇用保険料率が発表されました

新年度が始まりました。
令和4年度の雇用保険の料率の改定についてお知らせします。
給与計算を行う上で、保険料率の変更は間違いが起きやすい事項です。
料率変更のし忘れを防ぐためにも、事業主や給与担当の方々はお早目にご確認ください!
給与からの控除額は令和4年10月分から変更となります。

雇用保険率は令和4年度から変わります!

雇用保険料の計算は、その月に支給される給与の総額に雇用保険料率を乗じて決定します。
そのため、健康保険や介護保険、厚生年金保険といった社会保険料とは違い、毎月の給与の増減にあわせて、当然毎月労働者と事業主が負担する雇用保険料も変わってきます。
また、すべての会社が単純に4月に保険料が改定されたから4月に支払われる給与から保険料率を変更するわけではありません。
それぞれの会社の賃金締日が改定日前後いずれかにあるかにより、雇用保険料率を変更する時期が変わります。

今年度は、年度の途中から保険料率が変更となりますのでご注意ください。

【令和4年4月1日~9月30日】

 ・一般の事業 9.5/1000 (労働者負担分は3/1000)
 ・農林水産業及び清酒製造業 11.5/1000 (労働者負担分は4/1000)
 ・建設業 12.5/1000 (労働者負担分は4/1000)

【令和4年10月1日~令和5年3月31日】

・一般の事業 13.5/1000 (労働者負担分は5/1000)
 ・農林水産業及び清酒製造業 15.5/1000 (労働者負担分は6/1000)
 ・建設業 16.5/1000 (労働者負担分は6/1000)

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

内容についてのお問い合わせは

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電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)

 


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