女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、3月分(4月納付分)から改定されます。
介護保険料率は全国一律で1.57%へと引き下げになります。
給与計算などでの変更を間違えないようにしましょう。
平成30年度都道府県単位保険料率
平成29年度 平成30年度
埼玉県 9.87% ↓ 9.85%
千葉県 9.89% → 9.89%
東京都 9.91% ↓ 9.90%
神奈川県 9.93% → 9.93%
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、
これに全国一律の介護保険料率(1.57%)が加わります。
協会けんぽホームページはこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h30/300209
【ながらワーカー】って・・・
「治療しながら」「通院しながら」仕事をするのが
【ながらワーカー】
二人に一人がガンに罹かると言われています。
そしてそのうちの3割が働く世代。
「ながらワーカー」のCMも流れていますね。
数年前まで事業所様からのご相談は
病気で働けなくなった人にトラブルなく
辞めていただくにはどうすればいいのか。
という内容が主流でしたが、今は、人手不足。
優秀な人に辞められては困る。
なかなか新しい人を採用できない。
でも、病気の治療と仕事との両立支援って
どうすればいいんだろう?
ガンと診断された労働者の悩みは
これから治療費もかかるのに治療をしながら
仕事を続けていかれるのだろうか?
事業主の皆様、労働者の皆様からの上記のようなお悩みに
無料で相談にのってくれる機関があります。
◎短時間勤務制度導入や両立支援計画プログラムの作成支援
◎産業医や保健師など医療専門家からのアドバイス
◎社会保険の給付金や障害年金のご相談 などなど。
両立支援促進員である各分野の専門家が個別に
それぞれの状況にあったアドバイスをしてくれます。
独立行政法人 労働者健康安全機構 神奈川産業保健総合支援センター
悩む前に一度ご相談ください。
悩んでいる人に是非教えてあげてください。
内容についてのお問い合わせは
当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)
または
電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)
パワハラ6つのパターン
職場でのパワハラを6つに分類すると、
・身体的な攻撃
暴力。
・精神的な攻撃
人前で執拗に長時間罵倒するなど。
・人間関係からの切り離し
送別会に一人だけ参加させないなど。
・過大な要求
新人でやり方もわからないのに、大量に丸投げするなど。
・過少な要求
営業採用なのに、草むしりばかりさせるなど。
・個の侵害
家族や恋人を悪く言う。
に分かれます。
思い当たることはないでしょうか?これぐらいでも、問題なの?と思った方は、是非、パワハラセミナーで詳しくお聞きになってみて下さい。