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女性社労士がブログで解説!
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コロナの影響により休業した従業員向けに標準報酬月額の特例改定が設けられました

新型コロナウイルス感染症の影響で休業し、賃金が著しく下がった従業員の方はいらっしゃいませんでしょうか?

会社から日本年金機構等へ届け出ることで健康保険料・厚生年金保険料の標準報酬月額を、翌月から改定できる特例が設けられました。

標準報酬月額とは?

社会保険では標準報酬月額を用いて保険料額等を決定しています。

この標準報酬月額は、1年に1度、毎年7月ごろの定時決定(算定基礎)時に見直し、9月から改定されます。昇給や降給等で大幅な報酬の増減があった場合は、随時改定(月額変更)がされます。この通常の随時改定では、賃金が変動した月から3か月間に支払われた賃金の平均額が大きく変動している場合、4か月目より標準報酬月額が改定されます。

例えば4月から従業員に対して休業手当が支払われた場合、連続する3か月の間(この例の場合4~6月)の報酬に二等級以上報酬に増減があったことが必要で、4か月後の7月から標準報酬月額の改定となります。

ところが今回の特例を利用すると、同じく4月から休業手当を支払われた場合、報酬が下がった翌月の5月から標準報酬月額が改定されますこの特例改定は令和2年5月から8月分の保険料が対象となります。

特例改定の条件

この特例の改定は、以下の3つの要件を満たす必要があります。

①新型コロナウイルス感染症による休業(時間単位を含む)により、急減月(2020年4月から7月までの1ヶ月であって、休業により賃金が著しく下がった月として会社が届け出た月)が生じている

②急減月に支払われた賃金の総額(1ヶ月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がっている※固定的賃金の変動がない場合も対象

③特例により標準報酬月額を改定することについて、従業員が書面により同意している

特例改定を利用するには

管轄の年金事務所へ郵送(又は窓口)による申請が必要で、日本年金機構等のホームページで公開されている専用の様式と申立書により届け出ます。

従業員の同意は書面で行う必要がありますが、届け出の必要はなく、届け出日から2年間保存する必要があります。なお、同意書は任意の様式となっていますが、日本年金機構のホームページで参考様式が公開されています。

特例改定の注意点

特例改定には細かな留意点があり、また、休業が複数の月に亘っている場合には、どの月を急減月として届け出るかにより社会保険料の負担額が変わってきます。特例改定は、同一の従業員について複数回申請を行うことはできませんので、急減月に候補が複数ある時は慎重に判断しましょう。

なお、届け出期限は2021年1月末(※厳密には2021年1月31日は休業日の為、2月1日までに受け付けられたものが対象)となっています。

 

日本年金機構ホームページはこちら

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

ねんきん加入者ダイヤル:0570-007-123(ナビダイヤル)

            03-6837-2913(050から始まる電話番号でおかけになる場合)

 

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  または電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)

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新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金をご存じですか?

新型コロナウイルス感染症の特例措置である「雇用調整助成金」や「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」等を利用し、非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組む中小企業等に対して奨励金が支給されます。

東京都のハローワーク管轄内にある事業所で、「雇用調整助成金」や「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」等の助成金を申請した事業所は要件を満たせば申し込みができますので是非ご活用ください!

●対象事業主 

(1)次の表の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす中小企業であること。(国の雇用関係助成金の中小企業の範囲と同じです。)

   

2)国から以下のいづれかの助成金の支給決定を受けていること。

ア.新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による「雇用調整助成金」もしくは「緊急雇用安定助成金」
イ.「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業対応コース)」もしくは「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」

(3)東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。

事業主が雇用保険適用事業主ではない場合は、都内にある労働者災害補償保険適用事業場の事業主であること。また、雇用保険適用事業主でなく、労働者災害補償保険の適用を受ける事業主にも該当しない都内にある暫定任意適用事業場の場合は、当該事業場を管轄する農業等個人事業所に係る証明書の添付がある事業主であること。
(4)以下の事項について取組計画を作成し、1か月の取組期間中に実施すること。

ア 非常時における雇用環境整備に関する事項(事業継続、勤務制度)
 (例:テレワーク制度や時差勤務制度の導入など)
イ その他非常時対応として確認しておくべき事項
 (例:マスク等の備蓄計画の作成、緊急連絡網の作成など)
    ※この他にも満たすべき項目があります。詳細は手引き・要綱でご確認ください。

 ●交付金額
  1事業所につき、1回限り 10万円

手続きの流れ

申請受付期間

・申請書類は郵送により提出してください。
・本奨励金への申請は1事業所1回を限度とします。

〇第1②回の申請回(申請期間6月1日~6月30日)に申請された方へ

 多くの企業が申請を受けており、企業の皆様への交付決定通知書の発送業務に時間を要するそうです。
 このため、既に提出された申請書及び計画書について取組期間・実績報告期間を変更します。

