Consulting
手続きの「守り」に、
会社を伸ばす「攻め」の人事を。
物価の上昇、毎年のように続く法改正、人手不足。会社を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変わりました。
社会保険労務士法人レアホアは、手続きや給与計算の代行にとどまらず、人と組織にかかわる経営課題について、時代に合わせたご提案をします。
賃金の見直しから、法改正への対応、採用と定着、経営者のお悩み、労務DD、人事・賃金・評価制度の設計と運用まで。下の6つのテーマから、気になるものをご覧ください。
Wages & Prices
01 物価高騰・賃上げ

物価の上昇が続くなかで、社員の暮らしを守る賃上げと、会社の利益を守る人件費の管理。この二つを両立させる賃金の見直しをご提案します。
よくあるご相談
- 最低賃金の引上げに合わせて、パート・アルバイトの時給を見直したい。
- 月給の社員も、時間に直すと最低賃金を下回っていないか心配。
- 賃上げをしたいが、どこまで上げられるのか、原資をどう配分すればよいかわからない。
- 初任給を上げたら、入社数年目の社員との逆転が起きてしまった。
- 手当が増えすぎて、賃金の仕組みが複雑になっている。
レアホアのご支援
- 最低賃金との照合(月給・日給の方は、時間あたりの額に直して確かめます)
- 賃上げのシミュレーション(ベースアップ・定期昇給・手当・賞与への配分と、社会保険料を含めた人件費の試算)
- 賃金テーブル・手当の整理と、新入社員と在籍社員の逆転の解消
- 賃上げに使える助成金のご案内と、申請の代行
- 社員への説明の資料づくりと、説明会のサポート
押さえておきたいポイント
- 東京都の最低賃金は、2026年10月1日から時給1,280円になりました(全国加重平均は1,177円)。
- 月給の方は、時給に直して比べます。月給を1か月の所定労働時間(月によって違うときは、1年間の1か月平均)で割ります。
- 時間外・休日・深夜の労働に対する賃金、賞与などの臨時の賃金、精皆勤手当・通勤手当・家族手当は、比べる額に含めません。
- 事業場内の最低賃金を引き上げ、あわせて設備投資などを行う中小企業向けに、国の「業務改善助成金」があります。引上げや設備投資を行う前に、申請が必要です。東京都の令和8年度分は、申請の受付期間(9月30日まで)が過ぎています。次の募集に向けた準備をご支援します。
- 給与等の総額を前年度より1.5%以上増やした中小企業は、法人税などの税額控除を受けられる場合があります(賃上げ促進税制。令和9年3月31日までに開始する事業年度が対象)。税務の判断は、貴社の顧問税理士の先生と連携します。
出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」/e-Gov 法令検索「最低賃金法」第4条/「最低賃金法施行規則」第1条・第2条/厚生労働省「業務改善助成金」/国税庁 タックスアンサー No.5927-2(2026年11月2日確認)
顧問 浜崎武洋の著書
Law Updates
02 法改正対応

人事・労務の法律は、毎年のように改正されます。改正の中身と施行日を整理し、貴社に必要な対応を、優先順位をつけてご提案します。
よくあるご相談
- 次にどんな改正があって、いつまでに何をすればよいのかわからない。
- 就業規則が何年も前のままになっている。
- カスタマーハラスメント対策を求められているが、何から手を付ければよいか。
- 社会保険に入る人の範囲が広がると聞いたが、会社への影響がつかめない。
レアホアのご支援
- 貴社向けの法改正カレンダー(施行日と、やることの一覧)の作成
- 就業規則・育児介護休業規程などの改定と、労使協定の見直し
- ハラスメント対策の方針づくり・相談窓口の設置・社内研修
- 社会保険の加入対象の確認と、保険料の負担の試算
- 労働基準監督署への届出と、社内への周知まで一貫して対応
最近と、これからの主な法改正
| 2025年4月施行済み | 育児・介護休業法:残業免除の対象を小学校入学前まで拡大、子の看護等休暇の見直し、介護に直面した社員への個別の周知と意向確認 など |
|---|---|
| 2025年10月施行済み | 育児・介護休業法:3歳から小学校入学前の子を育てる社員への柔軟な働き方の措置、その社員への個別の周知と意向確認 |
| 2026年4月施行済み | 女性活躍推進法:男女間の賃金の差と、女性管理職の比率の公表が、常時雇用101人以上の会社の義務に |
| 2026年4月分の保険料から開始済み | 子ども・子育て支援金の徴収が始まりました(基本的に、会社と社員で半分ずつ負担) |
| 2026年7月施行済み | 障害者の法定雇用率が2.7%に(常時37.5人以上の会社に雇用の義務) |
| 2026年10月施行済み | カスタマーハラスメント対策と、就職活動中の学生など求職者へのセクハラ対策が、すべての事業主の義務に |
| 2026年10月施行済み | 社会保険の加入要件のうち、月額8.8万円の賃金要件がなくなりました |
| 2026年10月施行済み | パート・有期雇用の社員を雇い入れるときの明示事項に「社員が、待遇の差の内容と理由の説明を求めることができること」が加わりました |
| 2027年10月予定 | 社会保険の加入対象となる会社の規模の要件が段階的に縮小され、36〜50人規模の会社も対象になります(数えるのは、厚生年金に加入している人の数です) |
| 2028年4月予定 | ストレスチェックが、従業員50人未満の事業場でも義務になります |
労働基準法の見直しは、国の審議会(労働政策審議会 労働条件分科会)で検討が続いています(2026年10月30日の会合の時点)。決まりしだい、貴社への影響をお知らせします。
出典:厚生労働省「育児・介護休業法について」/厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」/こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度」/厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」/日本年金機構「賃金要件の撤廃」のお知らせ/厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」/厚生労働省「こころの耳」/労働政策審議会 労働条件分科会(2026年11月2日確認)
顧問 浜崎武洋の著書
Hiring & Retention
03 採用・定着

