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産業医の選任にお困りではないでしょうか?

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労働者が50人以上いる事業場には、産業医を選任し、労働者の健康管理等の相談やアドバイスをしてもらうことが法律で義務付けられています。

産業医とは?

事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師をいいます。

産業医の職務(安衛則第14条第1項)

  1. 健康診断の実施とその結果に基づく措置
  2. 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
  3. ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
  4. 作業環境の維持管理
  5. 作業管理
  6. 上記以外の労働者の健康管理
  7. 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
  8. 衛生教育
  9. 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置

また、これらの活動に加えて月に一回の職場巡視、衛生委員会への参加、長時間労働者の情報の把握もあげられます。

いい産業医とは?

ところが実態は、産業医はいても名前ばかりで、実際の就業状態まで確認しない、従業員が産業医の先生のお顔もわからない事業所も少なくありません。

一方で、現場まで足を運び、就業環境をきめ細かく把握し、部署ごとの勤務状態に応じた対応をして下さる産業医さんもいます。

また、病気を持ちながら仕事をする従業員がでてきた場合、主治医や産業医から意見を聞き、会社の制度設計をすることで、大事な従業員を失い、労働力が低下することを防ぐことができます。

近年は、労働安全衛生法で職場のメンタルヘルス対策の一時予防を促進する目的でストレスチェック制度が定められており、2015年12月より、常時使用する労働者数が50人以上(契約社員、パート、アルバイト、派遣労働者も含まれます。)の事業場ではストレスチェックを年に一度、全ての従業員( 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。)に実施することが義務化されました。

ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。このストレスチェックでストレスが高いと診断された労働者が申し出た場合、医師による面接指導が必要となります。その場合、会社の状況をよく理解してくれている医師に面接指導してもらうことが望ましいでしょう。

また、最近注目されている長時間労働は脳心疾患や精神疾患のリスクとなり、労災認定の要件にも含まれます。会社のリスク管理の観点からも、長時間労働が引き起こす健康障害を防止するために産業医の力が必要となります。

そういった、事業主や従業員、それぞれの立場に立って、親身に助言指導をしてくれる産業医の先生がいることは職場の安心につながります。

いい産業医との出会い方

当事務所代表栗原は両立支援促進員としての活動から数多くのメンタルヘルスや両立支援に関する事例を扱ってきており、また産業医の先生のご紹介も承っております。

会社の健康管理が進むことは、従業員さんに長く働いてもらうことができ、健康リスクが経営へ与える影響を最小限に抑えることにつながります。その為にも産業医の選任は重要です。

いい産業医の先生をお探しでしたらぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

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