 取組期間   8月1日~8月31日 → (変更後)8月1日~9月30日のうち1か月
 実績報告期間 9月1日~9月25日 → (変更後)9月1日~10月26日

※この変更により、提出された申請書及び計画書を変更する必要はありません。
 取組終了後、実績報告を期間内にご提出ください。
 この変更は、第1②回の申請回のみの取扱いとなります。

申請期限

申請の手引きはこちらから

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/coronatebiki.pdf

 

 

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令和2年8月、雇用保険の被保険者期間の算定方法が変わります。

令和2年8月1日より、雇用保険の失業等給付の受給資格を得るために必要な、被保険者期間の算定方法が変わります。

雇用保険の被保険者期間とは?

雇用保険の被保険者になるには、日雇いの方以外では、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、雇⽤⾒込み期間が31日以上あることが必要です。そのため、正社員や正社員と同程度の労働時間勤務している方だけでなく、一定の要件を満たせばアルバイトの方も雇用保険の被保険者となります。

離職した日前から1か⽉ごとに区切った期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月が、雇用保険の被保険者期間の1か月として計算されることになります。

令和2年8月からの改正点

今までは、離職をした⽇以前の2年間に、 通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、 離職の⽇以前の1年間に、通算して6か⽉以上)なければ、失業等給付の受給はできませんでした

ただ、労働日数の変動により、この1か月のカウントをする際に賃金支払いの基礎となった日数が11日に満たない月がでてくる場合があります。そうなると、せっかく雇用保険の被保険者となったにも関わらず、離職後に失業等手当が受給できないケースもでてくることになってしまいます。

そこで、令和2年8月1日以降の離職者には、今までの労働日数の要件に加えて、「賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月」という労働時間による新たな要件も加えられることとなりました。

<改定前>

被保険者期間として算定される期間‥‥‥‥賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月

<8/1からの改定後>

被保険者期間として算定される期間‥‥‥‥賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月

                    または賃金支払いの基礎となった労働時間数が

                    80時間以上ある月

  ↓

離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上(※特定受給資格者または特定理由離職者は離職日以前1年間で6か月)あれば失業等給付が支給されます

離職票の書き方も変わります!

令和2年8月1日以降の雇用保険の被保険者であった方が離職した際の、離職票の作成方法も変わります。

・離職証明書⑨欄 ⑧欄(被保険者期間算定対象期間)の期間における賃金支払日数

・離職証明書⑪欄 支払い基礎日数

以上の2つの欄に記載する賃金支払い基礎日数が10日以下の期間については、当該期間における賃金支払いの基礎となった労働時間数を⑬の備考欄に記載することで被保険者期間とすることができます。

<リーフレットはこちら>

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf#

コロナによる離職者への失業給付

6月12月、第二次補正予算が国会を通過するとともに、雇用保険特例法が成立しました。

休業手当を受けることができない労働者に対する新たな給付制度として、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金が創設されるとともに、新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化等に対応し、雇用保険の基本手当(失業手当)の受給者について、給付日数を60日(一部30日)延長できることが規定されています。

<リーフレットはこちら>

https://roumu.com/pdf/nlb1450.pdf

 

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夏季休業のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
さて、誠に勝手ながら弊所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

【夏季休業期間】:2020年8月13日(木)~8月16日(日)

※休業中のお問い合せにつきましては、8月17日(月)以降に対応させていただきます。


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令和2年9月1日より、厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定されます。

2020年9月より厚生年金保険の現在の標準報酬月額最高等級(第31級・62万円)の上に、新たな等級(65万円)が追加されます。

 

<改定前>

月額等級 標準報酬月額 報酬月額
(旧)第31級 620,000円 605,000円

 

<改定後>

月額等級 標準報酬月額 報酬月額
(新)第31級 620,000円 605,000円以上635,000円未満
(新)第32級 650,000円 635,000円以上

 

※健康保険の標準報酬月額上限(第50級・139万円)は変更ありません。

各事業所様におかれましては、年に1度の社会保険の手続きである「算定基礎届」の提出をされてほっとしているところではないでしょうか。
この手続きが完了すると、日本年金機構より
2020年9月からの保険料が決定され、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が発行されます。

保険料の等級が追加されることで特別な手続等は必要ありませんが、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」にはまだ旧等級となっている方であっても該当となる方は等級の変更の通知が届きますので、給与計算などで保険料の変更を忘れないようにしましょう。

 

詳細については日本年金機構のホームページにてご確認いただけます。

日本年金機構ホームページはこちら

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/072002.html

 

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