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女性社労士がブログで解説!
社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分

産業医の選任にお困りではないでしょうか?

労働者が50人以上いる事業場には、産業医を選任し、労働者の健康管理等の相談やアドバイスをしてもらうことが法律で義務付けられています。

 

産業医とは?

事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師をいいます。

 

産業医の職務(安衛則第14条第1項)

  1. 健康診断の実施とその結果に基づく措置
  2. 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
  3. ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
  4. 作業環境の維持管理
  5. 作業管理
  6. 上記以外の労働者の健康管理
  7. 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
  8. 衛生教育
  9. 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置

 

また、これらの活動に加えて月に一回の職場巡視、衛生委員会への参加、長時間労働者の情報の把握もあげられます。

 

いい産業医とは?

ところが実態は、産業医はいても名前ばかりで、実際の就業状態まで確認しない、従業員が産業医の先生のお顔もわからない事業所も少なくありません。

一方で、現場まで足を運び、就業環境をきめ細かく把握し、部署ごとの勤務状態に応じた対応をして下さる産業医さんもいます。

また、病気を持ちながら仕事をする従業員がでてきた場合、主治医や産業医から意見を聞き、会社の制度設計をすることで、大事な従業員を失い、労働力が低下することを防ぐことができます。

近年は、労働安全衛生法で職場のメンタルヘルス対策の一時予防を促進する目的でストレスチェック制度が定められており、2015年12月より、常時使用する労働者数が50人以上(契約社員、パート、アルバイト、派遣労働者も含まれます。)の事業場ではストレスチェックを年に一度、全ての従業員( 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。)に実施することが義務化されました。

ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。このストレスチェックでストレスが高いと診断された労働者が申し出た場合、医師による面接指導が必要となります。その場合、会社の状況をよく理解してくれている医師に面接指導してもらうことが望ましいでしょう。

また、最近注目されている長時間労働は脳心疾患や精神疾患のリスクとなり、労災認定の要件にも含まれます。会社のリスク管理の観点からも、長時間労働が引き起こす健康障害を防止するために産業医の力が必要となります。

そういった、事業主や従業員、それぞれの立場に立って、親身に助言指導をしてくれる産業医の先生がいることは職場の安心につながります。

いい産業医との出会い方

当事務所代表栗原は両立支援促進員としての活動から数多くのメンタルヘルスや両立支援に関する事例を扱ってきており、また産業医の先生のご紹介も承っております。

会社の健康管理が進むことは、従業員さんに長く働いてもらうことができ、健康リスクが経営へ与える影響を最小限に抑えることにつながります。その為にも産業医の選任は重要です。

いい産業医の先生をお探しでしたらぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

 

【内容についてのお問い合わせは】 

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  または電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)

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コロナの影響により休業した従業員向けに標準報酬月額の特例改定が設けられました

新型コロナウイルス感染症の影響で休業し、賃金が著しく下がった従業員の方はいらっしゃいませんでしょうか?

会社から日本年金機構等へ届け出ることで健康保険料・厚生年金保険料の標準報酬月額を、翌月から改定できる特例が設けられました。

標準報酬月額とは?

社会保険では標準報酬月額を用いて保険料額等を決定しています。

この標準報酬月額は、1年に1度、毎年7月ごろの定時決定(算定基礎)時に見直し、9月から改定されます。昇給や降給等で大幅な報酬の増減があった場合は、随時改定(月額変更)がされます。この通常の随時改定では、賃金が変動した月から3か月間に支払われた賃金の平均額が大きく変動している場合、4か月目より標準報酬月額が改定されます。

例えば4月から従業員に対して休業手当が支払われた場合、連続する3か月の間(この例の場合4~6月)の報酬に二等級以上報酬に増減があったことが必要で、4か月後の7月から標準報酬月額の改定となります。

ところが今回の特例を利用すると、同じく4月から休業手当を支払われた場合、報酬が下がった翌月の5月から標準報酬月額が改定されますこの特例改定は令和2年5月から8月分の保険料が対象となります。

特例改定の条件

この特例の改定は、以下の3つの要件を満たす必要があります。

①新型コロナウイルス感染症による休業(時間単位を含む)により、急減月(2020年4月から7月までの1ヶ月であって、休業により賃金が著しく下がった月として会社が届け出た月)が生じている

②急減月に支払われた賃金の総額(1ヶ月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がっている※固定的賃金の変動がない場合も対象

③特例により標準報酬月額を改定することについて、従業員が書面により同意している

特例改定を利用するには

管轄の年金事務所へ郵送(又は窓口)による申請が必要で、日本年金機構等のホームページで公開されている専用の様式と申立書により届け出ます。

従業員の同意は書面で行う必要がありますが、届け出の必要はなく、届け出日から2年間保存する必要があります。なお、同意書は任意の様式となっていますが、日本年金機構のホームページで参考様式が公開されています。

特例改定の注意点

特例改定には細かな留意点があり、また、休業が複数の月に亘っている場合には、どの月を急減月として届け出るかにより社会保険料の負担額が変わってきます。特例改定は、同一の従業員について複数回申請を行うことはできませんので、急減月に候補が複数ある時は慎重に判断しましょう。

なお、届け出期限は2021年1月末(※厳密には2021年1月31日は休業日の為、2月1日までに受け付けられたものが対象)となっています。

 

日本年金機構ホームページはこちら

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

ねんきん加入者ダイヤル:0570-007-123(ナビダイヤル)

            03-6837-2913(050から始まる電話番号でおかけになる場合)

 

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新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金をご存じですか?

