言語の切り替え(Language): JP日本語
お問い合わせ

サービス

社労士業務各種研修カウンセリング治療と仕事の両立支援

私たちについて

事務所概要・アクセスプロフィールSRPⅡ認証メディア出演・掲載

お知らせ

すべて社労士ブログセミナー・研修情報事務所からのお知らせ

公式SNS

お問い合わせ・お見積り

Blog

令和2年9月1日より、厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定されます。

  1. ホーム
  2. 社労士ブログ
  3. 令和2年9月1日より、厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定されます。

社労士ブログ

社労士ブログのイメージ

2020年9月より厚生年金保険の現在の標準報酬月額最高等級(第31級・62万円)の上に、新たな等級(65万円)が追加されます。

<改定前>

月額等級

標準報酬月額

報酬月額

(旧)第31級

620,000円

605,000円

<改定後>

月額等級

標準報酬月額

報酬月額

(新)第31級

620,000円

605,000円以上635,000円未満

(新)第32級

650,000円

635,000円以上

※健康保険の標準報酬月額上限(第50級・139万円)は変更ありません。

各事業所様におかれましては、年に1度の社会保険の手続きである「算定基礎届」の提出をされてほっとしているところではないでしょうか。
この手続きが完了すると、日本年金機構より2020年9月からの保険料が決定され、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が発行されます。

保険料の等級が追加されることで特別な手続等は必要ありませんが、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」にはまだ旧等級となっている方であっても該当となる方は等級の変更の通知が届きますので、給与計算などで保険料の変更を忘れないようにしましょう。

詳細については日本年金機構のホームページにてご確認いただけます。

日本年金機構ホームページはこちら

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/072002.html

【内容についてのお問い合わせは】 

  当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)

  または電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)

Contact

まずは、お気軽に
ご相談ください。

資料・料金表のご請求、お見積り、ご質問はフォームから。お見積りの際は、対象となる従業員様の人数もお知らせください。