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HR Consulting

労務コンサルティング

物価高騰、相次ぐ法改正、人手不足。会社の「いま」の課題に、一緒に向き合います。

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Consulting

手続きの「守り」に、
会社を伸ばす「攻め」の人事を。

物価の上昇、毎年のように続く法改正、人手不足。会社を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変わりました。

社会保険労務士法人レアホアは、手続きや給与計算の代行にとどまらず、人と組織にかかわる経営課題について、時代に合わせたご提案をします。

賃金の見直しから、法改正への対応、採用と定着、経営者のお悩み、労務DD、人事・賃金・評価制度の設計と運用まで。下の6つのテーマから、気になるものをご覧ください。

Wages & Prices

01 物価高騰・賃上げ

パソコンの表と電卓で給与を確かめるイメージ

物価の上昇が続くなかで、社員の暮らしを守る賃上げと、会社の利益を守る人件費の管理。この二つを両立させる賃金の見直しをご提案します。

よくあるご相談

  • 最低賃金の引上げに合わせて、パート・アルバイトの時給を見直したい。
  • 月給の社員も、時間に直すと最低賃金を下回っていないか心配。
  • 賃上げをしたいが、どこまで上げられるのか、原資をどう配分すればよいかわからない。
  • 初任給を上げたら、入社数年目の社員との逆転が起きてしまった。
  • 手当が増えすぎて、賃金の仕組みが複雑になっている。

レアホアのご支援

  • 最低賃金との照合(月給・日給の方は、時間あたりの額に直して確かめます)
  • 賃上げのシミュレーション(ベースアップ・定期昇給・手当・賞与への配分と、社会保険料を含めた人件費の試算)
  • 賃金テーブル・手当の整理と、新入社員と在籍社員の逆転の解消
  • 賃上げに使える助成金のご案内と、申請の代行
  • 社員への説明の資料づくりと、説明会のサポート

押さえておきたいポイント

  • 東京都の最低賃金は、2026年10月1日から時給1,280円になりました(全国加重平均は1,177円)。
  • 月給の方は、時給に直して比べます。月給を1か月の所定労働時間(月によって違うときは、1年間の1か月平均)で割ります。
  • 時間外・休日・深夜の労働に対する賃金、賞与などの臨時の賃金、精皆勤手当・通勤手当・家族手当は、比べる額に含めません。
  • 事業場内の最低賃金を引き上げ、あわせて設備投資などを行う中小企業向けに、国の「業務改善助成金」があります。引上げや設備投資を行う前に、申請が必要です。東京都の令和8年度分は、申請の受付期間(9月30日まで)が過ぎています。次の募集に向けた準備をご支援します。
  • 給与等の総額を前年度より1.5%以上増やした中小企業は、法人税などの税額控除を受けられる場合があります(賃上げ促進税制。令和9年3月31日までに開始する事業年度が対象)。税務の判断は、貴社の顧問税理士の先生と連携します。

出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」/e-Gov 法令検索「最低賃金法」第4条/「最低賃金法施行規則」第1条・第2条/厚生労働省「業務改善助成金」/国税庁 タックスアンサー No.5927-2(2026年11月2日確認)

顧問 浜崎武洋の著書

『2026年10月、会社が死ぬ』の表紙2026年10月、会社が死ぬ

Law Updates

02 法改正対応

バインダーに綴じた規程をめくって確かめるイメージ

人事・労務の法律は、毎年のように改正されます。改正の中身と施行日を整理し、貴社に必要な対応を、優先順位をつけてご提案します。

よくあるご相談

  • 次にどんな改正があって、いつまでに何をすればよいのかわからない。
  • 就業規則が何年も前のままになっている。
  • カスタマーハラスメント対策を求められているが、何から手を付ければよいか。
  • 社会保険に入る人の範囲が広がると聞いたが、会社への影響がつかめない。

レアホアのご支援

  • 貴社向けの法改正カレンダー(施行日と、やることの一覧)の作成
  • 就業規則・育児介護休業規程などの改定と、労使協定の見直し
  • ハラスメント対策の方針づくり・相談窓口の設置・社内研修
  • 社会保険の加入対象の確認と、保険料の負担の試算
  • 労働基準監督署への届出と、社内への周知まで一貫して対応

