女性社労士がブログで解説!
社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
治療と仕事の両立推進認定企業になりませんか?
神奈川県では、がん治療が必要になった従業員が、働きながら治療を続けられるように、治療と仕事の両立に資する休暇制度や勤務制度を整備している神奈川県内に本社又は事業所がある企業を「かながわ治療と仕事の両立推進企業」として認定する制度を創設しました。
両立推進企業認定をされると、県が認定企業を積極的にPRしてくれるため、働きやすい職場としてアピールすることができ、求職中の方に良い印象を与えることができるので、貴重な人材の確保に役立つことと思います。
また、在職している従業員にも安心感を持って働いてもらうことができ、離職率も下がるかもしれません。
認定基準は以下のとおりです。
(1)時間単位又は半日単位の年次有給休暇制度を整備していること。
(2)傷病・病気休暇制度を整備していること。
(3)短時間勤務制度、時差出勤制度、失効年次有給休暇積立制度、在宅勤務制度、フレックスタイム制度のいずれか一つ以上の制度を整備していること。
なお、上記3つの項目のうち満たしている数によって、次のとおりクラス分類します。
3つ満たしている場合・・・プラチナ
2つ満たしている場合・・・ゴールド
1つ満たしている場合・・・スタンダード
申請方法については、
神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課のホームページをご確認ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/nf5/prs/r7108017.html


当事務所代表栗原が両立支援促進員を務めている神奈川総合支援センターでは、制度導入に関する支援を無料で行っております。
就業規則の整備や申請書の作成、神奈川総合支援センターでの無料支援の申し込みは、当事務所でも承っておりますのでお気軽にご相談ください。
【申請問い合わせ先】
神奈川県がん・疾病対策課 がん・肝炎対策グループ
TEL 045‒210‒5015(直通)
働き方改革【同一労働同一賃金編】

働き方改革法改正によって、今までの働き方では、違反となる可能性があります。
知らなかった!とならないように、何が改正されたのか確認してみましょう。
今回は、『同一労働同一賃金』について説明いたします。
同一労働同一賃金というのは、主に短時間労働者(パートやアルバイト)や有期雇用労働者(契約社員、嘱託社員)などの労働者と、正社員との待遇に不合理な差があってはならないというものです。
つまり、同じ労働内容であれば、正社員であろうと、短時間・有期雇用労働者であろうと、同じ待遇にする必要があるということです。
例えば、正社員と短時間・有期雇用労働者とで労働内容の違いを設けていて、
それによって待遇の差がある場合に、短時間・有期雇用労働者から、待遇差に関しての説明を求められた時には、どのような待遇差があるのか、どのような理由で待遇差を設けているのかを、説明しなければなりません。
そのため、事前に待遇の違いが不合理でないか確認する必要があります。

待遇には、給与だけでなく、福利厚生や教育訓練等も含まれていますので、待遇の違いを設ける場合には、その線引きが難しいと思います。
そのようなときには、労働法の専門家である社労士にご相談ください。
社会保険の各手当金申請時の添付資料が不要になりました。
社会保険では、私傷病や出産のために欠勤して給与の支給がなかった場合、主治医から労務不能である証明を受け、協会けんぽや保険組合に申請することにより、傷病手当金や出産手当金として、給与額の3分の2が支給される制度があります。
申請の際には、傷病手当金や出産手当金の請求書とともに、
・賃金台帳
・出勤簿 等の書類の添付が必要でしたが、
現在は、申請書に出勤状況と賃金支給状況を記載すれば、出勤簿や賃金台帳等の添付は不要になりました。過去の勤務表の写しを用意するのが面倒だと思われていた人事担当者様には朗報かもしれません。しかし、欠勤控除する際の計算方法や基本給の単価については、漏れのないように記載する必要がありますので、ご注意ください。
当事務所でも傷病手当金、出産手当金の代行申請を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

病気の治療と仕事の両立に関するヒアリング調査について
近年、働き方改革の議論の中で、治療と仕事の両立に係る支援の強化が求められていていることからも
「働き方改革実行計画」(平成 29 年 3 月 28 日働き方改革実現会議決定)、
従業員が安心して病気の治療と仕事の両立を行うことができるための制度についてのお問い合わせを
多くいただくようになりました。
中小企業では、大企業のような休暇制度や所得補償制度等の福利厚生の充実を実現するには、
様々な問題をクリアする必要がありますが、中小企業だからこそ、従業員の個々の事情に合わせて柔軟に対応できる場合もあります。
病気の診断を受けた3割の方が治療が始まる前に離職をしてしまうという調査結果も出ています。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構では
「病気の治療と仕事の両立に関するヒアリング調査(企業調査・患者調査)」
の結果が公表されています。
両立支援の企業事例も多数紹介されていますので、従業員から病気になってしまった。これからどうしよう。
と相談されて困っているというような経営者様、人事担当者様の企業において、
治療と仕事の両立にかかわる施策の企画・立案に参考になることでしょう。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構ホームページよりhttps://www.jil.go.jp/institute/siryo/2019/218.html?mm=1554
当事務所では、両立支援制度に有効な休暇制度や勤務制度についてのセミナーや休職規定の見直し、
患者様への個別相談を行っております。
是非、お気軽にご相談ください。
あなたの悩みに耳を傾けてくれる相談窓口のご案内
厚生労働省ではあなたの悩みに耳を傾けてくれる専門の相談機関・相談窓口を紹介しています。
厚生労働省が開設しているメール相談もありますので、気軽に相談して欲しいと思います。
当事務所におきましても、さまざまな問題でお悩みの個人の方に
●ハラスメント相談
●メンタルヘルス相談
●育児、病気の治療、介護と仕事との両立の相談
を当事務所・ZOOM等のWEB・メールにて相談を行っています。
1人で抱え込まず、まず、誰かに話を聞いてもらってください。
そして、誰かに相談を受けた方は、頑張れと応援するのではなく、
ただ、その人の気持ちに共感してあげてください。
http://kokoro.mhlw.go.jp/agency/











