女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
令和2年度労働保険料の申告・納付は6月1日(月)から8月31日(月)までです。
労働保険料の申告が始まります!!
厚生労働省より緑の封筒が届いていませんか?
労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は年に一度、
6月1日から8月31日までに申告・納付を行います。
(新型コロナウィルス感染症の影響により期間が延長されました。)
期限までに申告・納付がされない場合、国の職権で労働保険料の額を決定されてしまいます。
また、助成金を受給するためには、原則、労働保険料を滞納していないことが条件となっています。
期限までに正しく申告・納付しましょう。
【よくある質問】
Q1.いつからいつまでの給与を集計するのですか?
A1.平成31年4月分の給与から令和2年3月分の給与を集計します。支払月ではなく、平成31年分の給与を集計してください。
Q2.従業員がいなくなりました。申告しなくてもいいですよね。
A2.労働保険料は先払いです。平成31年度の労働保険料は概算で支払っています。平成31年度にすでに従業員が一人もいなかった場合、申告することで労働保険料が還付されます。
Q3.領収済通知書の納付額を間違えて記入してしまいました。どうしたらいいのですか。
A3.納付額の訂正はできませんので、新しい領収済通知書を使用してください。領収済通知書は最寄りの労働基準監督署及び労働局に用意してあります。なお、他都道府県の領収済通知書での納付はできませんのでご注意ください。
当事務所では、労働保険料申告書の作成代行を行っております。
お気軽にご相談ください。
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