女性社労士がブログで解説!
社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
令和2年9月1日より、厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定されます。
2020年9月より厚生年金保険の現在の標準報酬月額最高等級(第31級・62万円)の上に、新たな等級(65万円)が追加されます。
<改定前>
| 月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
| (旧)第31級 | 620,000円 | 605,000円 |
<改定後>
| 月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
| (新)第31級 | 620,000円 | 605,000円以上635,000円未満 |
| (新)第32級 | 650,000円 | 635,000円以上 |
※健康保険の標準報酬月額上限(第50級・139万円)は変更ありません。
各事業所様におかれましては、年に1度の社会保険の手続きである「算定基礎届」の提出をされてほっとしているところではないでしょうか。
この手続きが完了すると、日本年金機構より2020年9月からの保険料が決定され、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が発行されます。
保険料の等級が追加されることで特別な手続等は必要ありませんが、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」にはまだ旧等級となっている方であっても該当となる方は等級の変更の通知が届きますので、給与計算などで保険料の変更を忘れないようにしましょう。
詳細については日本年金機構のホームページにてご確認いただけます。
日本年金機構ホームページはこちら
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/072002.html
【内容についてのお問い合わせは】
令和2年度労働保険料の申告・納付は6月1日(月)から8月31日(月)までです。
労働保険料の申告が始まります!!
厚生労働省より緑の封筒が届いていませんか?
労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は年に一度、
6月1日から8月31日までに申告・納付を行います。
(新型コロナウィルス感染症の影響により期間が延長されました。)
期限までに申告・納付がされない場合、国の職権で労働保険料の額を決定されてしまいます。
また、助成金を受給するためには、原則、労働保険料を滞納していないことが条件となっています。
期限までに正しく申告・納付しましょう。
【よくある質問】
Q1.いつからいつまでの給与を集計するのですか?
A1.平成31年4月分の給与から令和2年3月分の給与を集計します。支払月ではなく、平成31年分の給与を集計してください。
Q2.従業員がいなくなりました。申告しなくてもいいですよね。
A2.労働保険料は先払いです。平成31年度の労働保険料は概算で支払っています。平成31年度にすでに従業員が一人もいなかった場合、申告することで労働保険料が還付されます。
Q3.領収済通知書の納付額を間違えて記入してしまいました。どうしたらいいのですか。
A3.納付額の訂正はできませんので、新しい領収済通知書を使用してください。領収済通知書は最寄りの労働基準監督署及び労働局に用意してあります。なお、他都道府県の領収済通知書での納付はできませんのでご注意ください。
当事務所では、労働保険料申告書の作成代行を行っております。
お気軽にご相談ください。
雇用調整助成金対象となるオンライン研修のご案内
新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、4月1日~6月30日※¹9月30日の期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施しています。
雇用調整助成金とは、従業員を解雇せず休業手当等を支払う事業所に対し、助成金(1人当たり上限日額8,330円)※²(1人当たり上限日額15,000円)が支給されるものです。
※¹令和2年6月12日より対象期間が延長されました。
※²令和2年6月12日より助成金の上限額が引き上げとなりました。
新型コロナウィルス感染症の影響により、雇用調整助成金の特例を拡充しているため、
4月1日~6月30日※¹9月30日の緊急対応期間中は、休業だけでなく、オンライン研修等で教育訓練を行った場合は、上記の支給額に加え、1人当たり日額2,400円(大企業は日額1,800円)が加算されます。
詳しくは厚生労働省の雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
雇用調整助成金ガイドブック
https://www.mhlw.go.jp/content/000639789.pdf
2019年5月、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が成立しました。
改正法は、大企業では2020年6月、中小企業では2022年4月から施行されます。
パワハラ防止法により、企業(事業主)は職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが義務となります。
今回の新型コロナウィルス拡大により、テレワーク導入などで働き方が変わったり、感染におびえながら業務にあたる方もいて、従業員の方々もどのように従業員同士のコミュニケーションをとったらよいか、不安になることも多いことかと思います。
実際、微熱のようなかぜの症状があるだけで、新型コロナウィルスへの感染を疑われ、検査した結果陰性でも、一緒に仕事をしたくない、関わりたくないといったコロナハラスメントもあるそうです。
ただ、休業してもらうだけでなく、支給額加算ができるこの機会に、オンラインでのハラスメント研修を検討してみてはいかがでしょうか。
当事務所では、ハラスメント防止研修だけでなく、上司力アップ(ほめ方・承認力)、コミュニケーション能力向上のオンライン(Zoom)研修を承っております。
お気軽にご相談ください。
『起業3年目で失敗しないために読む本』が出版されました
2020年4月18日(土)に、当事務所代表の栗原が執筆した
『起業3年目で失敗しないために読む本』が出版されました。
社労士 弁理士 会計士 弁護士がそれぞれの視点で
経験に基づいた経営アドバイスをしています。
この本はこんな方々におすすめです。
・起業してから3年目くらいの経営者に、またベテラン経営者の復習書・解説書として
・起業はしたが、これからの事業運営に不安を抱いている経営者。
・これから事業を拡大し、新規社員採用や資金調達をお考えの経営者。
・事業拡大に伴い、知的財産の保護、法務対策が必要になり始めている経営者。
・士業の方のアドバイスを求めている経営者。
起業して間もなく、漠然とした不安を抱えている経営者や、事業がうまくいき、事業拡大を望んでいる経営者の方々にお役に立てる本です。
Amazonにて販売していますので、ご興味ある方ぜひお買い求めください。
https://www.amazon.co.jp/dp/4434269798

内容についてのお問い合わせは
当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)
または
【東京都事業者向】新型コロナウイルス感染症による「感染拡大防止協力金」について
感染拡大防止協力金の詳細が発表されました。
こちらは新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、
施設の使用停止に全面的に協力する中小の事業者に対し、協力金を支給するものです。
【支給額】
○ 50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)※支給は5月上旬~
【申請期間】
○ 令和2年4月22日(水)~6月15日(月)(予定)
【支援の対象となる方】※(1)~(3)のいずれにも該当する方が対象
(1)緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象
(2)都内の事業所の休業等を行った場合が対象(この場合、都外に本社がある事業者も対象)
(3)令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業時間の短縮)
【申請方法】
①専用ホームページからWEBを通じて申請
②郵送又は持参も可能
【申請に必要な書類】(予定)
①協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
②営業実態が確認できる書類
(例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など
③休業の状況が確認できる書類
(例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など
④誓約書
◎「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」
開設時間 9時~19時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03-5388-0567
【支援金HP】https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0415_13288.html
神奈川県内の事業所様におかれましても、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金については、4月14日に記者発表されていますので、詳細が決まりましたら、ご案内いたします。
【記者発表資料HP】https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/prs/corona_kyouryoku.html
※ 詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、個人の方に個人情報を電話で問い合わせたり、支援金の相談について電話等で勧誘することはありません。
当事務所でもご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。











