女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
平成31年度の雇用保険料率について
2019年4月1日から2020年3月31日までの
雇用保険料率は以下のとおりです。
給与計算される際はご注意ください。
労働者の給与から控除する雇用保険料=(基本給+諸手当(通勤手当含む))×0.3%(一般の事業)となります。
• 労働者負担分の保険料率は、引き続き3/1,000です。
(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は4/1,000です。)
• 事業主負担分の保険料率は失業等給付の保険料率と
雇用保険二事業の保険料率を合わせて、
引き続き6/1,000です。
(農林水産・清酒製造の事業は7/1,000、建設の事業は8/1,000です。 )
厚生労働省ホームページはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000484772.pdf
【労働保険の年度更新】
労働保険料(雇用保険料と労災保険料)は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。
これを「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署、都道府県労働局及び金融機関で手続を行うことになります。
弊事務所では、スポットで申告書・納付書の作成を行っております。
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