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女性社労士がブログで解説!
社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分

 女性の社会保険労務士&産業カウンセラーの栗原深雪です。
 働きやすい職場環境づくりのお役に立てる記事を投稿して参ります。是非、ご覧になって下さい。

2024年年末調整についてのお知らせ

今年も年末調整の時期がやってまいりました。
税務署より右図の封筒が届いていませんか?
年末調整はその年の最終給与支給時に行うものです。法定調書は2025年1月31日までに提出する必要があります。
封筒が届きましたら、開封いただき、年末調整の対応と対象者分の法定調書を提出するようにしましょう。
また、市区町村から給与支払報告書も届くようになっています。こちらも同じく期限までに提出が必要です。

 

 

年末調整とは?

会社員の方は、所得税・住民税、社会保険料等を給与から天引きされて支払っているのが一般的です。
しかし天引きされる金額はあくまで【概算の金額】となっています。所得税は、累進課税制度が適用されており、1年間の所得に応じて税率(5%から45%)が異なります。

そのため、年度(1月~12月)が終わらなければ正確な税率や税額が定まらないため、
先に概算で所得税が計算され、その金額が天引きされています。
そして12月の最終給与を迎えると正確な年度の収入が明らかになりますので、年末に調整します。

年末調整は正確な所得が明らかになったので、概算の金額で天引きしていた所得税と実際に天引きする必要のあった所得税を相殺して、還付または徴収という形で精算します。

年末調整方法(従業員側)

年末調整に必要な書類を従業員から回収して計算をします。

必要書類
1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2.保険料控除申告書
3.令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書


年末調整は年内最後の給与支給時に行う必要がありますので、書類の回収は11月中が望ましいです。
そのため、従業員への案内はお早めに行ってください。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、給与所得者が配偶者や扶養対象となる親族の有無を申告するための書類です。
年末調整時に提出してもらう書類は、翌年度のものになりますので、
当年途中入社の方は、入社時に提出してもらうようにするとスムーズです。

「給与所得者の保険料控除申告書」は、給与所得者が生命保険・地震保険等に加入していることを申告するための書類です。
この書類を提出することで、保険料控除の適用が可能です。10月頃に加入されている保険会社から保険料控除証明書が届きます。
こちらに記載されている内容に沿って、申告書に記入いただき、証明書と一緒に提出します。

「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、配偶者の年収が少ない場合に配偶者控除、配偶者特別控除が受けられるようになります。

今年度は定額減税があったため、定額減税を受けられているか確認する欄もあります。

その他にも、住宅ローン控除を受ける場合に必要な書類もあります。

年末調整方法(会社側)

提出された年末調整書類を基に従業員ごとの源泉徴収税額との差額を計算します。
計算方法は、1年間の概算によって控除された税額から実際の税額を引いた差額が還付または徴収という形になります。
その計算によって算出された税額を12月分の源泉徴収税を納付する際に、「所得税徴収高計算書」の年末調整欄に納税額の差額を記載します。
それを基に翌年1月10日までに所得税の納付を行います。
差額を12月だけで精算できない場合には、翌月以降に精算が可能です。

そして翌年1月31日までに以下の書類をそれぞれの機関へ提出する必要があります。

  税務署への提出書類    市区町村(それぞれ従業員の住所地)への提出書類
  1.支払調書         1.給与支払報告書
  2.法定調書合計票   
  3.源泉徴収票

記載例については、国税庁のHPに法定調書の作成と提出の手引きにあります。
支払調書、源泉徴収票を提出する必要のある対象者についても詳しく記載されていますので、ご確認ください。

給与支払報告書はそれぞれ従業員の住所地の管轄市区町村(特別徴収課)へ提出することで、次年度の住民税額が決定します。

定額減税について※2024年のみ

今年度は、定額減税の措置があったため、従来の年末調整と異なり定額減税のための精算も必要となります。
所得税: 納税者本人に対し一律3万円の減税適用。
住民税: 納税者本人に対し一律1万円の減税適用。
いずれも2024年分(令和6年分)の所得税と住民税にのみ適用される臨時的な措置が実施されました。
所得税は、6月から定額減税が実施され、控除しきれなかった方は年末調整で精算します。
また、6月以降に転職や退職をされた方、本来対象ではなかった方(年収2,000万円以上)についても年末調整にて精算が必要となりますので注意が必要です。

よくある質問

Q:途中入社した場合の必要書類
A:令和6年分の扶養控除申告書と前職の源泉徴収票を回収します。

Q:年の途中で退職した場合の手続き
A:退職時に源泉徴収票を渡します。年内に他会社へ就職している場合はそちらの会社で年末調整し、就職していない場合には、自身で確定申告をする必要があります。

Q:複数の会社で働いている場合の処理
A:年末調整は、メイン(甲)の会社にて手続きします。他にメインの会社がある場合は、もう一方(乙)の会社の源泉徴収票を提出して年末調整をしてもらってください。

◆書類の保管期限
給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。
税務署から提出を求められる場合もあります。保管期限までは必ず保管するようにしましょう。

 

🌸弊所では、年末調整代行を承っております🌸
顧問先ではない会社様や給与計算を弊所にて行っていない会社様でも、スポットとしてのご対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。

#年末調整 #定額減税 #給与計算

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帰宅命令はどうする?

