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2021年4月より36協定届が新しくなります

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36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)の様式が4月より変更になります。

従業員に残業や休日労働をさせる場合に必ず届け出をする必要がある協定届です。

以下の変更点に注意して正しく届出をしましょう。

変更点

・36協定届における押印・署名の廃止

⇒労働基準監督署に届け出る36協定届について、

使用者の押印及び署名が不要となります。※記名は必要

★36協定と36協定届を兼ねる場合の留意事項★

≫労使で合意したうえで、双方の合意がなされたことが明らかになるように、

 記名押印または署名などによって36協定を締結すること。

・36協定の労働者代表についてチェックボックスの新設

★過半数の代表の選任にあたっての留意事項★

≫管理監督者でないこと

≫36協定を締結する者を選出したと明らかにしたうえで、

 投票・挙手等の方法で選出すること。

≫使用者の意向に基づいて選出された者でないこと。

※36協定の施行日が2021年4月以前でも新様式にて届出が可能です。

また4月以降でも旧様式にて届出ができますが、

その場合、協定当事者に関するチェックボックスを追加することが必要です。

時間外・休日労働が生じるときの流れ

①労働者代表と使用者で合意のうえ、36協定届(労使協定)を締結

               ⇓

②36協定届(労使協定)の内容を36協定届(様式第9号等)に記入

               ⇓

③36協定届を労働基準監督署に届出

               ⇓

④常時各作業場の見やすい場所への掲示や、書面の交付等の方法により、労働者に周知する

 (出典)厚生労働省 36協定届が新しくなります

届出ができていない状況で、法定労働時間の範囲を超えて労働をさせた場合は、

罰則が科せられる可能性があります。

必ず届出をするようにしましょう。

当事務所では、36協定届の届出代行を承っております。

電子申請での届出が可能ですので、郵送による手間や、

正しく届出ができているのかといった不安もありません。

お気軽にお問い合わせください。

内容についてのお問い合わせは

当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)

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電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)

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