女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
養育期間特例手続きの添付書類省略ができるようになりました。
以前は『厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書』の提出には、以下2つの確認書類の添付が必要でした。
【必要書類(コピーは不可)】
①戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
※被保険者と養育する子の身分関係および子の生年月日を証明できる書類
②住民票の写し
※被保険者と養育する子が同居していることを確認できる書類
今回より被保険者と養育する子の両方のマイナンバーを申出書に記載することで、②の住民票の写しの添付が省略可能となりました。
マイナンバーを記載しない場合は、以前と同じように住民票の写しも添付する必要がありますので、ご注意ください。
詳細は下記URLから日本年金機構のHPをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
※養育期間特例とは・・・
子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる措置です。
養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないよう、被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額が計算されます。
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