女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
三田労働基準監督署より表彰されました!
弊社代表栗原深雪が三田労働基準監督署より
労働保険指導員としての業務に対し表彰を受けました。
2021年11月17日

労働保険指導員とは‥
労働基準監督署で労働保険年度更新の
申告書作成指導や受付確認業務を行います
労働保険年度更新業務は、毎年6月1日から7月10日までに行われる労働保険料(労災保険・雇用保険)の申告を行うものです。毎年、労働局から送られてきた封筒と給与台帳だけを持って、相談に訪れる事業主さんへの対応をしています。労働保険について、よくわからない事業主や労務担当者のお役に立てるというだけでなく、自分自身の知識や経験の幅を広げることができることも喜びの一つだそうです。
今年で4年目の業務(1年目は神奈川労働局)となりますが、1日で約20社の担当者からの相談を受け、申告書を受理いたしました。
同じ支部の社会保険労務士の先生方や管轄の労働基準監督署の職員の方たちとも交流する機会が持てることも、普段の業務では経験できない、この業務の非常に有意義なところです。
代表の栗原は、社会保険労務士を目指した理由の一つが『労働基準監督署で年度更新相談員として対応したい』という思いだそうです。
その思い入れの強い業務でこのような表彰を受けたことは大変名誉なことで、社員一同今後の励みとなる、明るい話題となりました。
これからもますます皆様のお役に立てる社会保険労務士として業務に邁進してまいります。
労災保険は、アルバイトだけであっても、従業員が一人でもいる場合には、必ず加入しなければならない保険です。何かお困りのことがございましたらどうぞお気軽にお問い合わせください。
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または
令和3年度 最低賃金引上げについて
令和3年10月から変わる最低賃金の改定についてお知らせします。
10月以降の時給は最低賃金を上回る必要がありますので、事業主や給与担当の方々はお早目にご確認ください!
全国平均28円の引き上げ
令和2年度の最低賃金改定については全国平均1円の引き上げでしたが、令和3年度は28円の引き上げとなり大幅な改定となります。
以下令和3年度の最低賃金改定表となりますのでご確認ください。
最低賃金より低い賃金での雇用契約
最低賃金以下の給与で従業員と会社間で合意があったとしても無効となることが法律で定められています。そのため最低賃金を下回っていた場合、従業員からの請求がなくても支払う必要があります。
研修期間や試用期間であっても同様に最低賃金より低い賃金で雇うことはできませんので、ご注意ください。
最低賃金を支払わない場合の罰則
最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金が規定されています。
最低賃金違反の場合には、労働基準監督署などへ通報があると調査が行われ、最低賃金違反があったと確定すれば事業所に是正勧告が行われます。
是正勧告を無視したり、是正をしていないのに是正をしたと虚偽の報告をした場合には、刑事罰が科せられる可能性もありますので、問題が大きくならないうちに最低賃金違反の可能性に気づいたら、すぐに是正をするようにしましょう。
(詳しくは厚生労働省のホームページへ↓)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
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雇用保険事務手続きの手引きが新しくなりました!
まだまだ暑い日が続きますね。
弊社では、通常の手続きは、電子申請で行っているため、あまり、ハローワークに行くことはないのですが、本日、ややこしい案件があり、久しぶりにハローワークに行ったところ、
「雇用保険事務手続きの手引き」令和3年8月号をゲットすることができました。
この手引き、雇用保険資格取得届、資格喪失届、離職票や各種給付金の申請書の記入例が注意点とともに詳しくのっていて、とてもわかりやすいおすすめの手引書です。
しかも無料!!!
この他にも、助成金の内容が一覧になっている冊子や給付金の内容や申請方法がのっているパンフレットなども豊富においてあります。
しかも無料!!!
弊社から一番近いハローワークは品川なのですが、コロナの影響により電子申請化が進んでいるのか、以前は数時間待ちなんてこともありましたが、今はほとんど待ち時間はありません。(窓口は16時までなので、行かれる場合はご注意ください。)
職員の方も丁寧に書き方を教えてくれますので、お気軽にご相談されてはいかがでしょうか。

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2021年夏季休業のお知らせ
拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
さて、誠に勝手ながら弊所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【夏季休業期間】:2021年8月12日(木)~8月16日(月)
※休業中のお問い合せにつきましては、8月17日(火)以降に対応させていただきます。
仕事中や通勤途中のケガは健康保険の使用はできませんので、ご注意ください!
仕事中や通勤途中にケガをしてしまい、そのまま病院へ行ったということはありませんか?
仕事中や通勤途中の傷病には、労災保険が適用されるため、
負傷した原因を必ず伝え、労災保険扱いで診療を受ける必要があります。
健康保険では、仕事中、通勤途中の傷病には保険給付を行えませんので、ご注意ください!
労災保険の対象者は?
常用、日雇い、パート、アルバイト等、雇用形態に関わらず、
原則としてすべての労働者が対象となります。
法人の代表者について
法人の代表者や役員は、労災保険の対象となる労働者ではありませんが、業務に関する傷病に対して健康保険が使用できません。以下の条件をすべて満たす場合には、健康保険を使用することができます。
業務に関する傷病の場合
①被保険者数が5人未満である適用事業所の法人代表者や役員で、当該法人において従業員が従事する業務と同一であると認められた業務であること。
②労災保険から給付を受けることができないこと(労災保険の特別加入している方や、労働者の地位を併せ持つ方は、労災保険から給付を受けることになります)
通勤災害による傷病の場合
■労災保険から給付を受けることができないこと(労災保険の特別加入している方や、労働者の地位を併せ持つ方は、労災保険から給付を受けることになります)
仕事中、通勤途中にケガをして、健康保険を使用してしまった場合は、後から治療を受けた医療機関へ労災であったことを申告すれば、労災保険への切替ができます。
必ず申告するようにしましょう。

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セミナー・研修情報
社会保険労務士法人レアホアでは、パワハラやセクハラといったハラスメント対策、治療と職業生活の両立支援、起業、働くママのための働き方改革等の分野で、研修・セミナー・講演・マスコミ出演をお引き受けさせていただけます。
こちらのコーナーでは、その時折にあった研修・セミナーの情報をご案内させて頂きます。
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