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女性社労士がブログで解説!
社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分

雇用調整助成金対象となるオンライン研修のご案内

 

新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、4月1日~6月30日※¹9月30日の期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施しています。

雇用調整助成金とは、従業員を解雇せず休業手当等を支払う事業所に対し、助成金(1人当たり上限日額8,330円※²(1人当たり上限日額15,000円)が支給されるものです。

※¹令和2年6月12日より対象期間が延長されました。

※²令和2年6月12日より助成金の上限額が引き上げとなりました。

 

新型コロナウィルス感染症の影響により、雇用調整助成金の特例を拡充しているため、

4月1日~6月30日※¹9月30日の緊急対応期間中は、休業だけでなく、オンライン研修等で教育訓練を行った場合は、上記の支給額に加え、1人当たり日額2,400円(大企業は日額1,800円)が加算されます。

 

詳しくは厚生労働省の雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

雇用調整助成金ガイドブック

https://www.mhlw.go.jp/content/000639789.pdf

 

2019年5月、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が成立しました。
改正法は、大企業では2020年6月、中小企業では2022年4月から施行されます。
パワハラ防止法により、企業(事業主)は職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが義務となります。

 

今回の新型コロナウィルス拡大により、テレワーク導入などで働き方が変わったり、感染におびえながら業務にあたる方もいて、従業員の方々もどのように従業員同士のコミュニケーションをとったらよいか、不安になることも多いことかと思います。

 

実際、微熱のようなかぜの症状があるだけで、新型コロナウィルスへの感染を疑われ、検査した結果陰性でも、一緒に仕事をしたくない、関わりたくないといったコロナハラスメントもあるそうです。

 

 

ただ、休業してもらうだけでなく、支給額加算ができるこの機会に、オンラインでのハラスメント研修を検討してみてはいかがでしょうか。

 

当事務所では、ハラスメント防止研修だけでなく、上司力アップ(ほめ方・承認力)コミュニケーション能力向上のオンライン(Zoom)研修を承っております。

お気軽にご相談ください。

 

内容についてのお問い合わせは 
 当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)
または
電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)

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『起業3年目で失敗しないために読む本』が出版されました

 

2020年4月18日(土)に、当事務所代表の栗原が執筆した

『起業3年目で失敗しないために読む本』が出版されました。

社労士 弁理士 会計士 弁護士がそれぞれの視点で

経験に基づいた経営アドバイスをしています。

 

この本はこんな方々におすすめです。

・起業してから3年目くらいの経営者に、またベテラン経営者の復習書・解説書として

・起業はしたが、これからの事業運営に不安を抱いている経営者。

・これから事業を拡大し、新規社員採用や資金調達をお考えの経営者。

・事業拡大に伴い、知的財産の保護、法務対策が必要になり始めている経営者。

・士業の方のアドバイスを求めている経営者。

 

起業して間もなく、漠然とした不安を抱えている経営者や、事業がうまくいき、事業拡大を望んでいる経営者の方々にお役に立てる本です。

 

Amazonにて販売していますので、ご興味ある方ぜひお買い求めください。

https://www.amazon.co.jp/dp/4434269798

 

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【東京都事業者向】新型コロナウイルス感染症による「感染拡大防止協力金」について

 

感染拡大防止協力金の詳細が発表されました。

こちらは新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、

施設の使用停止に全面的に協力する中小の事業者に対し、協力金を支給するものです。

 

【支給額】

○ 50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)※支給は5月上旬~

 

【申請期間】
○ 令和2年4月22日(水)~6月15日(月)(予定)

 

【支援の対象となる方】※(1)~(3)のいずれにも該当する方が対象

(1)緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象
(2)都内の事業所の休業等を行った場合が対象(この場合、都外に本社がある事業者も対象)
(3)令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業時間の短縮)

 

【申請方法】

①専用ホームページからWEBを通じて申請

②郵送又は持参も可能

 

【申請に必要な書類】(予定)
 ①協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
 ②営業実態が確認できる書類
 (例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など
 ③休業の状況が確認できる書類
 (例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など
 ④誓約書

 

「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」

開設時間 9時~19時(土日祝日を含む毎日) 
電話番号 03-5388-0567

 

【支援金HP】https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0415_13288.html

 

神奈川県内の事業所様におかれましても、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金については、4月14日に記者発表されていますので、詳細が決まりましたら、ご案内いたします。

【記者発表資料HP】https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/prs/corona_kyouryoku.html

 

※ 詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、個人の方に個人情報を電話で問い合わせたり、支援金の相談について電話等で勧誘することはありません。

 

当事務所でもご相談を承っております。

お気軽にご相談ください。

 

内容についてのお問い合わせは 
 当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)
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電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)

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【個人事業者向】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金

委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援金が発表されました。

個人事業主として法人と委託契約を行って働くママ・パパのための支援金です。是非ご活用ください。

 

小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、
契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ
支援金が支給されます!

 

【支援の内容】
○ 令和2年2月27日から3月31日の間において、
就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
※春休み等、小学校等が開校する予定のなかった日等を除きます。

【申請期間】
○ 令和2年3月18日から6月30日までです。

【支援の対象となる方】※(1)~(4)のいずれにも該当する方が対象

(1)保護者であること
(2)①又は②の子どもの世話を行うこと
 ① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
 ② 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
(3)小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること
(4)小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと

 

◎ 支給要件、申請等の手続のお問い合わせについては、
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター※土日・祝日含む
0120-60-3999 (受付時間:9:00~21:00)


◎ 申請書の提出は、学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者)に郵送(配達記録が残るもの)してください。

 

【支援金HP】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

 

※ 詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、個人の方に個人情報を電話で問い合わせたり、支援金の相談について電話等で勧誘することはありません。

 

当事務所でもご相談を承っております。

お気軽にご相談ください。

 

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【事業主の皆様へ】新型コロナウィルスによって厚生年金保険料納付が困難な場合の猶予制度について

新型コロナウィルスの日本での感染が確認されてから約2か月が経ちました。

政府は2月24日から2週間を目途に、イベントの自粛要請、休校などの措置を行っていますが、2週間経った現在でも、終息するどころか毎日多くの感染者が確認されています。

 

政府が自粛を要請したことで、多くの企業はイベントを取りやめ、テーマパーク施設は営業停止や縮小営業をし、外出を控える人が増えたために、経済状況はかなり悪化しています。

 

そのため、新型コロナウィルス感染症の影響により、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合については、事業主の方からの申し出に基づき、「換価の猶予」が認められる場合があります。

 

※「換価の猶予」とは、保険料を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがある場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みです。

 

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html

 

当事務所でもご相談を承っております。

厚生年金保険料の納付が難しいが年金事務所にどのように相談したらよいかわからないなど、

お気軽にご相談ください。

 

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