女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
書類の保管についてお悩みの事業主の皆さんへ
年金事務所や労働基準監督署から届いた書類、適切に保管できていますか?
どの書類が必要でどの書類が不要なのかわからない。
会社で保管すればいいのか、個人に渡すものなのかわからない。 と、
放っておいてはいませんか?
そうしているうちに書類を紛失してしまうこともあるかと思います。
どの手続きに必要な書類か把握できていないと、書類をまとめるのも難しいですよね。
当事務所では、社会保険、雇用保険といった目次を作成し、
それぞれに書類をファイリングしてお渡ししています。
普段から手続きを行っておりますので、どのようなものに必要な書類なのか
正しくファイリングしてお渡しすることができます。
書類の保管についてお悩みの事業主の皆さん、
余計な仕事を減らして負担を軽くしませんか。
当事務所一番人気の「こみこみプラン」では、御社の人事部担当として
入退社の手続き、給与計算等、人事に関わる手続きすべてを
月々20,000円~(税抜き)※人数による でご対応させていただいております。
企業様の初回相談(30分)は無料です。お気軽にご相談ください。
【内容についてのお問い合わせは】
日本外来精神医療学会誌に論文が掲載されました
当事務所代表 栗原深雪が執筆した論文― 新型コロナウイルス感染症とメンタルヘルス―『「テレワーク」によるメリットと課題 社労士の立場から』が2020年10月15日発行の日本外来精神医療学会誌に掲載されました。
この論文は、10月24日.25日に開催される第20回 日本外来精神医療学会の講演予定のテーマについてまとめた内容となっています。
新型コロナウイルスが私たちにもたらしたものの最たるものは「テレワーク」に代表される働き方の改革ではないでしょうか。
今回執筆した論文では
「テレワーク」とは?
両立支援員における「テレワーク」のメリットとは?
労務管理における「テレワーク」の課題点
など、「テレワーク」について社労士として、また両立支援員としての立場から詳しく解説しています。
また、この学会誌には今回の学会のテーマである「まなぶ・はたらく・そだてる・みとる…ライフサイクルと精神医療」といった内容についても各方面の専門家の論文が掲載されています。
コロナ禍によって大きく変わった私たちの働き方の中で、メンタルヘルスはますます重視されつつあります。
何かお困りのことやご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
内容についてのお問い合わせは
当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)
または
外部相談窓口のご案内
最近はストレス社会と呼ばれるほど、誰もがストレスを感じやすく、ため込んだストレスが原因でこころの病気を発症する人も増えています。
それに加えて、今年は新型コロナウィルス感染症の流行により、
いつも以上にストレスを受けやすい状況になっているかと思います。
誰かに話を聞いてもらうだけでもストレスの発散になると言われています。
最近では社内に相談窓口を設置する会社が増えていますが、
「会社に相談しても解決しないのではないか」
「このくらいのことで相談してもいいのか」
「会社に相談したことで処遇が悪くならないだろうか」などの悩みから
相談をしにくい状況にあるようです。
そのような場合には、外部相談窓口の設置が有効です。
「とりあえず話を聞いてほしい」といった悩みには、外部相談窓口のような
気負わずに話ができる環境があると、相談もしやすくなると思います。
当事務所でも外部相談窓口の委託を受け入れております。
「ただ話を聞いてほしい」といったことから
「社労士の立場から就業状況に問題がないか教えてほしい」など
社労士だからこその相談ができます。
「もっと早く対策してくれていれば、退職はしなかったかもしれない」と
思っている方は意外と多くいます。
貴重な人材を失わないように早めに対策をしましょう。
【内容についてのお問い合わせは】
産業医の選任にお困りではないでしょうか?
労働者が50人以上いる事業場には、産業医を選任し、労働者の健康管理等の相談やアドバイスをしてもらうことが法律で義務付けられています。
産業医とは?
事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師をいいます。
産業医の職務(安衛則第14条第1項)
- 健康診断の実施とその結果に基づく措置
- 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
- ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
- 作業環境の維持管理
- 作業管理
- 上記以外の労働者の健康管理
- 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
- 衛生教育
- 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置
また、これらの活動に加えて月に一回の職場巡視、衛生委員会への参加、長時間労働者の情報の把握もあげられます。
いい産業医とは?
