女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
令和3年度雇用保険、協会けんぽの保険料率が発表されました
年度代わりの時期がやってまいりました。
令和3年から変わる雇用保険・社会保険の料率の改定についてお知らせします。
給与計算を行う上で、保険料率の変更は間違いの起きやすい事項です。
料率変更のし忘れを防ぐためにも、事業主や給与担当の方々はお早目にご確認ください!
雇用保険率は令和2年度から据え置き
雇用保険料の計算は、その月に支給される給与の総額に雇用保険料率を乗じて決定します。
そのため、健康保険や介護保険、厚生年金保険といった社会保険料とは違い、毎月の給与の増減にあわせて、当然毎月労働者と事業主が負担する雇用保険料も変わってきます。
また、すべての会社が単純に4月に保険料が改定されたから4月に支払われる給与から保険料率を変更するわけではありません。
それぞれの会社の賃金締日が改定日前後いずれかにあるかにより、雇用保険料率を変更する時期が変わります。
ただ、令和3年度の雇用保険料率については、令和2年度の雇用保険率からの変更はありません。
・一般の事業 9/1000
・農林水産業及び清酒製造業 11/1000
・建設業 12/1000
協会けんぽの保険料率
加入事業所の約8割が中小企業である協会けんぽの財政は、新型コロナウイルス感染症の影響をはじめ、景気変動の影響を受けやすい構造にあり、保険料率についても、中長期的な観点から設定し、保険財政の安定を図っています。その令和3年の保険料率表が発表されました。
協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なり、新しい健康保険料率及び介護保険料率は、3月分給与(4月納付分)から改定されます。
介護保険料率は1.79%→1.80%へ引き上げとなります。
≪ご注意≫ 3⽉に賞与を⽀給される場合、新しい保険料率で保険料を徴収します。
保険料は、[標準賞与額(賞与⾦額の1,000円未満を切り捨てた額)]に保険料率を乗じて算出します。
令和3年度1都3県単位保険料率
令和2年度 令和3年度
埼玉県 9.81% ↓ 9.80%
千葉県 9.75% ↑ 9.79%
東京都 9.87% ↓ 9.84%
神奈川県 9.93% ↑ 9.99%
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、
これに介護保険料率(1.80%)が加わります。
(詳しくは協会けんぽホームページへ↓)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/…/r3ryougakuhyou3gatukara/
※組合管掌健康保険にご加入の方については、健康保険組合ごとに改定時期、保険料率が決定されています。
詳細は、ご加入の健康保険組合にご確認ください。
お客様の声
セミナー・研修情報
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