女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
【東京都事業者向】新型コロナウイルス感染症による「感染拡大防止協力金」について
感染拡大防止協力金の詳細が発表されました。
こちらは新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、
施設の使用停止に全面的に協力する中小の事業者に対し、協力金を支給するものです。
【支給額】
○ 50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)※支給は5月上旬~
【申請期間】
○ 令和2年4月22日(水)~6月15日(月)(予定)
【支援の対象となる方】※(1)~(3)のいずれにも該当する方が対象
(1)緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象
(2)都内の事業所の休業等を行った場合が対象(この場合、都外に本社がある事業者も対象)
(3)令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業時間の短縮)
【申請方法】
①専用ホームページからWEBを通じて申請
②郵送又は持参も可能
【申請に必要な書類】(予定)
①協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
②営業実態が確認できる書類
(例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など
③休業の状況が確認できる書類
(例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など
④誓約書
◎「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」
開設時間 9時~19時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03-5388-0567
【支援金HP】https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0415_13288.html
神奈川県内の事業所様におかれましても、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金については、4月14日に記者発表されていますので、詳細が決まりましたら、ご案内いたします。
【記者発表資料HP】https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/prs/corona_kyouryoku.html
※ 詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、個人の方に個人情報を電話で問い合わせたり、支援金の相談について電話等で勧誘することはありません。
当事務所でもご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
【個人事業者向】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援金が発表されました。
個人事業主として法人と委託契約を行って働くママ・パパのための支援金です。是非ご活用ください。
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、
契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ
支援金が支給されます!
【支援の内容】
○ 令和2年2月27日から3月31日の間において、
就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
※春休み等、小学校等が開校する予定のなかった日等を除きます。
【申請期間】
○ 令和2年3月18日から6月30日までです。
【支援の対象となる方】※(1)~(4)のいずれにも該当する方が対象
(1)保護者であること
(2)①又は②の子どもの世話を行うこと
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
(3)小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること
(4)小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
◎ 支給要件、申請等の手続のお問い合わせについては、
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター※土日・祝日含む
0120-60-3999 (受付時間:9:00~21:00)
◎ 申請書の提出は、学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者)に郵送(配達記録が残るもの)してください。
【支援金HP】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
※ 詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、個人の方に個人情報を電話で問い合わせたり、支援金の相談について電話等で勧誘することはありません。
当事務所でもご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
【事業主の皆様へ】新型コロナウィルスによって厚生年金保険料納付が困難な場合の猶予制度について
新型コロナウィルスの日本での感染が確認されてから約2か月が経ちました。
政府は2月24日から2週間を目途に、イベントの自粛要請、休校などの措置を行っていますが、2週間経った現在でも、終息するどころか毎日多くの感染者が確認されています。
政府が自粛を要請したことで、多くの企業はイベントを取りやめ、テーマパーク施設は営業停止や縮小営業をし、外出を控える人が増えたために、経済状況はかなり悪化しています。
そのため、新型コロナウィルス感染症の影響により、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合については、事業主の方からの申し出に基づき、「換価の猶予」が認められる場合があります。
※「換価の猶予」とは、保険料を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがある場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みです。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
当事務所でもご相談を承っております。
厚生年金保険料の納付が難しいが年金事務所にどのように相談したらよいかわからないなど、
お気軽にご相談ください。
テレワークを活用してみませんか
現在、世界中で猛威を振るっている新型コロナウィルス。
インフルエンザより重症化しないので心配する必要はないと言われていますが、
新型コロナウィルスの脅威とされているのは、重症化する可能性よりも、感染力の強さにあります。
働く世代の小さなお子さんがいる方はとても心配ですよね。
日本での感染者は主に、新型コロナウィルス発生源とされている中国武漢市に在住している方と接触した可能性があるとのことですが、
大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセスのように直接的には接触のない、2次感染、3次感染も確認されています。
ニュースでは不要な外出は避け、満員電車などは特に注意が必要だと言われています。
そのため、最近ではテレワークを実施している企業が増えてきました。
今年は東京オリンピック開催を控え、以前からテレワークの導入が検討されていたので、オリンピック開催期間に向けて準備していたことで、早めの対策ができたのではないでしょうか。
これから感染者がさらに増えると予測されているので、早めの対策が必要不可欠になると思います。
しかし職種によってはテレワークでの業務は難しいこともあるかと思います。
そのような場合には、時差出勤の導入を検討されてみてはいかがでしょうか。
《有効な勤務制度》
●テレワーク制度
●フレックスタイム制度
当事務所では、テレワークや時差出勤に関してのご相談を承っております。
早めに対策することで、このような緊急事態を回避することができ、また間近に控えたオリンピック開催中の混乱も防ぐことができます。
令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます。
協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、3月分(4月納付分)から改定されます。
介護保険料率は全国一律で1.79%へと引き上げになります。
給与計算などでの変更を間違えないようにしましょう。
令和2年度都道府県単位保険料率
平成31年度 令和2年度
埼玉県 9.79% ↑ 9.81%
千葉県 9.81% ↓ 9.75%
東京都 9.90% ↓ 9.87%
神奈川県 9.91% ↑ 9.93%
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、
これに全国一律の介護保険料率(1.79%)が加わります。
協会けんぽホームページはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou3gatukara