女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア/広尾(港区の社労士)
令和4年度雇用保険料率が発表されました
新年度が始まりました。
令和4年度の雇用保険の料率の改定についてお知らせします。
給与計算を行う上で、保険料率の変更は間違いが起きやすい事項です。
料率変更のし忘れを防ぐためにも、事業主や給与担当の方々はお早目にご確認ください!
給与からの控除額は令和4年10月分から変更となります。
雇用保険率は令和4年度から変わります!
雇用保険料の計算は、その月に支給される給与の総額に雇用保険料率を乗じて決定します。
そのため、健康保険や介護保険、厚生年金保険といった社会保険料とは違い、毎月の給与の増減にあわせて、当然毎月労働者と事業主が負担する雇用保険料も変わってきます。
また、すべての会社が単純に4月に保険料が改定されたから4月に支払われる給与から保険料率を変更するわけではありません。
それぞれの会社の賃金締日が改定日前後いずれかにあるかにより、雇用保険料率を変更する時期が変わります。
今年度は、年度の途中から保険料率が変更となりますのでご注意ください。
【令和4年4月1日~9月30日】
・一般の事業 9.5/1000 (労働者負担分は3/1000)
・農林水産業及び清酒製造業 11.5/1000 (労働者負担分は4/1000)
・建設業 12.5/1000 (労働者負担分は4/1000)
【令和4年10月1日~令和5年3月31日】
・一般の事業 13.5/1000 (労働者負担分は5/1000)
・農林水産業及び清酒製造業 15.5/1000 (労働者負担分は6/1000)
・建設業 16.5/1000 (労働者負担分は6/1000)
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
内容についてのお問い合わせは
当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)
または
電話 03-6450-3329(平日10:00~17:00)
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