ところが実態は、産業医はいても名前ばかりで、実際の就業状態まで確認しない、従業員が産業医の先生のお顔もわからない事業所も少なくありません。
一方で、現場まで足を運び、就業環境をきめ細かく把握し、部署ごとの勤務状態に応じた対応をして下さる産業医さんもいます。
また、病気を持ちながら仕事をする従業員がでてきた場合、主治医や産業医から意見を聞き、会社の制度設計をすることで、大事な従業員を失い、労働力が低下することを防ぐことができます。
近年は、労働安全衛生法で職場のメンタルヘルス対策の一時予防を促進する目的でストレスチェック制度が定められており、2015年12月より、常時使用する労働者数が50人以上(契約社員、パート、アルバイト、派遣労働者も含まれます。)の事業場ではストレスチェックを年に一度、全ての従業員( 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。)に実施することが義務化されました。
ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。このストレスチェックでストレスが高いと診断された労働者が申し出た場合、医師による面接指導が必要となります。その場合、会社の状況をよく理解してくれている医師に面接指導してもらうことが望ましいでしょう。
また、最近注目されている長時間労働は脳心疾患や精神疾患のリスクとなり、労災認定の要件にも含まれます。会社のリスク管理の観点からも、長時間労働が引き起こす健康障害を防止するために産業医の力が必要となります。
そういった、事業主や従業員、それぞれの立場に立って、親身に助言指導をしてくれる産業医の先生がいることは職場の安心につながります。
いい産業医との出会い方
当事務所代表栗原は両立支援促進員としての活動から数多くのメンタルヘルスや両立支援に関する事例を扱ってきており、また産業医の先生のご紹介も承っております。
会社の健康管理が進むことは、従業員さんに長く働いてもらうことができ、健康リスクが経営へ与える影響を最小限に抑えることにつながります。その為にも産業医の選任は重要です。
いい産業医の先生をお探しでしたらぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
【内容についてのお問い合わせは】
コロナの影響により休業した従業員向けに標準報酬月額の特例改定が設けられました
新型コロナウイルス感染症の影響で休業し、賃金が著しく下がった従業員の方はいらっしゃいませんでしょうか?
会社から日本年金機構等へ届け出ることで健康保険料・厚生年金保険料の標準報酬月額を、翌月から改定できる特例が設けられました。
標準報酬月額とは?
社会保険では標準報酬月額を用いて保険料額等を決定しています。
この標準報酬月額は、1年に1度、毎年7月ごろの定時決定(算定基礎)時に見直し、9月から改定されます。昇給や降給等で大幅な報酬の増減があった場合は、随時改定(月額変更)がされます。この通常の随時改定では、賃金が変動した月から3か月間に支払われた賃金の平均額が大きく変動している場合、4か月目より標準報酬月額が改定されます。
例えば4月から従業員に対して休業手当が支払われた場合、連続する3か月の間(この例の場合4~6月)の報酬に二等級以上報酬に増減があったことが必要で、4か月後の7月から標準報酬月額の改定となります。
ところが今回の特例を利用すると、同じく4月から休業手当を支払われた場合、報酬が下がった翌月の5月から標準報酬月額が改定されます。この特例改定は令和2年5月から8月分の保険料が対象となります。
特例改定の条件
この特例の改定は、以下の3つの要件を満たす必要があります。
①新型コロナウイルス感染症による休業(時間単位を含む)により、急減月(2020年4月から7月までの1ヶ月であって、休業により賃金が著しく下がった月として会社が届け出た月)が生じている
②急減月に支払われた賃金の総額(1ヶ月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がっている※固定的賃金の変動がない場合も対象
③特例により標準報酬月額を改定することについて、従業員が書面により同意している
特例改定を利用するには
管轄の年金事務所へ郵送(又は窓口)による申請が必要で、日本年金機構等のホームページで公開されている専用の様式と申立書により届け出ます。
従業員の同意は書面で行う必要がありますが、届け出の必要はなく、届け出日から2年間保存する必要があります。なお、同意書は任意の様式となっていますが、日本年金機構のホームページで参考様式が公開されています。
特例改定の注意点
特例改定には細かな留意点があり、また、休業が複数の月に亘っている場合には、どの月を急減月として届け出るかにより社会保険料の負担額が変わってきます。特例改定は、同一の従業員について複数回申請を行うことはできませんので、急減月に候補が複数ある時は慎重に判断しましょう。
なお、届け出期限は2021年1月末(※厳密には2021年1月31日は休業日の為、2月1日までに受け付けられたものが対象)となっています。
日本年金機構ホームページはこちら
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
ねんきん加入者ダイヤル:0570-007-123(ナビダイヤル)
03-6837-2913(050から始まる電話番号でおかけになる場合)
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