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社会保険の手続き【算定基礎届等の提出】期限は7月10日です!!

算定基礎届等の提出期限は7月10日

日本年金機構より写真のような茶色の封筒が届いていませんか?

社会保険料を決定するために年に一度、「算定基礎届」は7月1日から7月10日までに提出します。

 

○健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

 

 

【よくある質問】

Q1.届出する対象者は誰ですか?

A1.令和1年7月1日現在の全ての被保険者及び70歳以上被用者です。ただし、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。

(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方

 

Q2.被保険者は社長だけで、報酬額も変更がありません。提出する必要ありますか。

A2.報酬額に変更がない場合でも4月~6月に支払われた賃金額を届出る必要があります。

 

当事務所では、算定基礎届の提出代行を行っております。
お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

【内容についてのお問い合わせは】 
  当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)
または
 電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)

 


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労働保険料の申告・納付は6月3日(月)から7月10日(水)までです。

労働保険料の申告が始まります!!

厚生労働省より写真のような緑の封筒が届いていませんか?

労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は年に一度、
6月3日から7月10日までに申告・納付を行います。

 

期限までに申告・納付がされない場合、国の職権で労働保険料の額を決定されてしまいます。

期限までに正しく申告・納付しましょう。

【よくある質問】

Q1.いつからいつまでの給与を集計するのですか?

A1.平成30年4月分の給与から平成31年3月分の給与を集計します。支払月ではなく、平成30年度分の給与を集計してください。

 

Q2.従業員がいなくなりました。申告しなくてもいいですよね。

A2.労働保険料は先払いです。平成30年度の労働保険料は概算で支払っています。平成30年度にすでに従業員が一人もいなかった場合、申告することで労働保険料が還付されます。

 

Q3.領収済通知書の納付額を間違えて記入してしまいました。どうしたらいいのですか。

A3.納付額の訂正はできませんので、新しい領収済通知書を使用してください。領収済通知書は最寄りの労働基準監督署及び労働局に用意してあります。なお、他都道府県の領収済通知書での納付はできませんのでご注意ください。

 

 

当事務所では、労働保険料申告書の作成代行を行っております。
お気軽にご相談ください。

 

 

 

【内容についてのお問い合わせは】 
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または
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『開業社会保険労務士専門誌 SR 第54号』に掲載されました。

開業社会保険労務士専門誌『SR 第54号』 「特集1 人手不足とビジネスチャンス 女性やシニア層の積極活用の提案」 を代表 栗原深雪が執筆いたしました。

受注があるにもかかわらず、従業員がいないために仕事が回らなくなり、その結果倒産してしまう企業が増えています。また、倒産するまではいかなくても、人手不足に悩んでいる会社は多く存在します。そんな人手不足でお困りの企業様が社会保険労務士に何を求めているのかを紹介しています。

また、女性やシニア層を積極的に採用することのメリット等人材不足を解消するための対策や社会保険労務士として求められる労務管理や採用の方法等業務の進め方などを解説いたしております。

 

 

 

 

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『ネットワークインフォメーション中企団』に掲載されました。

労働保険事務組合 中小企業福祉事業団様の平成31年4月発行の情報誌『ネットワークインフォメーション中企団』VOL.123号の業種特化社労士の視点から第16回「調剤薬局編」を代表 栗原深雪が執筆いたしました。

専門的な知識を持つ従業員の確保が必要であり、人材不足が深刻である調剤薬局。業界の現状や社会保険労務士として求められる労務管理やハラスメント対策の内容、業務の進め方などを紹介しております。

 

 

 

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臨時休業のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
さて、誠に勝手ながら弊所では、下記の期間を臨時休業とさせていただきます。

【休業期間】:2019年5月2日(木)~5月10日(金)

※休業中のお問い合せにつきましては、5月11日(土)以降に対応させていただきます。


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