女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
令和4年10月 短時間労働者の健康保険・厚生年金の適用範囲が広がります
被保険者が常時100人を超える法人の事業所と個人事業所に勤務する短時間労働者の加入が義務化されます
◆短時間労働者とは?
令和4年10月から社会保険が適用される短時間労働者は、1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満であり、以下の4つの条件にすべて該当する方です。
〇週の所定労働時間が20時間以上
〇2か月を超える雇用の見込みがある
〇月額賃金が8.8万円以上
〇学生ではない
◆短時間労働者に関する法律改正の流れ
〇平成28年10月~
常時500人を超える企業(特定適用事業所)に使用される短時間労働者に社会保険の適用拡大が実施されました。
〇平成29年4月~
常時500人以下の適用事業所(特定適用事業所以外の事業所)に使用される者で、以下の①または②に該当する任意適用事業所の短時間労働者にも社会保険の適用が拡大されました。
①適用事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得て事業主が加入の申し出をする法人・個人の事業所
②地方公共団体に属する事業所
〇令和4年10月~
特定適用事業所の適用要件が「常時500人を超える適用事業所」から「常時100人を超える適用事業所」に改正されます。
また、雇用期間の要件も今までの「1年以上使用される見込み」から、「2か月を超えて使用される見込み」と改正されます。
さらに、5人以上の個人事業所のうち、弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業が適用業種に追加されます。
〇令和6年10月~
「常時100人を超える」要件が、「常時50人を超える従業員を使用する適用事業所」にまで適用が拡大されます。
◆短時間労働者の加入についての相談窓口は?
住所地を管轄する年金事務所でご相談ください。
適用拡大に関する対応方針の検討やアドバイスを行う専門家(社会保険労務士)の派遣(専門家活用支援事業)を無料で実施しています。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
◆実務上の留意点
短時間労働者が多数いる事業所は、社会保険の資格取得の手続きや、社会保険料の増加が見込まれます。
定年再雇用者を短時間労働者として継続雇用する事業所においても、週所定労働時間が20時間以上となれば、被保険者となります。
該当する事業所の経営者・労務担当者は、10月になって慌てないように、事前にどの従業員が社会保険に加入する必要があるのかしっかりと確認し、従業員への周知や、手続きの準備しておく必要があるでしょう。
従業員自身が行う手続きとしては、国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険の資格喪失をご自身で行う必要があります。詳しくはお住まいの市(区)役所にお問い合わせください。
また、現在配偶者の健康保険に加入している被扶養者の従業員は、資格喪失の届出を配偶者の会社を通じて行う必要があります。その旨を配偶者の会社にお申し出ください。
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