女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
パワハラ対策は万全ですか?
メディアでは毎日のようにパワハラやセクハラについての
報道がされていますね。
加害者が共通して
「そんなつもりはなかった」と発言しています。
たとえ、そんなつもりはなくても、
被害者にとっては大きな問題になるのです。
ハラスメント被害は被害者はもちろん
加害者や会社にとっても大きな損害となります。
ハラスメントが起きてしまう前に、
”ハラスメント”とは何か
ハラスメント対策について考えてみませんか。
厚生労働省では
パワハラ対策についてのホームページや
マニュアルを作成しています。
是非ご参考になさってはいかがでしょうか。
厚生労働省 あかるい職場応援団ホームページはこちら
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/
【ハラスメント防止社内研修】
パワハラ・セクハラの被害報告があったが
どう対応すればいいのかわからない!
パワハラ対策の導入を検討しているけれども、
何から手をつけたらいいのかわからない!
優秀な人材の職場定着のための
ハラスメント防止研修をしたい!
ハラスメントが起きない職場にするには、
ハラスメントについての正しい知識と
管理職の指導力、コミュニケーション力が必要です。
弊事務所では、
各会社の取組みやご要望に応じた
オリジナルのセミナーをご提案しています。
お気軽にご相談ください。
平成30年度の雇用保険料率は平成29年度から変更ありません。
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの
雇用保険料率は以下のとおりです。
• 労働者負担分の保険料率は、引き続き3/1,000です。
(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は4/1,000です。)
• 事業主負担分の保険料率は失業等給付の保険料率と
雇用保険二事業の保険料率を合わせて、
引き続き6/1,000です。
(農林水産・清酒製造の事業は7/1,000、建設の事業は8/1,000です。 )
厚生労働省ホームページはこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf
【労働保険の年度更新】
労働保険料(雇用保険料と労災保険料)は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。
これを「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署、都道府県労働局及び金融機関で手続を行うことになります。
弊事務所では、スポットで申告書・納付書の作成を行っております。
平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、3月分(4月納付分)から改定されます。
介護保険料率は全国一律で1.57%へと引き下げになります。
給与計算などでの変更を間違えないようにしましょう。
平成30年度都道府県単位保険料率
平成29年度 平成30年度
埼玉県 9.87% ↓ 9.85%
千葉県 9.89% → 9.89%
東京都 9.91% ↓ 9.90%
神奈川県 9.93% → 9.93%
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、
これに全国一律の介護保険料率(1.57%)が加わります。
協会けんぽホームページはこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h30/300209
【ながらワーカー】って・・・


パワハラ6つのパターン
職場でのパワハラを6つに分類すると、
・身体的な攻撃
暴力。
・精神的な攻撃
人前で執拗に長時間罵倒するなど。
・人間関係からの切り離し
送別会に一人だけ参加させないなど。
・過大な要求
新人でやり方もわからないのに、大量に丸投げするなど。
・過少な要求
営業採用なのに、草むしりばかりさせるなど。
・個の侵害
家族や恋人を悪く言う。
に分かれます。
思い当たることはないでしょうか?これぐらいでも、問題なの?と思った方は、是非、パワハラセミナーで詳しくお聞きになってみて下さい。