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医師の働き方改革が始まります!

平成31年4月1日より「働き方改革関連法」が順次施行され、医師以外の医療従事者も対象となっていましたが、令和6年4月から医師にも時間外労働の上限規制が適用となります。
医師の時間外労働の上限は原則「年間960時間」までとなります。
働き方改革関連法が施行されてから医師は5年の猶予期間がありましたが、早くも半分が過ぎました。残り2年足らずで医師も時間外労働の上限規制が適用となりますので、法律違反とならないように、労務改善を行っていきましょう。

36協定届【特別条項】の上限規制

医師についても、法律で定められている労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて勤務する場合は、労使協定(36協定)の締結と労働基準監督署への届出、そして割増賃金の支払いが必要です。
この36協定で定めることのできる時間外労働時間数は、月45時間、年360時間の上限がありますが、36協定に「特別条項」をつけ加えれば、上限を超えて時間外を行うことが可能になります。
しかし、この「特別条項」をつけ加えても年720時間、複数月平均80時間、月100時間未満という限度を超えることはできませんし、この限度まで働かせることも年6ヵ月までしかできません。
今までは医師については、「特別条項」
の上限規制が適用されていませんでしたが、2024年4月1日からは「年間960時間」までにする必要がありますので、注意してください。

年間の上限を超える場合には特例を受けなければならない

地域医療確保の暫定特例水準や集中的技能向上水準に該当する場合、特例として「年間1860時間」まで認められることとなります。この特例の適用を受けるためには、一定の要件を満たす必要があるとともに、医療機関が「医師労働時間短縮計画」を策定した上で、都道府県の「指定」を受けることが必要となりますのでご注意ください。

詳しくは東京都福祉保健局のホームページをご確認ください。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/sonota/kinmukankyoukaizen/index.html

東京都医療勤務環境改善支援センターでは、以下の支援を行っています。

・医師への働き方改革意識づけの研修や、ハラスメント防止に関する研修
・医師の労働時間短縮計画作成支援
・宿日直許可取得支援
・その他労務管理に関する相談支援

【電話番号】03-6272-9345
【受付場所】公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会内
(千代田区三番町 9 番 15 号ホスピタルプラザビル 5 階)
受付時間は、平日9時30分~17時30分まで

各都道府県に設置されております「医療勤務環境改善支援センター」では、
無料で支援を行っておりますので、お早めにご相談ください。

※弊社代表栗原は今年度も医療機関への支援を行う『医療労務管理アドバイザー』を拝命いたしました。

【事務長/労務担当者向け】 医師の働き方改革の実践ポイント研修を2022年8月2日(火)よりオンラインで行います。
参加をご希望される方は株式会社バリューイノベーション(電話03-3261-4610 担当:大越(おおこし))まで
お問い合わせください。

内容についてのお問い合わせは
当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)
または
電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)


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 社会保険労務士法人レアホアでは、パワハラやセクハラといったハラスメント対策、治療と職業生活の両立支援、起業、働くママのための働き方改革等の分野で、研修・セミナー・講演・マスコミ出演をお引き受けさせていただけます。
 こちらのコーナーでは、その時折にあった研修・セミナーの情報をご案内させて頂きます。



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