女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます。
協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、3月分(4月納付分)から改定されます。
介護保険料率は全国一律で1.79%へと引き上げになります。
給与計算などでの変更を間違えないようにしましょう。
令和2年度都道府県単位保険料率
平成31年度 令和2年度
埼玉県 9.79% ↑ 9.81%
千葉県 9.81% ↓ 9.75%
東京都 9.90% ↓ 9.87%
神奈川県 9.91% ↑ 9.93%
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、
これに全国一律の介護保険料率(1.79%)が加わります。
協会けんぽホームページはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou3gatukara
仕事に求めるものとは
若年者が仕事に求めるものは何だと思いますか?
厚生労働省が発表した『平成30年若年者雇用実態調査の概況』では、
職場生活満足度に関して「満足」と「やや満足」の回答の合計を正社員で見ると「雇用の安定性」が69.3%で最も高く、つづいて「職場の人間関係、コミュニケーション」が63.8%、「仕事の内容・やりがい」が63.2%となりました。
もちろん働く上で賃金は重要なものになりますが、それよりも若年者が職場に定着するためには、雇用の安定や職場の人間関係が大事といえそうです。
賃金を上げることは、会社の経済的に難しい部分が大きいと思いますが、職場の人間関係や仕事のやりがいなどは、すぐに変えていくことができます。
社内でコミュニケーションの研修を行い、社員1人1人が職場環境を良くしようという意思を持てば、職場環境の改善だけでなく、仕事の効率も上がります。
当事務所では職場内のコミュニケーション向上研修、
従業員満足度向上につながる外部キャリアコンサルティングを承っております。
社員がなかなか定着しない、退職者が多いなど、お困りの方お気軽にご相談ください。
内容についてのお問い合わせは
当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)
または
治療と仕事の両立推進認定企業になりませんか?
神奈川県では、がん治療が必要になった従業員が、働きながら治療を続けられるように、治療と仕事の両立に資する休暇制度や勤務制度を整備している神奈川県内に本社又は事業所がある企業を「かながわ治療と仕事の両立推進企業」として認定する制度を創設しました。
両立推進企業認定をされると、県が認定企業を積極的にPRしてくれるため、働きやすい職場としてアピールすることができ、求職中の方に良い印象を与えることができるので、貴重な人材の確保に役立つことと思います。
また、在職している従業員にも安心感を持って働いてもらうことができ、離職率も下がるかもしれません。
認定基準は以下のとおりです。
(1)時間単位又は半日単位の年次有給休暇制度を整備していること。
(2)傷病・病気休暇制度を整備していること。
(3)短時間勤務制度、時差出勤制度、失効年次有給休暇積立制度、在宅勤務制度、フレックスタイム制度のいずれか一つ以上の制度を整備していること。
なお、上記3つの項目のうち満たしている数によって、次のとおりクラス分類します。
3つ満たしている場合・・・プラチナ
2つ満たしている場合・・・ゴールド
1つ満たしている場合・・・スタンダード
申請方法については、
神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課のホームページをご確認ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/nf5/prs/r7108017.html


当事務所代表栗原が両立支援促進員を務めている神奈川総合支援センターでは、制度導入に関する支援を無料で行っております。
就業規則の整備や申請書の作成、神奈川総合支援センターでの無料支援の申し込みは、当事務所でも承っておりますのでお気軽にご相談ください。
【申請問い合わせ先】
神奈川県がん・疾病対策課 がん・肝炎対策グループ
TEL 045‒210‒5015(直通)
働き方改革【同一労働同一賃金編】

働き方改革法改正によって、今までの働き方では、違反となる可能性があります。
知らなかった!とならないように、何が改正されたのか確認してみましょう。
今回は、『同一労働同一賃金』について説明いたします。
同一労働同一賃金というのは、主に短時間労働者(パートやアルバイト)や有期雇用労働者(契約社員、嘱託社員)などの労働者と、正社員との待遇に不合理な差があってはならないというものです。
つまり、同じ労働内容であれば、正社員であろうと、短時間・有期雇用労働者であろうと、同じ待遇にする必要があるということです。
例えば、正社員と短時間・有期雇用労働者とで労働内容の違いを設けていて、
それによって待遇の差がある場合に、短時間・有期雇用労働者から、待遇差に関しての説明を求められた時には、どのような待遇差があるのか、どのような理由で待遇差を設けているのかを、説明しなければなりません。
そのため、事前に待遇の違いが不合理でないか確認する必要があります。

待遇には、給与だけでなく、福利厚生や教育訓練等も含まれていますので、待遇の違いを設ける場合には、その線引きが難しいと思います。
そのようなときには、労働法の専門家である社労士にご相談ください。
社会保険の各手当金申請時の添付資料が不要になりました。
社会保険では、私傷病や出産のために欠勤して給与の支給がなかった場合、主治医から労務不能である証明を受け、協会けんぽや保険組合に申請することにより、傷病手当金や出産手当金として、給与額の3分の2が支給される制度があります。
申請の際には、傷病手当金や出産手当金の請求書とともに、
・賃金台帳
・出勤簿 等の書類の添付が必要でしたが、
現在は、申請書に出勤状況と賃金支給状況を記載すれば、出勤簿や賃金台帳等の添付は不要になりました。過去の勤務表の写しを用意するのが面倒だと思われていた人事担当者様には朗報かもしれません。しかし、欠勤控除する際の計算方法や基本給の単価については、漏れのないように記載する必要がありますので、ご注意ください。
当事務所でも傷病手当金、出産手当金の代行申請を承っておりますので、お気軽にご相談ください。