人手不足のいま、「採れる会社」と「辞めない会社」の両方が欠かせません。求人の出し方から、入社した人が定着するまでの仕組みづくりを支援します。
よくあるご相談
- 求人を出しても、応募が集まらない。
- 採用しても、数か月で辞めてしまう。
- 求人票や労働条件通知書の書き方が、今のルールに合っているか不安。
- 若手社員のキャリアの悩みに、会社としてどう応えればよいかわからない。
レアホアのご支援
- 求人票・労働条件通知書・雇用契約書の点検と作成
- 入社した人を迎え入れる仕組み(オンボーディング)づくり
- 定着のための面談・退職理由の分析と、改善策のご提案
- キャリアコンサルタントによる社員との面談(社内では言いにくい本音を伺います)
- 柔軟な働き方・休暇・治療と仕事の両立支援など、働きやすさを支える制度づくり
押さえておきたいポイント
- 2024年4月から、労働契約を結ぶときに「就業場所・業務の変更の範囲」や、有期契約の「更新の上限」などを明示するルールが加わりました。
- 2026年10月からは、パート・有期雇用の社員を雇い入れるときに「社員が、待遇の差の内容と理由の説明を求めることができること」も明示します(明示しないと、10万円以下の過料の対象になります)。
- 以前の様式のままの労働条件通知書は、見直しをおすすめします。
出典:厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」/e-Gov 法令検索「労働基準法施行規則」第5条/厚生労働省 リーフレット(同一労働同一賃金・令和8年4月)(2026年11月2日確認)
For Executives
04 経営者の悩み

社員のこと、組織のこと、これからのこと。経営者の悩みは、社内ではなかなか相談できません。社外の相談相手として、一緒に考えます。
よくあるご相談
- 指導に従わない社員や、遅刻・欠勤の多い社員への対応に困っている。
- 注意すると「パワハラだ」と言われそうで、管理職が部下を叱れない。
- メンタル不調で休みがちな社員がいる。
- 会社が大きくなり、社長一人では人のことを見きれなくなってきた。
- 事業の見直しにあたり、配置転換や労働条件の変更を考えている。
レアホアのご支援
- 問題社員への対応の段取り(記録の残し方・面談の進め方・注意指導の文書)
- 管理職向けの、指導とハラスメントの境界線を学ぶ研修
- 休職・復職の手続きと、規程の整備
- 配置転換・労働条件の変更の進め方(就業規則の手続きと、社員への説明)
- 会社の成長段階に合わせた、人の仕組みづくり
- 定期的な面談で、経営者の壁打ち相手に
会社・事業場の人数で変わる、主な義務
| 常時10人以上の事業場 | 就業規則の作成と、労働基準監督署への届出(労働基準法 第89条) |
|---|---|
| 常時雇用する労働者が37.5人以上の会社 | 障害者を1人以上雇用する義務(法定雇用率2.7%。短時間の方は0.5人で数えます) |
| 常時50人以上の事業場 | 産業医の選任(労働安全衛生法 第13条・施行令 第5条) |
| 50人未満の事業場 | ストレスチェックが、2028年4月から義務になる予定(今は努力義務) |
| すべての事業主 | ハラスメント対策(2026年10月からは、カスタマーハラスメント対策も) |
出典:e-Gov 法令検索「労働基準法」第89条/「労働安全衛生法」第13条/「同法施行令」第5条/「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令」第9条/厚生労働省「こころの耳」/厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」(2026年11月2日確認)
※労働条件を引き下げる変更は、不利益な変更として慎重な手順が必要です。相手方との交渉や訴訟は弁護士の、税務は税理士の領域です。必要な場面では、貴社の顧問の先生や専門家と連携して進めます。
顧問 浜崎武洋の著書
Labor Due Diligence
05 労務DD(労務デューデリジェンス)

