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社会保険の手続き【算定基礎届等の提出】期限は7月10日です!!

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算定基礎届等の提出期限は7月10日

日本年金機構より写真のような茶色の封筒が届いていませんか?

社会保険料を決定するために年に一度、「算定基礎届」は7月1日から7月10日までに提出します。

○健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

【よくある質問】

Q1.届出する対象者は誰ですか?

A1.令和1年7月1日現在の全ての被保険者及び70歳以上被用者です。ただし、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。

(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方

Q2.被保険者は社長だけで、報酬額も変更がありません。提出する必要ありますか。

A2.報酬額に変更がない場合でも4月~6月に支払われた賃金額を届出る必要があります。

当事務所では、算定基礎届の提出代行を行っております。
お気軽にご相談ください。

【内容についてのお問い合わせは】 

  当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)

または

 電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)

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