女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
常時雇用する労働者数101人以上~300人以下の事業主のみなさまへ
令和4年4月1日から
女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が
101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます
◆女性活躍推進法とは?
女性が活躍しやすい社会の実現を目指して作成された法律です。
平成28年(2016年)に成立し、労働者数301人以上の事業主に女性が活躍できる行動計画を策定・公表するよう義務付けていました。令和元年(2019年)に法改正され、労働者数101~300人以内の事業主も令和4年(2022年)4月1日から義務の対象となります。
どんな取り組みをすればいい?
令和4年4月までに以下3つに取り組む必要があります。
①女性労働者の「活躍状況の把握」と「課題分析」
②行動計画を「策定」「社内周知」「外部公表」
③労働局へ「届出」・年1回の「情報公表」
行動計画の作成方法は?
東京労働局では、「行動計画策定かんたんガイド」を作成しています。
このガイドを使うと、上記3ステップを簡単に進めることができます。
「女性の労働者が少ない」、「女性の管理者が少ない」など、様々な会社の実情に合わせて行動計画の例が5つ用意されていますので、まずは会社の状況・課題を把握し、最も実情に近い例を参考にして行動計画の作成ができます。
詳しくは東京労働局のホームページまたは、横浜市経済局のホームページで公開されている女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・実行の動画をご覧ください。
弊社では行動計画の策定方法や、取り組み内容についてのご相談も承っております。
zoomなどでのご相談も可能でございますので、お気軽にお問い合わせください。
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