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女性社労士がブログで解説!
社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分

健康保険の申請書提出について

 

健康保険に関する申請書は、従業員を採用したとき、給与を支払うとき、退職したときなど提出が必要な書類がいくつかあります。

今回は、健康保険に関する書類の提出先と、それぞれの状況で提出が必要な書類についてご案内させていただきます。

 

申請書提出先は?

協会けんぽ ※都道府県ごとに支部が異なります。

日本年金機構(年金事務所・事務センター)※地域ごとに異なります。

健康保険に関する申請書は、種類によって提出先が分かれています。

(出典)支部ツウシン トーキョー 令和2年度版

主に従業員の採用などの届出は日本年金機構、

手当金などのお金に関する書類の申請先は協会けんぽとなります。

 

必要な申請用紙は、ホームページからダウンロードすることが可能です。

協会けんぽhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/

日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/index.html

 

また当事務所では申請代行を承っております。

従業員を採用したら…

給与・賞与を支払ったら…

従業員が出産・育児休業を取得したら…

どの書類を申請する必要があるのか、添付する書類はどれかなど、

詳しくご説明させていただきますので、

お気軽にお問い合わせください。

 

内容についてのお問い合わせは

当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)

または

電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)

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2021年4月より36協定届が新しくなります

 

36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)の様式が4月より変更になります。

従業員に残業や休日労働をさせる場合に必ず届け出をする必要がある協定届です。

以下の変更点に注意して正しく届出をしましょう。

変更点

・36協定届における押印・署名の廃止

⇒労働基準監督署に届け出る36協定届について、

使用者の押印及び署名が不要となります。※記名は必要

★36協定と36協定届を兼ねる場合の留意事項★

≫労使で合意したうえで、双方の合意がなされたことが明らかになるように、

 記名押印または署名などによって36協定を締結すること。

 

・36協定の労働者代表についてチェックボックスの新設

★過半数の代表の選任にあたっての留意事項★

≫管理監督者でないこと

≫36協定を締結する者を選出したと明らかにしたうえで、

 投票・挙手等の方法で選出すること。

≫使用者の意向に基づいて選出された者でないこと。

 

※36協定の施行日が2021年4月以前でも新様式にて届出が可能です。

また4月以降でも旧様式にて届出ができますが、

その場合、協定当事者に関するチェックボックスを追加することが必要です。

 

時間外・休日労働が生じるときの流れ

①労働者代表と使用者で合意のうえ、36協定届(労使協定)を締結

               ⇓

②36協定届(労使協定)の内容を36協定届(様式第9号等)に記入

               ⇓

③36協定届を労働基準監督署に届出

               ⇓

④常時各作業場の見やすい場所への掲示や、書面の交付等の方法により、労働者に周知する

 (出典)厚生労働省 36協定届が新しくなります

届出ができていない状況で、法定労働時間の範囲を超えて労働をさせた場合は、

罰則が科せられる可能性があります。

必ず届出をするようにしましょう。

 

当事務所では、36協定届の届出代行を承っております。

電子申請での届出が可能ですので、郵送による手間や、

正しく届出ができているのかといった不安もありません。

お気軽にお問い合わせください。

 

内容についてのお問い合わせは

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テレワーク勤務できていますか?

2021年1月7日首都圏1都3県を対象に新型コロナウィルス感染症の影響で

緊急事態宣言が発令されました。

テレワーク勤務を7割に

緊急事態宣言に伴って、東京都では出勤者を7割削減し、テレワーク勤務者を増やすと発表していました。

2回目の緊急事態宣言が発令されてから約1週間。
今朝のニュースでは、1回目の緊急事態宣言ほど人出は減っていないと報道されていました。

通勤時の電車が満員ではなにも意味がないのではないか」といった声もよく耳にします。

サービス業務に従事している方は、どうしてもテレワーク勤務することが不可能なことはあると思いますが、テレワーク勤務が可能な業務でも、経営陣が納得しないため、毎日出社しているということもあるようです。

「withコロナの新しい生活様式」を継続させるには

今までの体制を変えるのは、時間も労力も必要ですし、とても大変だと思います。

しかし、新型コロナウィルス感染症が確認されてから約1年経った今でも、終息していないことを考えると、今後も「withコロナの新しい生活様式」を実施していく必要がありそうです。

1回目の緊急事態宣言では、新型コロナウィルス感染症が周知されてから約2か月後だったこともあり、対策できずにテレワークを導入する会社様は少なかったかもしれません。

今回の緊急事態宣言は2月7日には解除される予定ですが、

今後もまた緊急事態宣言の発令が繰り返される場合もあります。

また緊急事態宣言が発令されたからテレワークにするではなく、

社員の安全のためにも、いつでもテレワーク勤務を実施できる環境を整えておきたいですね。

テレワークはこんなときにも活用できる!

