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女性社労士がブログで解説!
社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分

職場の喫煙問題に関する記事を監修しました

弊所代表の栗原が、職場の喫煙マナーの問題に関する記事を専門家として監修いたしました。
https://www.qleanair.jp/guide/smoking/5025/

昔は、仕事をしながらオフィス内でも吸っている人を見かけましたが、今は完全分煙や屋内禁煙の会社が多くなりました。
しかし、完全に喫煙自体を禁止してしまうと、人目に付きにくい場所で隠れ喫煙が常態化しやすくなります。
そうすることで、非喫煙者にとってかえって不満や健康被害の訴えが起こる可能性もあり、最悪の場合火事の可能性もあります。

職場の喫煙問題は、ハラスメントに直結する課題です。
喫煙者にとっては、「全面禁煙」であれば、働きにくいと感じますし、非喫煙者にとっては、「喫煙可」の職場では不安を感じます。
喫煙ルールの明確化と環境整備は、採用や人材定着率の向上にも直結する重要な要素となります。
職場での受動喫煙対策は、企業が果たすべき法的な義務でもあります。

完全分煙の喫煙ブースを設置することで、お互いに働きやすい職場環境にすることが可能です。
喫煙者も非喫煙者も安全で働きやすい職場環境を目指していきましょう。

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カスタマーハラスメント防止条例支援プランのご案内

2025年4月1日より東京都でカスタマーハラスメント防止条例が施行されました。

カスハラ防止条例内容

カスハラの禁止

カスハラ防止に関する基本理念

各主体(都、顧客等、就業者、事業者)の責務

このカスハラ防止条例によって、事業所にはカスハラ防止指針の作成・公表が求められます。
カスタマーハラスメントへの支援は採用や職場定着にも直結する課題です。

この機会に、カスハラ対策を進めて、従業員満足度の高い職場を目指しませんか?

カスハラ防止対策の取組実施による奨励金について

東京都では、カスハラ防止対策のための取組を実施することで、奨励金が受給できます。

支給要件
(1)カスハラ対策マニュアルの作成
(2)①録音・録画環境の整備 ②AIを活用したシステム等の導入 ③外部人材の活用 
   いずれかひとつの取組実施

支給要件を満たした企業には、40万円の奨励金受給が可能です。
弊社では、この奨励金申請に必要なカスハラ対策マニュアルの作成と、③外部人材の活用(研修・外部相談窓口)の対応、申請書類作成を承っております。

※奨励金の申請には、カスハラ対策マニュアルの作成が必要です。

取組内容は以下2つのプランからお選びいただけます。
カスハラ奨励金を申請される場合には、取組のプランと合わせてマニュアルの作成と奨励金申請書類の作成もご依頼いただけますとすべてワンストップで行うことが可能です。
申請に必要な書類は弊社でまとめてご案内いたしますので、会社様には、申請に必要な書類(謄本など)のご準備と申請を行っていただくだけで構いません!

※こちらの奨励金申請は、代行申請ができない為、申請のみ会社様で行っていただく必要がございます。
GビズIDプライムを発行いただき、電子申請システム「jGrants」によりご申請ください。

ご相談、お申込みお待ちしております。

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仕事の悩みに関する記事を監修しました

弊所代表の栗原が、オープンワークに掲載の2つの記事を専門家として監修いたしました。

仕事のやる気がでない、仕事に行きたくないと思ったことはありませんか?

30代の男女500人に対する民間調査によると、94.4%の人が「仕事のやる気がでないときがある」と回答しています。
仕事のやる気がでないと感じるのは、決して珍しいことではありません。

やる気がでないことには、何か原因が隠れていることもあります。
こちらの記事には、仕事のやる気レベル自己診断もありますので、一度自己診断をしてみてください。
仕事のやる気がでない!原因と対処法を知って心身の健康を取り戻そう【専門家監修】

また、厚生労働省の「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」によると、仕事や職業生活に関して「強い不安・悩み・ストレス」を感じている労働者は、全体の82.7%もいるそうです。
この「強い不安・悩み・ストレス」が結果として仕事に行きたくないと感じる原因になるのです。
こちらの記事にも「仕事に行きたくない」と感じたときの心の状態自己診断チェックがあるので、自己診断してみてください。
仕事に行きたくない時の原因別対処法と今すぐやるべきことは?自己診断チェックで今の状態を客観視しよう

記事には、仕事に対して悩みやストレスを感じたら、まずはどのようなことをすればいいのかをアドバイスとともに紹介しています。
まずは、自分がどのようなことに悩みを感じているか、を知ることが大事です。

仕事をしたくないとは思っても、生活する上では働くことはですよね。
現状と向き合いながら、より良い働き方ができるように、考えていきましょう。

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令和7年度労働保険料の申告・納付は6月2日(月)から7月10日(木)までです。

労働保険料の申告が始まります!!

