女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
帰宅命令はどうする?
8月以降、台風の発生が多くみられ、交通機関が止まってしまうことも増えてきました。
そのような自然災害の中、会社には安全配慮という義務があり、社員の安全を確保する必要があります。
場合によっては、【帰宅命令】を出すこともあるかと思います。
ここで注意が必要な点としては、【帰宅命令】とは業務命令と同じということです。
つまり帰宅命令を出された社員は必ず帰宅し、また帰宅を指示している会社は、休業手当を支給することが労働基準法で定められています。
休業手当とは?
会社の都合により、社員を休業させる場合に、給与の代わりとして支給する手当のことです。
コロナの際に、業務がないまたは在宅勤務できない業務の場合に、休業手当を支給して社員を休業させる企業が多くみられました。
その休業手当は、台風や雪といったある程度予知できる自然災害で、社員を休業させる場合にも支給する必要があるのです。
労働基準法では、会社指示によって社員を休業させる場合には、平均賃金の6割以上を休業手当として支給することを義務付けています。
平均賃金計算方法は?
この平均賃金とは、事由の発生した日以前3か月間に、その社員に支払われた賃金の総額を、 その期間の総日数(就労日数ではなく、暦日数)で割った金額です。
今回の会社指示によって社員を休業させる場合には、上記方法で算出した平均賃金の6割以上を休業手当として支給します。
弊社では、休業手当の支給方法や、計算方法、休業についてご相談を受け付けております。
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