新型コロナウイルス感染症の特例措置である「雇用調整助成金」や「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」等を利用し、非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組む中小企業等に対して奨励金が支給されます。

東京都のハローワーク管轄内にある事業所で、「雇用調整助成金」や「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」等の助成金を申請した事業所は要件を満たせば申し込みができますので是非ご活用ください!

●対象事業主 

(1)次の表の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす中小企業であること。(国の雇用関係助成金の中小企業の範囲と同じです。)

   

2)国から以下のいづれかの助成金の支給決定を受けていること。

ア.新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による「雇用調整助成金」もしくは「緊急雇用安定助成金」
イ.「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業対応コース)」もしくは「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」

(3)東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。

事業主が雇用保険適用事業主ではない場合は、都内にある労働者災害補償保険適用事業場の事業主であること。また、雇用保険適用事業主でなく、労働者災害補償保険の適用を受ける事業主にも該当しない都内にある暫定任意適用事業場の場合は、当該事業場を管轄する農業等個人事業所に係る証明書の添付がある事業主であること。
(4)以下の事項について取組計画を作成し、1か月の取組期間中に実施すること。

ア 非常時における雇用環境整備に関する事項(事業継続、勤務制度)
 (例:テレワーク制度や時差勤務制度の導入など)
イ その他非常時対応として確認しておくべき事項
 (例:マスク等の備蓄計画の作成、緊急連絡網の作成など)
    ※この他にも満たすべき項目があります。詳細は手引き・要綱でご確認ください。

 ●交付金額
  1事業所につき、1回限り 10万円

手続きの流れ

申請受付期間

・申請書類は郵送により提出してください。
・本奨励金への申請は1事業所1回を限度とします。

〇第1②回の申請回(申請期間6月1日~6月30日)に申請された方へ

 多くの企業が申請を受けており、企業の皆様への交付決定通知書の発送業務に時間を要するそうです。
 このため、既に提出された申請書及び計画書について取組期間・実績報告期間を変更します。

 取組期間   8月1日~8月31日 → (変更後)8月1日~9月30日のうち1か月
 実績報告期間 9月1日~9月25日 → (変更後)9月1日~10月26日

※この変更により、提出された申請書及び計画書を変更する必要はありません。
 取組終了後、実績報告を期間内にご提出ください。
 この変更は、第1②回の申請回のみの取扱いとなります。

申請期限

申請の手引きはこちらから

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/coronatebiki.pdf

 

 

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令和2年8月、雇用保険の被保険者期間の算定方法が変わります。

令和2年8月1日より、雇用保険の失業等給付の受給資格を得るために必要な、被保険者期間の算定方法が変わります。

雇用保険の被保険者期間とは?

雇用保険の被保険者になるには、日雇いの方以外では、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、雇⽤⾒込み期間が31日以上あることが必要です。そのため、正社員や正社員と同程度の労働時間勤務している方だけでなく、一定の要件を満たせばアルバイトの方も雇用保険の被保険者となります。

離職した日前から1か⽉ごとに区切った期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月が、雇用保険の被保険者期間の1か月として計算されることになります。

令和2年8月からの改正点

今までは、離職をした⽇以前の2年間に、 通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、 離職の⽇以前の1年間に、通算して6か⽉以上)なければ、失業等給付の受給はできませんでした

ただ、労働日数の変動により、この1か月のカウントをする際に賃金支払いの基礎となった日数が11日に満たない月がでてくる場合があります。そうなると、せっかく雇用保険の被保険者となったにも関わらず、離職後に失業等手当が受給できないケースもでてくることになってしまいます。

そこで、令和2年8月1日以降の離職者には、今までの労働日数の要件に加えて、「賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月」という労働時間による新たな要件も加えられることとなりました。

<改定前>

被保険者期間として算定される期間‥‥‥‥賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月

<8/1からの改定後>

被保険者期間として算定される期間‥‥‥‥賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月

                    または賃金支払いの基礎となった労働時間数が

                    80時間以上ある月

  ↓

離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上(※特定受給資格者または特定理由離職者は離職日以前1年間で6か月)あれば失業等給付が支給されます

離職票の書き方も変わります!

令和2年8月1日以降の雇用保険の被保険者であった方が離職した際の、離職票の作成方法も変わります。

・離職証明書⑨欄 ⑧欄(被保険者期間算定対象期間)の期間における賃金支払日数

・離職証明書⑪欄 支払い基礎日数

以上の2つの欄に記載する賃金支払い基礎日数が10日以下の期間については、当該期間における賃金支払いの基礎となった労働時間数を⑬の備考欄に記載することで被保険者期間とすることができます。

<リーフレットはこちら>

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf#

コロナによる離職者への失業給付

6月12月、第二次補正予算が国会を通過するとともに、雇用保険特例法が成立しました。

休業手当を受けることができない労働者に対する新たな給付制度として、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金が創設されるとともに、新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化等に対応し、雇用保険の基本手当(失業手当)の受給者について、給付日数を60日(一部30日)延長できることが規定されています。

<リーフレットはこちら>

https://roumu.com/pdf/nlb1450.pdf

 

【内容についてのお問い合わせは】 

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夏季休業のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
さて、誠に勝手ながら弊所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

【夏季休業期間】:2020年8月13日(木)~8月16日(日)

※休業中のお問い合せにつきましては、8月17日(月)以降に対応させていただきます。


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