女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
社会保険の各手当金申請時の添付資料が不要になりました。
社会保険では、私傷病や出産のために欠勤して給与の支給がなかった場合、主治医から労務不能である証明を受け、協会けんぽや保険組合に申請することにより、傷病手当金や出産手当金として、給与額の3分の2が支給される制度があります。
申請の際には、傷病手当金や出産手当金の請求書とともに、
・賃金台帳
・出勤簿 等の書類の添付が必要でしたが、
現在は、申請書に出勤状況と賃金支給状況を記載すれば、出勤簿や賃金台帳等の添付は不要になりました。過去の勤務表の写しを用意するのが面倒だと思われていた人事担当者様には朗報かもしれません。しかし、欠勤控除する際の計算方法や基本給の単価については、漏れのないように記載する必要がありますので、ご注意ください。
当事務所でも傷病手当金、出産手当金の代行申請を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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