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退職者分の住民税は普通徴収への切り替えが必要です!

住民税は毎年年末調整後、給与支払報告書を市区町村に提出することで、前年の収入に応じて住民税額が決定します。
年末調整時に在籍していた従業員が、その後退職することがあるかと思います。
そのような場合には、退職時に住民税を普通徴収に切り替えする必要があります。
令和6年度の住民税額は、6月までに順次住民税決定通知書が届きますが、4月1日時点で退職した従業員分は4月15日までに市区町村に『給与所得者異動届出書』を提出することで、普通徴収への切り替えができます。
退職者がいたら必ず届出をするようにしましょう。

異動届提出方法

※横浜市ホームページより抜粋

記入例は、退職後普通徴収への切り替えをする場合です。
退職者本人が住民税納付方法について特に希望がない場合の通常の方法です。
記入後、退職者住所地の市区町村住民税担当窓口へ届出書を郵送することで切替手続きが完了します。
その他、退職者が住民税一括徴収を希望する場合や、再就職先で継続して特別徴収する方法もありますので、詳しくは住民税納付先の市区町村ホームページをご確認ください。

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