最近と、これからの主な法改正

2025年4月施行済み育児・介護休業法:残業免除の対象を小学校入学前まで拡大、子の看護等休暇の見直し、介護に直面した社員への個別の周知と意向確認 など
2025年10月施行済み育児・介護休業法:3歳から小学校入学前の子を育てる社員への柔軟な働き方の措置、その社員への個別の周知と意向確認
2026年4月施行済み女性活躍推進法:男女間の賃金の差と、女性管理職の比率の公表が、常時雇用101人以上の会社の義務に
2026年4月分の保険料から開始済み子ども・子育て支援金の徴収が始まりました(基本的に、会社と社員で半分ずつ負担)
2026年7月施行済み障害者の法定雇用率が2.7%に(常時37.5人以上の会社に雇用の義務)
2026年10月施行済みカスタマーハラスメント対策と、就職活動中の学生など求職者へのセクハラ対策が、すべての事業主の義務に
2026年10月施行済み社会保険の加入要件のうち、月額8.8万円の賃金要件がなくなりました
2026年10月施行済みパート・有期雇用の社員を雇い入れるときの明示事項に「社員が、待遇の差の内容と理由の説明を求めることができること」が加わりました
2027年10月予定社会保険の加入対象となる会社の規模の要件が段階的に縮小され、36〜50人規模の会社も対象になります(数えるのは、厚生年金に加入している人の数です)
2028年4月予定ストレスチェックが、従業員50人未満の事業場でも義務になります

労働基準法の見直しは、国の審議会(労働政策審議会 労働条件分科会)で検討が続いています(2026年10月30日の会合の時点)。決まりしだい、貴社への影響をお知らせします。

出典:厚生労働省「育児・介護休業法について」/厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」/こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度」/厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」/日本年金機構「賃金要件の撤廃」のお知らせ/厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」/厚生労働省「こころの耳」/労働政策審議会 労働条件分科会(2026年11月2日確認)

Hiring & Retention

03 採用・定着

窓辺の席でノートを手に、これからを考える社員のイメージ

人手不足のいま、「採れる会社」と「辞めない会社」の両方が欠かせません。求人の出し方から、入社した人が定着するまでの仕組みづくりを支援します。

よくあるご相談

  • 求人を出しても、応募が集まらない。
  • 採用しても、数か月で辞めてしまう。
  • 求人票や労働条件通知書の書き方が、今のルールに合っているか不安。
  • 若手社員のキャリアの悩みに、会社としてどう応えればよいかわからない。

レアホアのご支援

  • 求人票・労働条件通知書・雇用契約書の点検と作成
  • 入社した人を迎え入れる仕組み(オンボーディング)づくり
  • 定着のための面談・退職理由の分析と、改善策のご提案
  • キャリアコンサルタントによる社員との面談(社内では言いにくい本音を伺います)
  • 柔軟な働き方・休暇・治療と仕事の両立支援など、働きやすさを支える制度づくり

押さえておきたいポイント

  • 2024年4月から、労働契約を結ぶときに「就業場所・業務の変更の範囲」や、有期契約の「更新の上限」などを明示するルールが加わりました。
  • 2026年10月からは、パート・有期雇用の社員を雇い入れるときに「社員が、待遇の差の内容と理由の説明を求めることができること」も明示します(明示しないと、10万円以下の過料の対象になります)。
  • 以前の様式のままの労働条件通知書は、見直しをおすすめします。

出典:厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」/e-Gov 法令検索「労働基準法施行規則」第5条/厚生労働省 リーフレット(同一労働同一賃金・令和8年4月)(2026年11月2日確認)

For Executives

04 経営者の悩み

電話で相談を受けながらメモを取るイメージ

社員のこと、組織のこと、これからのこと。経営者の悩みは、社内ではなかなか相談できません。社外の相談相手として、一緒に考えます。

よくあるご相談

  • 指導に従わない社員や、遅刻・欠勤の多い社員への対応に困っている。
  • 注意すると「パワハラだ」と言われそうで、管理職が部下を叱れない。
  • メンタル不調で休みがちな社員がいる。
  • 会社が大きくなり、社長一人では人のことを見きれなくなってきた。
  • 事業の見直しにあたり、配置転換や労働条件の変更を考えている。

レアホアのご支援

  • 問題社員への対応の段取り(記録の残し方・面談の進め方・注意指導の文書)
  • 管理職向けの、指導とハラスメントの境界線を学ぶ研修
  • 休職・復職の手続きと、規程の整備
  • 配置転換・労働条件の変更の進め方(就業規則の手続きと、社員への説明)
  • 会社の成長段階に合わせた、人の仕組みづくり
  • 定期的な面談で、経営者の壁打ち相手に

会社・事業場の人数で変わる、主な義務

常時10人以上の事業場就業規則の作成と、労働基準監督署への届出(労働基準法 第89条)
常時雇用する労働者が37.5人以上の会社障害者を1人以上雇用する義務(法定雇用率2.7%。短時間の方は0.5人で数えます)
常時50人以上の事業場産業医の選任(労働安全衛生法 第13条・施行令 第5条)
50人未満の事業場ストレスチェックが、2028年4月から義務になる予定(今は努力義務)
すべての事業主ハラスメント対策(2026年10月からは、カスタマーハラスメント対策も)

出典:e-Gov 法令検索「労働基準法」第89条/「労働安全衛生法」第13条/「同法施行令」第5条/「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令」第9条/厚生労働省「こころの耳」/厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」(2026年11月2日確認)