M&A・事業承継・株式上場の準備・資金調達の前に、会社の労務に「隠れた負債」がないかを調べます。譲り受ける側の調査も、譲り渡す側の事前の点検も、ご相談ください。
よくあるご相談
- 会社を譲り受ける前に、未払いの残業代などのリスクを知っておきたい。
- 事業承継や売却の前に、自社の労務を点検しておきたい。
- 上場の準備で、労務管理の体制を整えたい。
レアホアのご支援
- 労務の書類と運用の調査(下の項目をご覧ください)
- リスクの重さと、金額の目安をまとめた報告書
- 見つかった問題の直し方のご提案と、改善の実行支援
- 譲り受けた後の、労働条件や規程の統一
主に調べる項目
- 労働時間の管理と、残業代の支払い(未払いの有無と、金額の目安)
- 社会保険・労働保険の加入状況と、保険料の納付
- 就業規則・賃金規程と、実際の運用とのずれ
- 36協定などの労使協定と、その届出
- 管理職(管理監督者)の扱い、業務委託・派遣の契約の実態
- 労働トラブル・ハラスメントへの対応体制、行政の調査を受けた記録
進め方
- 資料のご依頼就業規則・賃金台帳・出勤の記録・協定書などをご用意いただきます。
- 確認とヒアリング書類を確かめ、ご担当の方からお話を伺います。
- 報告書見つかったリスクを、重さと金額の目安、直し方とあわせてまとめます。
- 改善の実行規程の改定や、制度・運用の見直しまでお手伝いします。
※法務DD(契約や係争の法的な評価)は弁護士の、財務・税務DDは公認会計士・税理士の領域です。必要に応じて連携して進めます。
HR Systems
06 人事・賃金・評価制度

「頑張った人が報われる」と社員が実感できる制度を目指して、会社の規模と文化に合わせて作ります。作って終わりにせず、運用が回るまでご一緒します。
よくあるご相談
- 評価の基準があいまいで、社員から不満が出ている。
- 等級や賃金テーブルがなく、昇給を社長の感覚で決めている。
- 退職金の制度が、今の会社に合っているか見直したい。
- 評価制度を作ったが、評価する人によって点数のばらつきが大きい。
レアホアのご支援
- 等級制度と、賃金制度(賃金テーブル・手当)の設計
- 評価制度の設計(目標管理・行動評価・360度評価など)
- 退職金制度の診断と見直し(中小企業退職金共済・確定拠出年金などの制度の比較を含みます)
- 評価者研修や面談シートづくりなど、運用の定着の支援
- 制度を変えるときの社員への説明と、就業規則・規程への反映
※賃金や退職金を引き下げる方向の見直しは、労働条件の不利益な変更にあたるおそれがあります。手順と説明のしかたを含めてご提案します。
顧問 浜崎武洋の著書
Flow
07 ご相談の流れ
- お問い合わせフォームまたはお電話で、ご相談のテーマをお知らせください。
- ヒアリング会社の現状と、お困りのことを伺います。
- ご提案・お見積り進め方・期間・費用をご提案します。
- 実施資料づくり・制度設計・規程の改定・研修などを進めます。
- 運用・見直し運用が定着するまで支援します。顧問契約で、継続したご相談もお受けします。
Q&A
08 よくあるご質問
顧問契約を結んでいなくても、相談できますか?
はい。1件からのスポットのご依頼も承ります。続けてご相談いただく場合は、顧問契約もご用意しています。
従業員が数名の小さな会社でも、お願いできますか?
はい。会社の規模に合わせて、必要なところから進めます。まずはお困りのことをお聞かせください。
税金や訴訟がかかわる相談もできますか?
税務は税理士、相手方との交渉や訴訟は弁護士の領域です。当法人は人事・労務の面からご支援し、必要に応じて貴社の顧問の先生や専門家と連携します。
どのテーマを相談すればよいか、わからないのですが。
ご心配な点をそのままお話しください。伺ったうえで、優先して取り組むことを一緒に整理します。
Contact
まずは、お気軽に
ご相談ください。
資料・料金表のご請求、お見積り、ご質問はフォームから。お見積りの際は、対象となる従業員様の人数もお知らせください。

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