言語の切り替え(Language): JP日本語
お問い合わせ

サービス

社労士業務各種研修カウンセリング治療と仕事の両立支援

私たちについて

事務所概要・アクセスプロフィールSRPⅡ認証メディア出演・掲載

お知らせ

すべて社労士ブログセミナー・研修情報事務所からのお知らせ

公式SNS

お問い合わせ・お見積り

Blog

令和2年8月、雇用保険の被保険者期間の算定方法が変わります。

  1. ホーム
  2. 社労士ブログ
  3. 令和2年8月、雇用保険の被保険者期間の算定方法が変わります。

社労士ブログ

社労士ブログのイメージ

令和2年8月1日より、雇用保険の失業等給付の受給資格を得るために必要な、被保険者期間の算定方法が変わります。

雇用保険の被保険者期間とは?

雇用保険の被保険者になるには、日雇いの方以外では、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、雇⽤⾒込み期間が31日以上あることが必要です。そのため、正社員や正社員と同程度の労働時間勤務している方だけでなく、一定の要件を満たせばアルバイトの方も雇用保険の被保険者となります。

離職した日前から1か⽉ごとに区切った期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月が、雇用保険の被保険者期間の1か月として計算されることになります。

令和2年8月からの改正点

今までは、離職をした⽇以前の2年間に、 通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、 離職の⽇以前の1年間に、通算して6か⽉以上)なければ、失業等給付の受給はできませんでした。

ただ、労働日数の変動により、この1か月のカウントをする際に賃金支払いの基礎となった日数が11日に満たない月がでてくる場合があります。そうなると、せっかく雇用保険の被保険者となったにも関わらず、離職後に失業等手当が受給できないケースもでてくることになってしまいます。

そこで、令和2年8月1日以降の離職者には、今までの労働日数の要件に加えて、「賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月」という労働時間による新たな要件も加えられることとなりました。

<改定前>

被保険者期間として算定される期間‥‥‥‥賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月

<8/1からの改定後>

被保険者期間として算定される期間‥‥‥‥賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月

                    または賃金支払いの基礎となった労働時間数が

                    80時間以上ある月

  ↓

離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上(※特定受給資格者または特定理由離職者は離職日以前1年間で6か月)あれば失業等給付が支給されます

離職票の書き方も変わります!

令和2年8月1日以降の雇用保険の被保険者であった方が離職した際の、離職票の作成方法も変わります。

・離職証明書⑨欄 ⑧欄(被保険者期間算定対象期間)の期間における賃金支払日数

・離職証明書⑪欄 支払い基礎日数

以上の2つの欄に記載する賃金支払い基礎日数が10日以下の期間については、当該期間における賃金支払いの基礎となった労働時間数を⑬の備考欄に記載することで被保険者期間とすることができます。

<リーフレットはこちら>

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf#

コロナによる離職者への失業給付

6月12月、第二次補正予算が国会を通過するとともに、雇用保険特例法が成立しました。

休業手当を受けることができない労働者に対する新たな給付制度として、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金が創設されるとともに、新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化等に対応し、雇用保険の基本手当(失業手当)の受給者について、給付日数を60日(一部30日)延長できることが規定されています。

<リーフレットはこちら>

https://roumu.com/pdf/nlb1450.pdf

【内容についてのお問い合わせは】 

  当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)

  または電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)

Contact

まずは、お気軽に
ご相談ください。

資料・料金表のご請求、お見積り、ご質問はフォームから。お見積りの際は、対象となる従業員様の人数もお知らせください。