女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
2024年夏季休業のお知らせ
拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
さて、誠に勝手ながら弊所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【夏季休業期間】:2024年8月13日(火)~8月15日(木)
※休業中のお問い合せにつきましては、8月16日(金)以降に対応させていただきます。
2024年社会保険の手続き【算定基礎届等の提出】期限は7月10日です!!
算定基礎届等の提出期限は7月10日(水)
日本年金機構より写真のような茶色の封筒が届いていませんか?
社会保険料を決定するために年に一度、「算定基礎届」は7月1日(月)から7月10日(水)までに提出します。
なぜ手続きが必要?
健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
【よくある質問】
Q1.届出する対象者は誰ですか?
A1.令和6年7月1日現在の全ての被保険者及び70歳以上被用者です。ただし、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
Q2.被保険者は社長だけで、報酬額も変更がありません。提出する必要ありますか。
A2.報酬額に変更がない場合でも4月~6月に支払われた賃金額を届出る必要があります。
当事務所では、算定基礎届の提出代行を行っております。
4月~6月までの給与情報をお伝えいただくのみで、
手続き申請から決定後の社会保険料額をご案内させていただきます。
お気軽にご相談ください。
内容についてのお問い合わせは
当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)
または
電話 03-6450-3329(平日9:00~17:00)
人材派遣DXのご案内
このようなお悩みはございませんか?
☑事務作業が多く、対応できる人がいない
☑事務担当を雇う余裕がない
人材派遣がメインの会社様は、派遣できる人員を雇うことが多いため、
会社の事務担当を用意することが後回しになってしまうことがあるかもしれません。
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自動での対応が可能なため、『急な休みで対応ができなかった、忘れてしまった』ということはありません。
まずは、『話だけ聞きたい!』にも対応してくれますので、お気軽にご相談ください。
毎年6月は派遣報告の時期です!!
人材派遣事業者は、毎年6月に派遣実績について報告を行う義務があります。
この報告には、労使協定書の写しも添付する必要があります。
弊社では、専門知識を持った社労士が一度で受理される報告書を作成して届出します。
労使協定が締結できていない事業所様も事業所の実情に合わせて労使協定の作成支援を行います。
ますはお気軽にご相談ください。(全国対応可 オンライン相談 初回無料(30分))
当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)
または
電話 03-6450-3329(平日9:00~17:00)
スポーツ関係の仕事の記事を監修しました
弊社代表の栗原が、パーソナルトレーナー養成スクール 株式会社ASPIREST様の記事を監修させていただきました。
スポーツ関係の仕事に就きたいと思ったことはありますか?
大好きなスポーツに携われる仕事ができたら楽しく働くことができそうですよね。
ただ、長く勤めるには、仕事内容や収入面といった部分も重要になってきます。
こちらの記事では、スポーツ関係の仕事13種類それぞれに、仕事内容、必要な資格を記載して紹介しています。
また、そのスポーツ関係の仕事に向いている人や、その業種で働いている一般的な収入などについて、詳しく解説しています。
ご興味ありましたら、ぜひご一読ください。
記事はこちらから
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または
電話 03-6450-3329(平日9:00~17:00)
令和6年度労働保険料の申告・納付は6月3日(月)から7月10日(水)までです。
労働保険料の申告が始まります!!
厚生労働省より緑の封筒が届いていませんか?
労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は年に一度、
6月3日(月)から7月10日(水)までに申告・納付を行います。
期限までに申告・納付がされない場合、国の職権で労働保険料の額を決定されてしまいます。
また、助成金を受給するためには、原則、労働保険料を滞納していないことが条件となっていますので、期限までに正しく申告・納付しましょう。
金額を入力すると自動計算となるので、こちらの「年度更新申告書計算支援ツール」をご活用ください。
『どのように計算したらよいかわからない…』、『計算する時間がとれない…』とお悩みの事業所様
手続き代行おまかせください!
書類の受け渡しは郵送またはメールにて可能な為、遠方の事業所様でもご対応可能です。
計算から申告まで弊社で行いますので、事業所様は労働保険料の振込対応だけでOK!
お気軽にご相談ください。
【よくある質問】
Q1.いつからいつまでの給与を集計するのですか?
A1.令和5年4月分の給与から令和6年3月分の給与を集計します。支払月ではなく、令和5年分の給与を集計してください。
Q2.従業員がいなくなりました。申告しなくてもいいですよね。
A2.労働保険料は先払いです。令和5年度の労働保険料は概算で支払っています。令和6年度にすでに従業員が一人もいなかった場合、申告することで労働保険料が還付されます。
Q3.領収済通知書の納付額を間違えて記入してしまいました。どうしたらいいのですか。
A3.納付額の訂正はできませんので、新しい領収済通知書を使用してください。領収済通知書は最寄りの労働基準監督署及び労働局に用意してあります。なお、他都道府県の領収済 通知書での納付はできませんのでご注意ください。
内容についてのお問い合わせは
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電話 03-6450-3329(平日9:00~17:00)
お客様の声
セミナー・研修情報
社会保険労務士法人レアホアでは、パワハラやセクハラといったハラスメント対策、治療と職業生活の両立支援、起業、働くママのための働き方改革等の分野で、研修・セミナー・講演・マスコミ出演をお引き受けさせていただけます。
こちらのコーナーでは、その時折にあった研修・セミナーの情報をご案内させて頂きます。
- 「休職制度にまつわる対応方法」動画配信のご案内
- 神奈川県「病気と仕事の両立」対面セミナーのご案内
- 病気治療と仕事の両立支援動画を配信します!
- 「知って得する、知らないと損する開業セミナー」を開催します
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