言語の切り替え(Language): JP日本語
お問い合わせ

サービス

社労士業務労務コンサル各種研修カウンセリング治療と仕事の両立支援

私たちについて

事務所概要・アクセスプロフィールSRPⅡ認証メディア出演・掲載

お知らせ

すべて社労士ブログセミナー・研修情報事務所からのお知らせ

公式SNS

お問い合わせ・お見積り

News

「こども性暴力防止法」が2026年12月25日に施行されます

  1. ホーム
  2. 事務所からのお知らせ
  3. 「こども性暴力防止法」が2026年12月25日に施行されます

事務所からのお知らせ

事務所からのお知らせのイメージ

こどもに教育・保育などを提供する事業者に、性暴力を防ぐための取組を求める「こども性暴力防止法」が、2026年(令和8年)12月25日に施行されます。

ニュースなどでは「日本版DBS」と呼ばれることもあります。正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)です。

対象となる事業者

取組が「義務」になる事業者

  • 学校(幼稚園・小中学校・高校など)
  • 認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業等(小規模保育・事業所内保育など)
  • 児童養護施設などの児童福祉施設、指定障害児通所支援事業(児童発達支援・放課後等デイサービスなど) など

公立・私立を問いません。

国の「認定」を受けて対象になる事業者(認定は任意)

  • 放課後児童クラブ(学童保育)、認可外保育施設、一時預かり・病児保育、学習塾、スポーツクラブ など。

認定の申請は、施行日の12月25日から受け付けられます。

※実際に対象となるかどうかには要件があります。詳しくは、こども家庭庁の「こども性暴力防止法施行ガイドライン」をご確認ください。

事業者に求められる主な取組

  • 安全確保措置:こどもとの面談・アンケートによる早期の把握、相談体制の整備、従事者の研修 など
  • 犯罪事実確認:こどもに接する業務に就く従事者の性犯罪前科の有無を、国の仕組みを使って確認すること
  • 防止措置:性暴力のおそれがあると判断される場合に、こどもと接する業務に就かせないなどの措置
  • 情報管理措置:性犯罪前科などの情報を、適正に管理すること

性犯罪前科が確認された場合は、こどもに接する業務に就かせ続けることはできません。配置転換や内定取消しなどの雇用管理上の措置が必要になります。

犯罪事実確認は、新しく採用する人や配置転換する人は、仕事を始めるまでに行います。急な欠員などやむを得ない場合の例外もあります。今いる従事者は、義務対象の事業者は施行から3年以内、認定事業者は認定から1年以内に確認し、その後は5年ごとに確認します。

※確認の対象は、法律で定める「特定性犯罪」の前科で、刑の執行が終わってからの年数などにも限りがあります。

施行(12月25日)までに必要な準備

こども家庭庁の「義務事業者用準備ガイド」では、施行までに次の準備をするよう求めています(義務対象の事業者向け)。

  1. 相談窓口・報告対応ルール・情報管理規程:こどもの相談窓口の設置、性暴力の疑いがあるときの報告・対応ルール、性犯罪前科の情報を管理する規程。施行の時点で整っていないこと自体が法違反になります。
  2. 従事者の研修:研修を受けさせることは法律上の義務で、今いる従事者には原則として施行前に受講させます。

※相談体制と研修は、教員性暴力等防止法や保育士性暴力等防止基本指針の措置をすでに行っていれば、重なる部分を改めて行う必要は基本的にありません。

  1. 対象となる従事者と「不適切な行為」の範囲:どの職種が確認の対象か、性暴力につながる不適切な行為は何かを決めておきます。
  2. 就業規則・採用書類の見直し:就業規則や募集要項を見直し、採用選考の際に誓約書などで性犯罪前科の有無を確認しておきます。
  3. 従事者への周知:性犯罪前科の確認や研修の受講など、制度の内容を従事者に知らせます。

手続はオンラインで行い、デジタル庁の事業者向けID「GビズID」が必要です。義務対象の事業者は、令和8年4月末ごろまでにGビズIDを取り、4月から7月に事業者情報を登録するよう案内されていました。まだの場合は、所轄庁かこども家庭庁の専用ダイヤル(03-5357-1146・平日9時〜17時、年末年始を除く)に早めにご確認ください。

認定対象の事業者も、認定の申請にGビズIDが必要です。

こども家庭庁の事業者向け説明会(録画の配信あり)

こども家庭庁の「事業者向け全国説明会」の東京会場が、11月6日(金)に開かれます(オンライン同時配信あり・事前申込制)。この説明会は、11月下旬から12月上旬ごろに録画の配信(アーカイブ配信)が予定されています。

9月3日の京都会場の録画と説明資料は、すでに説明会のページで公開されています。

説明会の詳細(こども家庭庁)

就業規則の改正は、当法人にご相談ください

こども家庭庁のガイドラインでは、配置転換や内定取消し、懲戒などの措置を適切に行えるよう、次のような事項を就業規則などに定めておくことを示しています。

  • 対象となる従事者の範囲
  • 性暴力や「不適切な行為」をしてはならないこと、した場合は懲戒の対象になること
  • 犯罪事実確認の手続に応じる義務
  • 重要な経歴の詐称を、内定取消し・試用期間中の解約・懲戒の事由とすること

懲戒処分を行うには、あらかじめ就業規則に懲戒の事由と種類を定め、周知しておく必要があります。

社会保険労務士法人レアホアでは、こども家庭庁の参考例も踏まえて、就業規則と採用書類(誓約書・募集要項)の見直しをお手伝いします。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

参考(こども家庭庁)

※この記事は、2026年11月4日時点のこども家庭庁の公表資料をもとに作成しています。

Contact

まずは、お気軽に
ご相談ください。

資料・料金表のご請求、お見積り、ご質問はフォームから。お見積りの際は、対象となる従業員様の人数もお知らせください。