女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
働き方改革【同一労働同一賃金編】
働き方改革法改正によって、今までの働き方では、違反となる可能性があります。
知らなかった!とならないように、何が改正されたのか確認してみましょう。
今回は、『同一労働同一賃金』について説明いたします。
同一労働同一賃金というのは、主に短時間労働者(パートやアルバイト)や有期雇用労働者(契約社員、嘱託社員)などの労働者と、正社員との待遇に不合理な差があってはならないというものです。
つまり、同じ労働内容であれば、正社員であろうと、短時間・有期雇用労働者であろうと、同じ待遇にする必要があるということです。
例えば、正社員と短時間・有期雇用労働者とで労働内容の違いを設けていて、
それによって待遇の差がある場合に、短時間・有期雇用労働者から、待遇差に関しての説明を求められた時には、どのような待遇差があるのか、どのような理由で待遇差を設けているのかを、説明しなければなりません。
そのため、事前に待遇の違いが不合理でないか確認する必要があります。
待遇には、給与だけでなく、福利厚生や教育訓練等も含まれていますので、待遇の違いを設ける場合には、その線引きが難しいと思います。
そのようなときには、労働法の専門家である社労士にご相談ください。
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