女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
【事業主の皆様へ】新型コロナウィルスによって厚生年金保険料納付が困難な場合の猶予制度について
新型コロナウィルスの日本での感染が確認されてから約2か月が経ちました。
政府は2月24日から2週間を目途に、イベントの自粛要請、休校などの措置を行っていますが、2週間経った現在でも、終息するどころか毎日多くの感染者が確認されています。
政府が自粛を要請したことで、多くの企業はイベントを取りやめ、テーマパーク施設は営業停止や縮小営業をし、外出を控える人が増えたために、経済状況はかなり悪化しています。
そのため、新型コロナウィルス感染症の影響により、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合については、事業主の方からの申し出に基づき、「換価の猶予」が認められる場合があります。
※「換価の猶予」とは、保険料を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがある場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みです。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
当事務所でもご相談を承っております。
厚生年金保険料の納付が難しいが年金事務所にどのように相談したらよいかわからないなど、
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