女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
会長島耕作、治療と仕事の両立支援に挑む!
治療と仕事の両立支援がわかる
特別マンガ公開中!!
がんと診断されたけど仕事を続けたい
病気のことを会社にうまく伝えられない
治療と仕事を両立できるか不安
今後の働き方について誰に相談したらいいかわからない
職場の理解・協力が得られない
治療に合わせた短時間勤務や、休暇の取得が難しい
このような方へ。。。
独立行政法人労働者健康安全機構では治療と仕事の両立支援についてわかりやすく書かれたマンガを公開中です。
会長島耕作が治療と仕事の両立支援に挑んでいます!!
※独立行政法人労働者健康安全機構では治療と仕事の両立支援に対する相談を無料で行っています。
当事務所では、神奈川産業保健総合支援センター 両立促進員として会社としてどのような取り組みをすればよいか等ご相談に対応しています。
お気軽にご相談ください。
社会保険の手続き【算定基礎届等の提出】期限は7月10日です!!
算定基礎届等の提出期限は7月10日
日本年金機構より写真のような茶色の封筒が届いていませんか?
社会保険料を決定するために年に一度、「算定基礎届」は7月2日から7月10日までに提出します。
○健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
【よくある質問】
Q1.届出する対象者は誰ですか?
A1.平成7月1日現在の全ての被保険者及び70歳以上被用者です。ただし、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
Q2.被保険者は社長だけで、報酬額も変更がありません。提出する必要ありますか。
A2.報酬額に変更がない場合でも4月~6月に支払われた賃金額を届出る必要があります。
当事務所では、算定基礎届の提出代行を行っております。
お気軽にご相談ください。
また、算定基礎届の作成についての研修を
6月8日に弊事務所会議室(東京都中央区銀座)にて、
6月26日にF-SUSよこはまセミナールーム(横浜市中区)にて開催いたします。
詳細は当ホームページ セミナー情報でご確認ください。
【東京ライフ・ワーク・バランス認定企業】を募集!!
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お問い合わせ
東京都産業労働局 雇用就業部
労働環境課 雇用平等推進担当
電話:03-5320-4649
HPはこちら↓
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/hatarakikata/lwb/ikiiki/nintei/index.html
八洲学園大学 公開講座を担当します。
「楽しく働き続けるためのキャリアプラン
~これからの働き方を考える~」
〇就活を始める大学生
〇育児と介護を両立したい方
〇独立を考えている方
〇定年後の働き方を考えている方
今後の働き方にご関心のある方であればどなたでもご参加いただけます。
人生100年時代の到来と言われ、長い高齢期をどのように過ごすのかを本気で考えなくてはならない時代と なりました。この講座では、労働環境がどのように変化してきているのかを法律や最新データから学び、自 分の経験の棚卸しを行い、強み・弱みを把握することで、楽しく働き続けるためのキャリアプランをつくっていきます。また、働き続けるための行政の制度やサービスの活用方法を知ることができ、転職や独立にも役立つ内容です。
日程 | 時間 | 内容 | |
---|---|---|---|
1 | 9月1日 | 13:00-14:30 |
私たちを取り巻く法律と労働環境
働き続けるための制度やサービスの活用
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2 | 9月1日 | 14:45-16:15 |
自分の仕事の棚卸し
自分の強み弱みを知る
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3 | 9月15日 | 13:00-14:30 |
未来の自分を考える
アクションプランを作成し、行動する
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4 | 9月15日 | 14:45-16:15 |
毎日楽しく働き続けるためのコミュニケーション術
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■オンデマンド(授業動画)配信期間:9月2日(土)~10月16日(火)
※開講日当日ご都合がつかない場合でも、配信期間中であれば繰り返し 何度でもご受講いただけます。
来校・ライブ配信を受講された方も視聴対象 となります。
八洲学園大学 公開講座担当
〒220-0021 神奈川県横浜市西区桜木町7-42
電話:045-317-4401
(平日9:00~21:30 / 土日祝 9:00~17:00)
HPはこちら
https://www.yashima.ac.jp/univ/extension/course/2018/05/post-556.html
労働保険料の申告・納付は6月1日(金)から7月10日(火)までです。
労働保険料の申告が始まります!!
厚生労働省より写真のような緑の封筒が届いていませんか?
労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は年に一度、
6月1日から7月10日までに申告・納付を行います。
期限までに申告・納付がされない場合、国の職権で労働保険料の額を決定されてしまいます。
期限までに正しく申告・納付しましょう。
【よくある質問】
Q1.いつからいつまでの給与を集計するのですか?
A1.平成29年4月分の給与から平成30年3月分の給与を集計します。支払月ではなく、平成29年度分の給与を集計してください。
Q2.従業員がいなくなりました。申告しなくてもいいですよね。
A2.労働保険料は先払いです。平成29年度の労働保険料は概算で支払っています。平成29年度にすでに従業員が一人もいなかった場合、申告することで労働保険料が還付されます。
Q3.領収済通知書の納付額を間違えて記入してしまいました。どうしたらいいのですか。
A3.納付額の訂正はできませんので、新しい領収済通知書を使用してください。領収済通知書は最寄りの労働基準監督署及び労働局に用意してあります。なお、他都道府県の領収済通知書での納付はできませんのでご注意ください。
当事務所では、労働保険料申告書の作成代行を行っております。
お気軽にご相談ください。
また、労働保険料申告書の作成についての研修を
6月8日に弊事務所会議室(東京都中央区銀座)にて、
6月26日にF-SUSよこはまセミナールーム(横浜市中区)にて開催いたします。
詳細は当ホームページ セミナー情報でご確認ください。