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コロナの影響により休業した従業員向けに標準報酬月額の特例改定が設けられました

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新型コロナウイルス感染症の影響で休業し、賃金が著しく下がった従業員の方はいらっしゃいませんでしょうか?

会社から日本年金機構等へ届け出ることで健康保険料・厚生年金保険料の標準報酬月額を、翌月から改定できる特例が設けられました。

標準報酬月額とは?

社会保険では標準報酬月額を用いて保険料額等を決定しています。

この標準報酬月額は、1年に1度、毎年7月ごろの定時決定(算定基礎)時に見直し、9月から改定されます。昇給や降給等で大幅な報酬の増減があった場合は、随時改定(月額変更)がされます。この通常の随時改定では、賃金が変動した月から3か月間に支払われた賃金の平均額が大きく変動している場合、4か月目より標準報酬月額が改定されます。

例えば4月から従業員に対して休業手当が支払われた場合、連続する3か月の間(この例の場合4~6月)の報酬に二等級以上報酬に増減があったことが必要で、4か月後の7月から標準報酬月額の改定となります。

ところが今回の特例を利用すると、同じく4月から休業手当を支払われた場合、報酬が下がった翌月の5月から標準報酬月額が改定されます。この特例改定は令和2年5月から8月分の保険料が対象となります。

特例改定の条件

この特例の改定は、以下の3つの要件を満たす必要があります。

①新型コロナウイルス感染症による休業(時間単位を含む)により、急減月(2020年4月から7月までの1ヶ月であって、休業により賃金が著しく下がった月として会社が届け出た月)が生じている

②急減月に支払われた賃金の総額(1ヶ月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がっている※固定的賃金の変動がない場合も対象

③特例により標準報酬月額を改定することについて、従業員が書面により同意している

特例改定を利用するには

管轄の年金事務所へ郵送(又は窓口)による申請が必要で、日本年金機構等のホームページで公開されている専用の様式と申立書により届け出ます。

従業員の同意は書面で行う必要がありますが、届け出の必要はなく、届け出日から2年間保存する必要があります。なお、同意書は任意の様式となっていますが、日本年金機構のホームページで参考様式が公開されています。

特例改定の注意点

特例改定には細かな留意点があり、また、休業が複数の月に亘っている場合には、どの月を急減月として届け出るかにより社会保険料の負担額が変わってきます。特例改定は、同一の従業員について複数回申請を行うことはできませんので、急減月に候補が複数ある時は慎重に判断しましょう。

なお、届け出期限は2021年1月末(※厳密には2021年1月31日は休業日の為、2月1日までに受け付けられたものが対象)となっています。

日本年金機構ホームページはこちら

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

ねんきん加入者ダイヤル:0570-007-123(ナビダイヤル)

            03-6837-2913(050から始まる電話番号でおかけになる場合)

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