介護や育児を理由に退職される社員もいらっしゃいますよね。

20代~40代の働き盛りにとって、育児・介護との両立ができたら今まで通りに働くことができるのではないでしょうか。

その時にテレワーク勤務制度があれば、在宅しながら仕事ができ、仕事と育児・介護との両立がしやすくなります。

会社にとって重要な人材なのに、育児(介護)を理由に退職してしまった…!と後悔ないように対策してみませんか?

テレワークに必要なもの

テレワーク導入についての手順は、次のようになります。

1.実施に向けての検討

テレワーク導入の目的を明確にして、全社で共有をします。

何を目的にどのような業務、どのような人を対象に導入するかを定めましょう。

費用負担についてはトラブルになりやすいので、労使で話し合うことが必要です。

2.セキュリティのチェック

会社のパソコンを社外に持ち出す場合には、パソコンの盗難紛失による情報漏洩のリスクがあることなどから、

セキュリティ対策のされたパソコンを関与するなどの工夫が必要です。

また、自宅のパソコンを使って業務を行う場合には、

ウィルス対策ソフトや最新アップデートの適用などのセキュリティ対策が適切に行われているかを確認する必要があります。

3.ルールの確認(労務管理)

テレワーク時にも、労働基準法などの労働法令を遵守することが必要です。

【労働時間】

・労働時間を適正に把握・管理し、長時間労働を防ぐためにも、従業員の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録しましょう。

  (出典)厚生労働省 HOWTO テレワークリーフレット

【安全衛生】

・テレワーク中には孤独や不安を感じることがあります。オンライン会議などを活用して、

 上司・部下や同僚とコミュニケーションをとるようにしましょう。

・なお、業務中の傷病は労災の対象となります。

【業績評価、人事管理、社内教育】

・在宅勤務を行う労働者について特別の取り扱いを行う場合は、よく確認しましょう。

・新規で採用する場合には、就業場所などについて労働条件の明示が必要です。

 

当事務所では、テレワーク規定を含む就業規則の作成を承っております。

また研修や外部相談窓口として従業員様からのご相談も承っておりますので、

お気軽にお問い合わせください。 

 

 

内容についてのお問い合わせは

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または

電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)

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”治療と仕事の両立支援”にご興味ある会社の方へ


”治療と仕事の両立支援”とは、

病気を抱えながらも働く意欲のある人が、治療のみを優先して仕事を断念することなく、

仕事を理由に治療の機会を逃すことなく、治療と仕事を両立できるようサポートする取り組みです。

 

病気治療をするためにも、お金が必要だから働き続けたい、

完治後に復職できるのかといった不安がある病気治療中の働く人にとって、

治療と仕事の両立ができたら、不安も減ると思います。

会社が両立支援に取り組むことで

一緒に働く人たちも、不安なく支援することが可能になります。

 

またこの取り組みは、健康経営優良法人の認定基準にも含まれており、

企業イメージの向上や人材の確保・定着にもつながります。

 

しかし、実際に”治療と仕事の両立支援”を進めていくうえで、

「具体的に何をしたらいいんだろう?何から始めるべき?」と感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで、神奈川産業保健総合支援センターが発行している、

チェックリスト(会社の”治療と仕事の両立支援”チェック30)をチェックしてみてください。

https://www.kanagawas.johas.go.jp/files/libs/1805/20201012100724547.pdf

このチェックをすることで、現状どこまで対策ができているのか、

これから何が必要になるのかが明確になります。

 

また、当事務所代表の栗原が講師をさせていただく「病気治療と仕事の両立」研修会の

第5回が2021年1月8日(金)〜1月22日(金)に動画配信にて実施されます。

こちらは東京都の「働きやすい職場環境づくり推進事業」の一環として行っておりますので、

東京都内中小企業等の経営者や人事労務担当者の方は、無料で受講いただけます。

 

ご興味ございましたら、下記URLよりお申込みください。

https://www.tokyo-hkensyu.jp/program3/0108/

※申込受付期間2020年12月11日(金)〜2021年1月5日(火)まで。

両立支援取組事例など、実際に起きたケースを交えながら、両立支援対策を身近に感じていただけたらと思います。

 

【内容についてのお問い合わせは】 

当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)

 または電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)


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年末年始休業のお知らせ

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
さて、誠に勝手ながら弊所では下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

                                      敬具

 

【年末年始休業期間】:2020年12月29日(火)~2021年1月5日(火)

※休業中のお問い合せにつきましては、1月6日(水)以降に対応させていただきます。

 

良いお年をお迎えください。


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