女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
病気やケガで会社を休んだときは「傷病手当金」の申請ができます!
急な病気やケガで会社を休まなきゃいけない状況になったことはありませんか?
有休を取得しても足りないほど、ケガや病気が長引いてしまうこともあります。
そのようなときは、「傷病手当金」の申請が可能です。
傷病手当金とは?
傷病手当金とは、協会けんぽが暮らしを支える様々な保険給付を行っているうちのひとつです。
病気やケガによって会社を休むときに、欠勤となっては給与が減ってしまい、
生活がしづらくなってしまいます。
そのようなことがないように、会社を休まなければもらえるはずだった給与を
協会けんぽから「傷病手当金」として、支給される仕組みです。
傷病手当金の申請には、次の4つの条件を満たす必要があります。
傷病手当金申請の条件
1⃣ 仕事に関係性のない病気やケガの療養であること
※業務中や通勤途中のケガや病気は労災保険での対応となります。
2⃣ 療養のために仕事に就くことができないこと
3⃣ 4日以上仕事に就けなかったこと
※療養のために連続して3日間仕事を休んだあと(待期期間)、4日目以降の仕事に就けなかった日
に対して支給されます。待期期間には、有給休暇、公休日も含みます。
4⃣ 休業した期間について給与の支給がないこと
※給与が全額支払われている場合は、原則、傷病手当金は支給されません。
また通勤手当や住宅手当など、一部でも固定的な手当(給与)が支払われてる場合は、
傷病手当金は減額されます。
どれくらい支給される?
傷病手当金は日ごとに支給されます。
1日当たりの支給額は、直近1年間の標準報酬月額を平均した額の
30分の1の額に3分の2を乗じた額です。
(出典)支部ツウシン トーキョー 令和2年度版
健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。
時効の起算日から2年を過ぎてしまうと、
給付を受けられなくなってしまいますので、お早めに申請ください。
当事務所では、傷病手当金申請のほか、
出産手当金や育児休業給付金の申請代行も承っております。
お気軽にご相談ください。
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