女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
働き方改革【同一労働同一賃金編】
働き方改革法改正によって、今までの働き方では、違反となる可能性があります。
知らなかった!とならないように、何が改正されたのか確認してみましょう。
今回は、『同一労働同一賃金』について説明いたします。
同一労働同一賃金というのは、主に短時間労働者(パートやアルバイト)や有期雇用労働者(契約社員、嘱託社員)などの労働者と、正社員との待遇に不合理な差があってはならないというものです。
つまり、同じ労働内容であれば、正社員であろうと、短時間・有期雇用労働者であろうと、同じ待遇にする必要があるということです。
例えば、正社員と短時間・有期雇用労働者とで労働内容の違いを設けていて、
それによって待遇の差がある場合に、短時間・有期雇用労働者から、待遇差に関しての説明を求められた時には、どのような待遇差があるのか、どのような理由で待遇差を設けているのかを、説明しなければなりません。
そのため、事前に待遇の違いが不合理でないか確認する必要があります。
待遇には、給与だけでなく、福利厚生や教育訓練等も含まれていますので、待遇の違いを設ける場合には、その線引きが難しいと思います。
そのようなときには、労働法の専門家である社労士にご相談ください。
社会保険の各手当金申請時の添付資料が不要になりました。
社会保険では、私傷病や出産のために欠勤して給与の支給がなかった場合、主治医から労務不能である証明を受け、協会けんぽや保険組合に申請することにより、傷病手当金や出産手当金として、給与額の3分の2が支給される制度があります。
申請の際には、傷病手当金や出産手当金の請求書とともに、
・賃金台帳
・出勤簿 等の書類の添付が必要でしたが、
現在は、申請書に出勤状況と賃金支給状況を記載すれば、出勤簿や賃金台帳等の添付は不要になりました。過去の勤務表の写しを用意するのが面倒だと思われていた人事担当者様には朗報かもしれません。しかし、欠勤控除する際の計算方法や基本給の単価については、漏れのないように記載する必要がありますので、ご注意ください。
当事務所でも傷病手当金、出産手当金の代行申請を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
病気の治療と仕事の両立に関するヒアリング調査について
近年、働き方改革の議論の中で、治療と仕事の両立に係る支援の強化が求められていていることからも
「働き方改革実行計画」(平成 29 年 3 月 28 日働き方改革実現会議決定)、
従業員が安心して病気の治療と仕事の両立を行うことができるための制度についてのお問い合わせを
多くいただくようになりました。
中小企業では、大企業のような休暇制度や所得補償制度等の福利厚生の充実を実現するには、
様々な問題をクリアする必要がありますが、中小企業だからこそ、従業員の個々の事情に合わせて柔軟に対応できる場合もあります。
病気の診断を受けた3割の方が治療が始まる前に離職をしてしまうという調査結果も出ています。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構では
「病気の治療と仕事の両立に関するヒアリング調査(企業調査・患者調査)」
の結果が公表されています。
両立支援の企業事例も多数紹介されていますので、従業員から病気になってしまった。これからどうしよう。
と相談されて困っているというような経営者様、人事担当者様の企業において、
治療と仕事の両立にかかわる施策の企画・立案に参考になることでしょう。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構ホームページよりhttps://www.jil.go.jp/institute/siryo/2019/218.html?mm=1554
当事務所では、両立支援制度に有効な休暇制度や勤務制度についてのセミナーや休職規定の見直し、
患者様への個別相談を行っております。
是非、お気軽にご相談ください。
あなたの悩みに耳を傾けてくれる相談窓口のご案内
厚生労働省ではあなたの悩みに耳を傾けてくれる専門の相談機関・相談窓口を紹介しています。
厚生労働省が開設しているメール相談もありますので、気軽に相談して欲しいと思います。
当事務所におきましても、さまざまな問題でお悩みの個人の方に
●ハラスメント相談
●メンタルヘルス相談
●育児、病気の治療、介護と仕事との両立の相談
を当事務所・ZOOM等のWEB・メールにて相談を行っています。
1人で抱え込まず、まず、誰かに話を聞いてもらってください。
そして、誰かに相談を受けた方は、頑張れと応援するのではなく、
ただ、その人の気持ちに共感してあげてください。
http://kokoro.mhlw.go.jp/agency/
協会けんぽからの医療費のお知らせ
令和2年1月下旬~2月上旬に、協会けんぽから「医療費のお知らせ」が届きます。
医療費のお知らせは、協会けんぽ加入者が自身の治療にかかった医療費の金額を確認することができます。
確定申告をするときにとても便利です。
今回の医療費のお知らせでは、対象期間が平成30年10月から令和元年9月診療分となっていますので、
それ以降の医療費分を確定申告する場合には、領収書をご用意ください。
この「医療費のお知らせ」は、今後、年に1回、事業所宛に届けられるそうです。
確定申告(医療費控除)の方法について、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。