社労士がブログで解説!みゆき社会保険労務士事務所/広尾(東京都港区)
平成30年度の雇用保険料率は平成29年度から変更ありません。
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの
雇用保険料率は以下のとおりです。
• 労働者負担分の保険料率は、引き続き3/1,000です。
(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は4/1,000です。)
• 事業主負担分の保険料率は失業等給付の保険料率と
雇用保険二事業の保険料率を合わせて、
引き続き6/1,000です。
(農林水産・清酒製造の事業は7/1,000、建設の事業は8/1,000です。 )
厚生労働省ホームページはこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf
【労働保険の年度更新】
労働保険料(雇用保険料と労災保険料)は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。
これを「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署、都道府県労働局及び金融機関で手続を行うことになります。
弊事務所では、スポットで申告書・納付書の作成を行っております。
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