8月以降、台風の発生が多くみられ、交通機関が止まってしまうことも増えてきました。
そのような自然災害の中、会社には安全配慮という義務があり、社員の安全を確保する必要があります。
場合によっては、【帰宅命令】を出すこともあるかと思います。
ここで注意が必要な点としては、【帰宅命令】とは業務命令と同じということです。
つまり帰宅命令を出された社員は必ず帰宅し、また帰宅を指示している会社は、
休業手当を支給することが労働基準法で定められています。

休業手当とは?

会社の都合により、社員を休業させる場合に、給与の代わりとして支給する手当のことです。
コロナの際に、業務がないまたは在宅勤務できない業務の場合に、休業手当を支給して社員を休業させる企業が多くみられました。
その休業手当は、台風や雪といったある程度予知できる自然災害で、社員を休業させる場合にも支給する必要があるのです。
労働基準法では、会社指示によって社員を休業させる場合には、平均賃金の6割以上を休業手当として支給することを義務付けています。

平均賃金計算方法は?

この平均賃金とは、事由の発生した日以前3か月間に、その社員に支払われた賃金の総額を、 その期間の総日数(就労日数ではなく、暦日数)で割った金額です。
今回の会社指示によって社員を休業させる場合には、上記方法で算出した平均賃金の6割以上を休業手当として支給します。

弊社では、休業手当の支給方法や、計算方法、休業についてご相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。

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2024年最低賃金が全国平均1,054円になります!

 

毎年10月頃に最低賃金の改定が行われます。
年々最低賃金の引き上げ額が大きくなっていて、今年の改定では全国平均1,054円となり、
昨年の全国平均から50円引き上げとなることが予定されています。
上げ幅が50円となるのは過去最大です。

街中に貼りだされている求人情報には、2、3年前の最低賃金のまま改定されていないことを見かけます。
最低賃金を下回って勤務をさせることは、双方の合意があったとしても法律上無効となり、最低賃金との差額を支払う必要があります。
支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

毎年10月頃に最低賃金の改定が行われること、該当地域の最低賃金額を把握することが重要です。

また、従業員との労働条件通知書(雇用契約書)の有効期間内に最低賃金改定による昇給があっても、通常の昇給とは異なるため、昇給”有””昇給する場合があり得る”といった記載にしてしまうと必ず昇給があるように見えてしまう為、注意が必要です。
ここはそれぞれ会社の状況に応じた内容にする必要があります。
弊社では、会社様の状況をヒアリングし、状況にあった労働条件内容をご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。

YouTube動画で最低賃金改定の内容を確認できます

弊社のYouTubeアカウントで【最低賃金、全国平均1,054円 上げ幅50円は過去最大】の
最低賃金改定による動画をアップしています。

約1分の動画で、簡単にわかりやすく説明しています。ぜひご活用ください🌷
今後も、研修のショート動画や皆様のためになる情報を配信してまいりますので、
チャンネル登録をよろしくお願いします😊♩

【YouTube】社会保険労務士法人レアホア
www.youtube.com/@user-yw8bp8rq7v

 

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2024年夏季休業のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。


さて、誠に勝手ながら弊所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

【夏季休業期間】:2024年8月13日(火)~8月15日(木)

※休業中のお問い合せにつきましては、8月16日(金)以降に対応させていただきます。


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2024年社会保険の手続き【算定基礎届等の提出】期限は7月10日です!!

算定基礎届等の提出期限は7月10日(水)

日本年金機構より写真のような茶色の封筒が届いていませんか?

社会保険料を決定するために年に一度、「算定基礎届」は7月1日(月)から7月10日(水)までに提出します。

 

なぜ手続きが必要?

健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

 

【よくある質問】

Q1.届出する対象者は誰ですか?

A1.令和6年7月1日現在の全ての被保険者及び70歳以上被用者です。ただし、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。

(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方

 

Q2.被保険者は社長だけで、報酬額も変更がありません。提出する必要ありますか。

A2.報酬額に変更がない場合でも4月~6月に支払われた賃金額を届出る必要があります。

 

当事務所では、算定基礎届の提出代行を行っております。
4月~6月までの給与情報をお伝えいただくのみで、
手続き申請から決定後の社会保険料額をご案内させていただきます。

お気軽にご相談ください。

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