厚生労働省より緑の封筒が届いていませんか?

労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は年に一度、
令和7年は6月2日(月)から7月10日(木)までに申告・納付を行います。

 


期限までに申告・納付がされない場合、国の職権で労働保険料の額を決定されてしまいます。

また、助成金を受給するためには、原則、労働保険料を滞納していないことが条件となっていますので、期限までに正しく申告・納付しましょう。

金額を入力すると自動計算となるので、こちらの「年度更新申告書計算支援ツール」をご活用ください。

『どのように計算したらよいかわからない…』、『計算する時間がとれない…』とお悩みの事業所様

手続き代行おまかせください!
書類の受け渡しは郵送またはメールにて可能な為、
遠方の事業所様でもご対応可能です。
計算から申告まで弊社で行いますので、事業所様は労働保険料の振込対応だけでOK!
お気軽にご相談ください。

【よくある質問】
Q1.いつからいつまでの給与を集計するのですか?

A1.令和6年4月分の給与から令和7年3月分の給与を集計します。支払月ではなく、令和6年分の給与を集計してください。

 

Q2.従業員がいなくなりました。申告しなくてもいいですよね。

A2.労働保険料は先払いです。令和6年度の労働保険料は概算で支払っています。令和7年度にすでに従業員が一人もいなかった場合、申告することで労働保険料が還付されます。

 

Q3.領収済通知書の納付額を間違えて記入してしまいました。どうしたらいいのですか。

A3.納付額の訂正はできませんので、新しい領収済通知書を使用してください。領収済通知書は最寄りの労働基準監督署及び労働局に用意してあります。なお、他都道府県の領収済    通知書での納付はできませんのでご注意ください。

 

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ハラスメントの対応方法にお悩みはありませんか?

2020年6月に労働施策総合推進法が改正され、2022年4月より大企業、中小企業問わずすべての企業で職場におけるハラスメント対策が義務化されました。

事業主に義務付けられた措置

ハラスメントに対する社内方針の明確化及びその周知・啓発

相談への対応のための窓口(相談窓口)をあらかじめ定めること

職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応・再発防止対策

職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置

相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じその旨を労働者に対して周知


職場に求められたハラスメント対策について義務付けられた措置は理解していても、実際にどのような流れで対応をするべきなのかよくわからないといった声を聞きます。
ハラスメントは予測できるものではなく、ある日突然人事に相談が寄せられたり、退職者が相次いで発覚するといったことがあります。
ハラスメントは、すぐに対応できなかったばかりに大事になってしまうことがよくあります。
つまり、事前にハラスメントが起こりにくい職場にする、万が一ハラスメントが起きてもすぐに対応できる職場環境を整えておくことが必要なのです。

弊所では、以下の対応をワンストップで行う
【ハラスメント対応ワンストップサービス】をご用意しています。

①ハラスメント対策マニュアル作成
ハラスメントが起こりにくい職場にするために必要なことをマニュアルにしてお渡しします。

②外部相談窓口対応
社員の方がいつでも相談利用いただけるように、外部相談窓口対応も行います。人事の方に直接言いにくいお悩みも外部相談窓口なら安心です。匿名報告も承ります。

③ハラスメントが起こった場合の対策検討
万が一、ハラスメントが起きてしまっても、その後の対応方法などを法律を交えながら一緒に検討していきます。

その他にも、役職者向け・一般社員向けのハラスメント研修の実施も可能です。
事前準備からその後の対応方法までワンストップにて行いますので、スムーズにご利用いただけます。

詳しい内容は下記よりお問い合わせください。

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セミナー・研修情報

 社会保険労務士法人レアホアでは、パワハラやセクハラといったハラスメント対策、治療と職業生活の両立支援、起業、働くママのための働き方改革等の分野で、研修・セミナー・講演・マスコミ出演をお引き受けさせていただけます。
 こちらのコーナーでは、その時折にあった研修・セミナーの情報をご案内させて頂きます。



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