※労働条件を引き下げる変更は、不利益な変更として慎重な手順が必要です。相手方との交渉や訴訟は弁護士の、税務は税理士の領域です。必要な場面では、貴社の顧問の先生や専門家と連携して進めます。

Labor Due Diligence

05 労務DD(労務デューデリジェンス)

書類を一枚ずつめくって確かめる手元のイメージ

M&A・事業承継・株式上場の準備・資金調達の前に、会社の労務に「隠れた負債」がないかを調べます。譲り受ける側の調査も、譲り渡す側の事前の点検も、ご相談ください。

よくあるご相談

  • 会社を譲り受ける前に、未払いの残業代などのリスクを知っておきたい。
  • 事業承継や売却の前に、自社の労務を点検しておきたい。
  • 上場の準備で、労務管理の体制を整えたい。

レアホアのご支援

  • 労務の書類と運用の調査(下の項目をご覧ください)
  • リスクの重さと、金額の目安をまとめた報告書
  • 見つかった問題の直し方のご提案と、改善の実行支援
  • 譲り受けた後の、労働条件や規程の統一

主に調べる項目

  • 労働時間の管理と、残業代の支払い(未払いの有無と、金額の目安)
  • 社会保険・労働保険の加入状況と、保険料の納付
  • 就業規則・賃金規程と、実際の運用とのずれ
  • 36協定などの労使協定と、その届出
  • 管理職(管理監督者)の扱い、業務委託・派遣の契約の実態
  • 労働トラブル・ハラスメントへの対応体制、行政の調査を受けた記録

進め方

  1. 資料のご依頼就業規則・賃金台帳・出勤の記録・協定書などをご用意いただきます。
  2. 確認とヒアリング書類を確かめ、ご担当の方からお話を伺います。
  3. 報告書見つかったリスクを、重さと金額の目安、直し方とあわせてまとめます。
  4. 改善の実行規程の改定や、制度・運用の見直しまでお手伝いします。

※法務DD(契約や係争の法的な評価)は弁護士の、財務・税務DDは公認会計士・税理士の領域です。必要に応じて連携して進めます。

HR Systems

06 人事・賃金・評価制度

ホワイトボードで制度の図を説明している様子

「頑張った人が報われる」と社員が実感できる制度を目指して、会社の規模と文化に合わせて作ります。作って終わりにせず、運用が回るまでご一緒します。

よくあるご相談

  • 評価の基準があいまいで、社員から不満が出ている。
  • 等級や賃金テーブルがなく、昇給を社長の感覚で決めている。
  • 退職金の制度が、今の会社に合っているか見直したい。
  • 評価制度を作ったが、評価する人によって点数のばらつきが大きい。

レアホアのご支援

  • 等級制度と、賃金制度(賃金テーブル・手当)の設計
  • 評価制度の設計(目標管理・行動評価・360度評価など)
  • 退職金制度の診断と見直し(中小企業退職金共済・確定拠出年金などの制度の比較を含みます)
  • 評価者研修や面談シートづくりなど、運用の定着の支援
  • 制度を変えるときの社員への説明と、就業規則・規程への反映

※賃金や退職金を引き下げる方向の見直しは、労働条件の不利益な変更にあたるおそれがあります。手順と説明のしかたを含めてご提案します。

Flow

07 ご相談の流れ

  1. お問い合わせフォームまたはお電話で、ご相談のテーマをお知らせください。
  2. ヒアリング会社の現状と、お困りのことを伺います。
  3. ご提案・お見積り進め方・期間・費用をご提案します。
  4. 実施資料づくり・制度設計・規程の改定・研修などを進めます。
  5. 運用・見直し運用が定着するまで支援します。顧問契約で、継続したご相談もお受けします。
費用は、ご相談の内容と会社の規模に合わせてお見積りします。1件からのスポットのご依頼も承ります。

Q&A

08 よくあるご質問

顧問契約を結んでいなくても、相談できますか?

はい。1件からのスポットのご依頼も承ります。続けてご相談いただく場合は、顧問契約もご用意しています。

従業員が数名の小さな会社でも、お願いできますか?

はい。会社の規模に合わせて、必要なところから進めます。まずはお困りのことをお聞かせください。

税金や訴訟がかかわる相談もできますか?

税務は税理士、相手方との交渉や訴訟は弁護士の領域です。当法人は人事・労務の面からご支援し、必要に応じて貴社の顧問の先生や専門家と連携します。

どのテーマを相談すればよいか、わからないのですが。

ご心配な点をそのままお話しください。伺ったうえで、優先して取り組むことを一緒に整理します。

Contact

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ご相談ください。

資料・料金表のご請求、お見積り、ご質問はフォームから。お見積りの際は、対象となる従業員様の人数もお知らせください。