女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
横浜市経済局 中小企業女性活躍推進助成金の申請受付が開始されました。

市内の中小企業の皆さまが、女性の活躍を推進する社内環境づくりに取り組む際、費用の一部が助成される
中小企業女性活躍推進助成金の募集が
平成30年5月11日(金)に開始されました。
※予算枠に達した時点で終了となりますので、お早めにお申し込みください。(予算額500万円)
1.助成対象者
横浜市内に本社を置き、常時雇用する従業員が2名以上の中小企業
2.助成対象事業
(1)女性活躍推進のための社内研修
(2)業務改善プログラム策定のためのコンサルティング
(3)就業規則等の変更、労務管理・制度改革
(4)システム整備
(5)女性専用設備の設置
(6)テレワーク導入整備
当事務所では(1)(2)(3)の事業についてのご対応が可能です。 お気軽にご相談ください。
3.事業の流れ
| 助成金交付申請 | |
助成金交付決定通知 | |
助成事業実施 | |
実施報告※ | |
助成金交付額確定通知 | |
助成金請求 | |
助成金交付 |
| ※当該事業終了後、30日以内又は2月末日のいずれか早い期日 | ||||||||||||
※事業を実施する前に交付申請する必要がありますので、ご注意ください。
横浜市経済局経営・創業支援課
〒231-0017 横浜市中区港町1-1(関内中央ビル5階)
TEL:045-671-3492 FAX:045-664-4867
ホームページはこちら
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/womanport/fund.html
医療情報誌『ライフライン21 がんの先進医療』に掲載されました。

平成30年4月30日発売のがん患者と家族に希望の光を与える情報誌『ライフライン21 がんの先進医療』VOL.29号に
平成30年4月8日 神奈川県藤沢市の明治市民センター・公民館で行われた 代表 栗原深雪の講演内容が掲載されています。
病気と仕事との両立支援制度、相談機関の紹介もしています。

『ライフライン21 がんの先進医療』蕗書房のHPはこちら
パワハラ対策は万全ですか?

メディアでは毎日のようにパワハラやセクハラについての
報道がされていますね。
加害者が共通して
「そんなつもりはなかった」と発言しています。
たとえ、そんなつもりはなくても、
被害者にとっては大きな問題になるのです。
ハラスメント被害は被害者はもちろん
加害者や会社にとっても大きな損害となります。
ハラスメントが起きてしまう前に、
”ハラスメント”とは何か
ハラスメント対策について考えてみませんか。
厚生労働省では
パワハラ対策についてのホームページや
マニュアルを作成しています。

是非ご参考になさってはいかがでしょうか。
厚生労働省 あかるい職場応援団ホームページはこちら
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/
【ハラスメント防止社内研修】
パワハラ・セクハラの被害報告があったが
どう対応すればいいのかわからない!
パワハラ対策の導入を検討しているけれども、
何から手をつけたらいいのかわからない!
優秀な人材の職場定着のための
ハラスメント防止研修をしたい!
ハラスメントが起きない職場にするには、
ハラスメントについての正しい知識と
管理職の指導力、コミュニケーション力が必要です。
弊事務所では、
各会社の取組みやご要望に応じた
オリジナルのセミナーをご提案しています。
お気軽にご相談ください。
平成30年度の雇用保険料率は平成29年度から変更ありません。

平成30年4月1日から平成31年3月31日までの
雇用保険料率は以下のとおりです。
• 労働者負担分の保険料率は、引き続き3/1,000です。
(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は4/1,000です。)
• 事業主負担分の保険料率は失業等給付の保険料率と
雇用保険二事業の保険料率を合わせて、
引き続き6/1,000です。
(農林水産・清酒製造の事業は7/1,000、建設の事業は8/1,000です。 )
厚生労働省ホームページはこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf
【労働保険の年度更新】
労働保険料(雇用保険料と労災保険料)は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。
これを「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署、都道府県労働局及び金融機関で手続を行うことになります。
弊事務所では、スポットで申告書・納付書の作成を行っております。
平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、3月分(4月納付分)から改定されます。
介護保険料率は全国一律で1.57%へと引き下げになります。
給与計算などでの変更を間違えないようにしましょう。
平成30年度都道府県単位保険料率
平成29年度 平成30年度
埼玉県 9.87% ↓ 9.85%
千葉県 9.89% → 9.89%
東京都 9.91% ↓ 9.90%
神奈川県 9.93% → 9.93%
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、
これに全国一律の介護保険料率(1.57%)が加わります。
協会けんぽホームページはこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h30/300209











