女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
令和3年度 最低賃金引上げについて
令和3年10月から変わる最低賃金の改定についてお知らせします。
10月以降の時給は最低賃金を上回る必要がありますので、事業主や給与担当の方々はお早目にご確認ください!
全国平均28円の引き上げ
令和2年度の最低賃金改定については全国平均1円の引き上げでしたが、令和3年度は28円の引き上げとなり大幅な改定となります。
以下令和3年度の最低賃金改定表となりますのでご確認ください。
最低賃金より低い賃金での雇用契約
最低賃金以下の給与で従業員と会社間で合意があったとしても無効となることが法律で定められています。そのため最低賃金を下回っていた場合、従業員からの請求がなくても支払う必要があります。
研修期間や試用期間であっても同様に最低賃金より低い賃金で雇うことはできませんので、ご注意ください。
最低賃金を支払わない場合の罰則
最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金が規定されています。
最低賃金違反の場合には、労働基準監督署などへ通報があると調査が行われ、最低賃金違反があったと確定すれば事業所に是正勧告が行われます。
是正勧告を無視したり、是正をしていないのに是正をしたと虚偽の報告をした場合には、刑事罰が科せられる可能性もありますので、問題が大きくならないうちに最低賃金違反の可能性に気づいたら、すぐに是正をするようにしましょう。
(詳しくは厚生労働省のホームページへ↓)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
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