女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア/広尾(港区の社労士)
雇用調整助成金対象となるオンライン研修のご案内
新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、4月1日~6月30日※¹9月30日の期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施しています。
雇用調整助成金とは、従業員を解雇せず休業手当等を支払う事業所に対し、助成金(1人当たり上限日額8,330円)※²(1人当たり上限日額15,000円)が支給されるものです。
※¹令和2年6月12日より対象期間が延長されました。
※²令和2年6月12日より助成金の上限額が引き上げとなりました。
新型コロナウィルス感染症の影響により、雇用調整助成金の特例を拡充しているため、
4月1日~6月30日※¹9月30日の緊急対応期間中は、休業だけでなく、オンライン研修等で教育訓練を行った場合は、上記の支給額に加え、1人当たり日額2,400円(大企業は日額1,800円)が加算されます。
詳しくは厚生労働省の雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
雇用調整助成金ガイドブック
https://www.mhlw.go.jp/content/000639789.pdf
2019年5月、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が成立しました。
改正法は、大企業では2020年6月、中小企業では2022年4月から施行されます。
パワハラ防止法により、企業(事業主)は職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが義務となります。
今回の新型コロナウィルス拡大により、テレワーク導入などで働き方が変わったり、感染におびえながら業務にあたる方もいて、従業員の方々もどのように従業員同士のコミュニケーションをとったらよいか、不安になることも多いことかと思います。
実際、微熱のようなかぜの症状があるだけで、新型コロナウィルスへの感染を疑われ、検査した結果陰性でも、一緒に仕事をしたくない、関わりたくないといったコロナハラスメントもあるそうです。
ただ、休業してもらうだけでなく、支給額加算ができるこの機会に、オンラインでのハラスメント研修を検討してみてはいかがでしょうか。
当事務所では、ハラスメント防止研修だけでなく、上司力アップ(ほめ方・承認力)、コミュニケーション能力向上のオンライン(Zoom)研修を承っております。
お気軽にご相談ください。
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社会保険労務士法人レアホアでは、パワハラやセクハラといったハラスメント対策セミナー、起業セミナー、働くママのための働き方改革セミナーを主催しております。
是非、ご参加下さい。
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