女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
年1回の健康診断受診は法律で義務付けられています!
事業主の皆様、従業員に健康診断を受診させていますか?
健康診断受診は、労働安全衛生法第66条によって義務付けられています。
この義務に違反をすると、50万円以下の罰金が科せられる場合もあります。
協会けんぽに加入されている会社は、毎年4月頃に健康診断のお知らせが入った緑の封筒が届きます。
健康診断受診可能な病院が記載された一覧も同封されていますので、こちらもご活用いただきながら、必ず実施するようにしましょう。
健康診断受診義務対象者
★正社員
(常時雇用される者)
★アルバイト・パート・契約社員
(1年以上継続して雇用される予定で、1週間の所定労働時間が常時雇用される労働者の4分の3以上)
従業員への対応
健康診断を受診することは、従業員にとっても義務となり、従業員が拒否している場合や予定通りに受けてくれなかったとしても、事業所に労働基準監督署の調査が入ります。
従業員が拒否したからといって放置せず、必ず受診させなければなりません。
健康診断受診が法律上義務であること、受診していなければ会社が違反となってしまうことを従業員に周知して理解してもらうことが重要です。
健康診断の種類と実施時期
※(参照)厚生労働省 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~
定期健康診断は、1年ごとに1回受診する必要があります。
また、特殊業務従事者や深夜業を含む業務をされている方は、年2回(6か月ごとに1回)の健康診断受診が義務です。
以下特殊業務一覧です。対象者を把握しておきましょう。
※(参照)厚生労働省 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~
健康診断必要項目について
※(参照)厚生労働省 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~
※定期健診の受診項目も同様です。
定期健康診断では、それぞれの基準に基づき医師が必要でないと認めるときは項目を省略することも可能です。
その他詳細につきましては、以下厚生労働省の案内をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf
2024年10月から社会保険が適用拡大されます!
2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの社会保険加入が義務化されていますが、2024年10月からはいよいよ従業員数51人以上の企業でも要件を満たすと社会保険加入が義務となります。
※従業員数は現在の社会保険適用対象者数です。
適用拡大による社会保険加入対象者
適用拡大による社会保険加入対象者は以下の要件を全て満たす、パート・アルバイトです。
☑週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
☑所定内賃金が月額8.8万円以上
☑2か月を超える雇用の見込みがある
☑学生ではない
ここで間違いやすいポイントとしては、雇用契約書にて雇用契約期間を2か月としていても、契約書の更新の有無について更新する場合があり得るといった記載をしていれば、それは2か月を超える雇用の見込みがあるとみなされます。また、同様の雇用契約に基づいて契約を更新した実績がある場合にも、契約の更新が見込まれると判断されます。この場合、確実に『契約を更新しない』と雇用契約書等に記載していて双方の合意があった場合のみ加入対象外となりますので、ご注意ください。
詳しくは厚生労働省からのお知らせ『社会保険適用拡大ガイドブック』をご確認ください。
社内周知しましょう
適用拡大によって、扶養内で働いている従業員も要件を満たせば、社会保険加入が義務となります。
新たに加入対象となる要件を事前に社内周知しましょう。
また、社会保険加入するなら労働時間を延ばしたいといった希望もあるかもしれません。
現在の雇用契約からキャリアアップにつながる契約に変更することで申請できる助成金などもあります。
助成金について
キャリアアップ助成金には、短時間で働いていた従業員の労働時間を延長することで申請が可能な短時間労働者労働時間延長コースや、パート・アルバイトや契約社員を正社員として雇用することで申請できる正社員化コースがあります。
従業員が働きやすい雇用環境に整備することで、助成金も受給できます。
弊社では、助成金申請代行を承っております。申請はすべておまかせで大丈夫です!
助成金申請に必要な社内での対応などもアドバイスさせていただきます。お気軽にご相談ください。
令和6年3月(4月納付分)から健康保険料率が変更となります
令和6年から変わる協会けんぽ社会保険の料率の改定についてお知らせします。
給与計算を行う上で、保険料率の変更は間違いの起きやすい事項です。
料率変更のし忘れを防ぐためにも、事業主や給与担当の方々はお早目にご確認ください!
協会けんぽの保険料率
協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なり、新しい健康保険料率及び介護保険料率は、3月分給与(4月納付分)から改定されます。
介護保険料率は1.82%→1.60%へ引き下げとなります。
≪ご注意≫ 3⽉に賞与を⽀給される場合、新しい保険料率で保険料を徴収します。
保険料は、[標準賞与額(賞与⾦額の1,000円未満を切り捨てた額)]に保険料率を乗じて算出します。
令和6年度1都3県単位保険料率
令和5年度 令和6年度
埼玉県 9.82% ↓ 9.78%
千葉県 9.87% ↓ 9.77%
東京都 10.00% ↓ 9.98%
神奈川県 10.02% → 10.02%
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.60%)が加わります。
(詳しくは協会けんぽホームページへ↓)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/
※組合管掌健康保険にご加入の方については、健康保険組合ごとに改定時期、保険料率が決定されています。
詳細は、ご加入の健康保険組合にご確認ください。
ハラスメント外部相談窓口の設置が義務付けられています
2020年6月に労働施策総合推進法が改正され、2022年4月より大企業、中小企業問わずすべての企業で職場におけるパワーハラスメント対策が義務化されました。
セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策も同様に義務化されています。
事業主に義務付けられた措置
◍ ハラスメントに対する社内方針の明確化及びその周知・啓発
◍ 相談への対応のための窓口(相談窓口)をあらかじめ定めること
◍ 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応・再発防止対策
◍ 職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
◍ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じその旨を労働者に対して周知
このような措置を講じることが義務付けられています。
相談窓口を設置し、報告されたハラスメントに対する事後対応が必須です!
弊社では、外部相談窓口サービスを行っております。
社会保険労務士が相談・対応・報告すべて行いますので、労基法にあわせた対応が可能です。
従業員様より会社には報告しないで欲しいといったご要望があれば、相談内容等は報告いたしません。相談だけしてみたいといったご要望にもお応えします。
もちろん会社に報告して対応して欲しい場合には、どのような相談内容で、どのような対応を希望されているか報告いたします。
人事ご担当者様には、ハラスメントが起こった時の対応方法や、社内規則で定めるべきことをアドバイスさせていただきます。
相談窓口は、24時間受付のメールと平日9:00~18:00にお電話での対応を行います。
料金プランなど詳しい内容は下記よりお問い合わせください。
起業支援のご案内
このたび、中小企業診断士の廣野希さんと連携して、起業を予定されている方へ向けた起業支援をさせていただくことになりました!
起業したら必要な手続き、助成金や補助金のご案内などもさせていただきます。
まずは、ご相談のみでも構いません。
初回相談は、Zoomにて30分間無料で承りますので、お気軽にご相談ください🌸
お客様の声
セミナー・研修情報
社会保険労務士法人レアホアでは、パワハラやセクハラといったハラスメント対策、治療と職業生活の両立支援、起業、働くママのための働き方改革等の分野で、研修・セミナー・講演・マスコミ出演をお引き受けさせていただけます。
こちらのコーナーでは、その時折にあった研修・セミナーの情報をご案内させて頂きます。
- メンタルヘルスセミナー動画を配信します!
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- 治療しながら働く時代を先取りする!企業経営に必要な両立支援無料セミナーを開催いたしました。
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