女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
年1回の健康診断受診は法律で義務付けられています!
事業主の皆様、従業員に健康診断を受診させていますか?
健康診断受診は、労働安全衛生法第66条によって義務付けられています。
この義務に違反をすると、50万円以下の罰金が科せられる場合もあります。
協会けんぽに加入されている会社は、毎年4月頃に健康診断のお知らせが入った緑の封筒が届きます。
健康診断受診可能な病院が記載された一覧も同封されていますので、こちらもご活用いただきながら、必ず実施するようにしましょう。
健康診断受診義務対象者
★正社員
(常時雇用される者)
★アルバイト・パート・契約社員
(1年以上継続して雇用される予定で、1週間の所定労働時間が常時雇用される労働者の4分の3以上)
従業員への対応
健康診断を受診することは、従業員にとっても義務となり、従業員が拒否している場合や予定通りに受けてくれなかったとしても、事業所に労働基準監督署の調査が入ります。
従業員が拒否したからといって放置せず、必ず受診させなければなりません。
健康診断受診が法律上義務であること、受診していなければ会社が違反となってしまうことを従業員に周知して理解してもらうことが重要です。
健康診断の種類と実施時期
※(参照)厚生労働省 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~
定期健康診断は、1年ごとに1回受診する必要があります。
また、特殊業務従事者や深夜業を含む業務をされている方は、年2回(6か月ごとに1回)の健康診断受診が義務です。
以下特殊業務一覧です。対象者を把握しておきましょう。
※(参照)厚生労働省 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~
健康診断必要項目について
※(参照)厚生労働省 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~
※定期健診の受診項目も同様です。
定期健康診断では、それぞれの基準に基づき医師が必要でないと認めるときは項目を省略することも可能です。
その他詳細につきましては、以下厚生労働省の案内をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf
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