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令和6年度労働保険料の申告・納付は6月3日(月)から7月10日(水)までです。

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労働保険料の申告が始まります!!

厚生労働省より緑の封筒が届いていませんか?

労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は年に一度、
6月3日(月)から7月10日(水)までに申告・納付を行います。


期限までに申告・納付がされない場合、国の職権で労働保険料の額を決定されてしまいます。

また、助成金を受給するためには、原則、労働保険料を滞納していないことが条件となっていますので、期限までに正しく申告・納付しましょう。

金額を入力すると自動計算となるので、こちらの「年度更新申告書計算支援ツール」をご活用ください。

『どのように計算したらよいかわからない…』、『計算する時間がとれない…』とお悩みの事業所様

手続き代行おまかせください!
書類の受け渡しは郵送またはメールにて可能な為、遠方の事業所様でもご対応可能です。
計算から申告まで弊社で行いますので、事業所様は労働保険料の振込対応だけでOK!
お気軽にご相談ください。

【よくある質問】
Q1.いつからいつまでの給与を集計するのですか?

A1.令和5年4月分の給与から令和6年3月分の給与を集計します。支払月ではなく、令和5年分の給与を集計してください。

Q2.従業員がいなくなりました。申告しなくてもいいですよね。

A2.労働保険料は先払いです。令和5年度の労働保険料は概算で支払っています。令和6年度にすでに従業員が一人もいなかった場合、申告することで労働保険料が還付されます。

Q3.領収済通知書の納付額を間違えて記入してしまいました。どうしたらいいのですか。

A3.納付額の訂正はできませんので、新しい領収済通知書を使用してください。領収済通知書は最寄りの労働基準監督署及び労働局に用意してあります。なお、他都道府県の領収済    通知書での納付はできませんのでご注意ください。

内容についてのお問い合わせは当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)または電話 03-6450-3329(平日9:00~17:00)

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